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どうも、素人でも思いつきそうな餅の切れこみ程度に特許を与えるな、という意見が散見されるようですが、それは食品業界への差別というものです。科学分野だけが特許の対象ではありません。
誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。今回の判決では少なくとも8億円の価値があるとされているのですから、億万長者になれますよ。
(特許庁や当事者が調べた限りでは)誰も同じ内容を実施、または出願していなかったのであり、さらに、越後製菓提出の資料 [inpit.go.jp]にあるように、餅が吹き出して焼き網が汚れることを防止できているのですから、特許は与えられるべきです。(閲覧には要TIFF表示プラグインインストール。もし直リン不可なら、特許庁電子図書館 [inpit.go.jp]の特許・実用新案検索から、11.審査書類情報照会 ⇒ 特許出願番
>誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。出願も審査請求も有料だ。誰もが10万~30万の費用を負担して出願すると考えるのは妥当だろうか?思いついていても、誰もが餅を生産したり、餅屋に特許を売り込もうとしたりしたいと考える訳でもない。
>特許制度がなかったら、このような餅は存在しなかったかどうかは、検証が困難なだけだと思う。申請がなければ、歴史上誰もそれを考えなかったと自ほぼ動的に推定するのが特許制度だ。
現実には、丸餅や鏡餅では乾燥すれば側面にひび割れが生じて、焼けばそこから割れる。数百万~数千万人の日本人やアジア人が毎年側面のひびから餅が割れる様子を観察するチャンスがあったわけだが、だれもが側面に切れ込みを入れるというアイディアをほとんど誰も持たなかったと推定するのは妥当かなぁ、って思う。
特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。って証拠だしたら、、懸賞金を出すって言ったら考えるな、、、(笑)
>特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
その技術の要件を検証し、エッセンスを請求項という形にしたことに意味があるんでしょ。
要点を外した妄想技術なんか再利用できないのですからゴミです。金の粒1gが埋まっているゴミの山を渡されたって、金を発見できなければゴミのままなのです。
>ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。
無理。そもそも、特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的なので、公開されていないビデオを元にイチャモンつけるのは筋違いです。公共の利益に何の役にも立っていない。
ただし、先使用権は主張できるかもしれません。自分がその特許技術を使って商売する場合に、越後製菓に許可を得る必要がなくなります。
>特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的
車輪の再発明という無駄をなくすのは目的ではなく、特許制度の効果です。目的はあくまで、「産業の発達に寄与すること」です。
特許法第一条に定められています。特許法1条. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。特許法29条の2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
>容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
勿論そうですし、だからこそ拒絶査定くらってるんでしょう。権利化の前に新規性・進歩性が認められるような限定項目を請求項に入れてるんでしょうから、その時点で“素人でも思いつく範囲”ではなくなってると解釈するのが自然なのでは?というか、請求項を見ると、あそこまで細かく規定するならそりゃもう素人じゃないだろ、ということが書いてあるんですけど。
また、元コメントに上がっているレベルの話だと、その技術によってどのような効果がどのような理屈で発現するのか明確になっているようには見えません。何だか判らないけどこうした方が良い、レベルの話だと、特許で縛れる内容も極めて限定的になりますから、そもそも問題になりませんね。
【特許番号】第2829817号【発明の名称】塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品【請求項1】 豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。
例えばこの特許は1993年に出願され、1998年に特許が認められたわけだ。で、
特許異議申立人 株式会社ニチロ特許異議申立人 株式会社 ニチレイ特許異議申立人 マルハ株式会社特許異議申立人 明治乳業株式会社特許異議申立人 株式会社 明商特許異議申立人 ライフフーズ 株式会社特許異議申立人 五十嵐冷蔵 株式会社特許異議申立人 株式会社 ノースイ特
10年も証拠を見つけられない「大企業」とやらがバカなんじゃないの?
「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある枝豆」
を先に作っていました、容易に作れますっていうことを示すのは容易ではないと思う。
先に作っていないから証拠が出せないのでしょ?
最終的には裁判で無効になったんだから、先に作っていたことは間違いないでしょ。
先に作っていたとしても、証拠がでるまでに時間と費用と規模が必要な場合の好例だと思うが。
儲けるつもりが無ければ、公表するだけで特許化は防げます。誰も公表しなかったものを特許という形で公表しただけでも、価値があると思いますよ。
重要なのは社会に還元したかどうかです。誰かが思いついていたかもしれないとかいうことは、どうでもいいことです。
>誰も公表しなかったものを特許という形で公表しただけでも、価値があると思いますよ。>重要なのは社会に還元したかどうかです。誰かが思いついていたかもしれないとかいうことは、どうでもいいことです。
価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。社会に還元したならば特許が取得できるのならば、特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
特許制度は公知公用でないことだけでなく、非容易性という要件があるわけですから、誰かが思いついていたかどうかということはどうでもよくないことで、紛争が発生する余地があります。
>価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。
世の中全てギブ&テイクです。見返りがないのに誰が技術を提供するんですか?いや、タダで配布しているものはそこらに転がってるかもしれませんが、それは本当に価値あるモノですか?
>特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
かもしれないが、特許制度とは関係ありませんね。
>特許制度は公知公用でないことだけでなく、非容易性という要件があるわけですから、誰かが思いついていたかどうかということはどうでもよくないことで、紛争が発生する余地があります。
で、それは誰がどのような基準で判定するんですか?誰かが既に思いついていたかもしれないという理由は万人が納得するのですか?その情報は誰がどのような方法で証明するんですか?
自分で既に答えを書いているようですが、紛争が発生するからこそ公知の証拠が必要なのです。
誰が判定するかは第一段階では特許庁が、異議が申し立てられれば最終的に裁判所が判定しますよね。実際に非容易性についての紛争が発生して裁判が行われるということは、公知の証拠がなくても転がるケースがあるからです。そうでなければ裁判を提起しても、法廷に持ち込まれる前に棄却されてしまいますし、そもそも非容易性なんていう要件は特許に求められません。
>誰かが既に思いついていたかもしれないという理由は万人が納得するのですか?
「万人が納得する」という程度がどの程度なのかが問題です。実際に法廷に持ち込まれた場合、裁判で必要な証明の
>そもそも非容易性なんていう要件は特許に求められません。
その通りです。
>公知技術であることを証明する出版物などがなかったとしても、裁判官が特許性を認めない場合が実際にあるわけです。公知技術が無いことは必要条件の一つに過ぎないのですから、公知の証拠が必要なのです(キリッ)って言ってもここでは意味がありません。
で、裁判官が特許性を認めない要件は具体的に何ですか?“誰かが思いついていたかもしれない”などという思いこみや捏造が簡単に発生するような状況に対して、何をもって真実か真実でないかを判断するのですか?
コメントが具体性に欠けるので何を言いたいのかがわかりません。
> で、裁判官が特許性を認めない要件は具体的に何ですか?“誰かが思いついていたかもしれない”などという思いこみや捏造が簡単に発生するような状況に対して、何をもって真実か真実でないかを判断するのですか?
一般論としては、経験則に照らして全証拠を検討します。一般論ではなく、モチの切り込みの件については判決文に書いてあります。
>一般論ではなく、モチの切り込みの件については判決文に書いてあります。
そうですか。では、裁判官でもない我々があーだこーだ言うのは止めにしましょう。餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。
> そうですか。では、裁判官でもない我々があーだこーだ言うのは止めにしましょう。
なぜ止めるんですか。
すぐ下に> 餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。って理由が書いてあるのに。
読めないの?
サトウはなぜ負けたのか、言い分を飲ませるにはどういう証拠を出せばよいのか、出せばよかったのかなど、議論すべきところは今でもいくらでもあります俺はどう思うとか、一般論に意味がないだけで
答えがすぐ下に書いてあるのに、「なぜ止めるんですか」と聞いたのですか?
> 答えがすぐ下に書いてあるのに、「なぜ止めるんですか」と聞いたのですか?
なぜ判決が出たら議論をやめるのですか?と聞いているのですがね。「それで良いんじゃないですかね」って、判決は無謬だからもはや議論の余地なしということですか?で、
> 餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。
xan氏が自分は判決は無謬のものとして受け入れ議論を止めると主張するのであれば勝手になさって結構、ただし他人に議論を止めるよう要請するのはやめてくれということ。
>xan氏が自分は判決は無謬のものとして受け入れ議論を止めると主張するのであれば勝手になさって結構、ただし他人に議論を止めるよう要請するのはやめてくれということ。
お偉い裁判官様に判断を委ねてしまい、議論を止めようとしたのは私じゃないんだが。
(#2123357) には>なぜ判決が出たら議論をやめるのですか?と聞いているのですがね。なんて書いてないけど。
後出しじゃんけんのクソ野郎だな。
>>価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。
>世の中全てギブ&テイクです。見返りがないのに誰が技術を提供するんですか?いや、タダで配布しているものはそこらに転がってるかもしれませんが、それは本当に価値あるモノですか?
>>特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
>かもしれないが、特許制度とは関係ありませんね。
世の中には保護されるべきものと保護されるべきでないものがあって、容易すぎる発明の特許は単なる発見と同様に保護されるべきでないし、というだけの話では?それは特許法に書いてあることそのまんまだし。
前居た会社では、競業する他社の特許を無効にできたら報奨金がでました。2002.10.31以前に切餅でかつ,側面一周した切れ込みを入れていた公知の記録を佐藤食品に教えたら、きっとご褒美がもらえますよ。
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素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:5, すばらしい洞察)
どうも、素人でも思いつきそうな餅の切れこみ程度に特許を与えるな、という意見が散見されるようですが、それは食品業界への差別というものです。科学分野だけが特許の対象ではありません。
誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。今回の判決では少なくとも8億円の価値があるとされているのですから、億万長者になれますよ。
(特許庁や当事者が調べた限りでは)誰も同じ内容を実施、または出願していなかったのであり、さらに、越後製菓提出の資料 [inpit.go.jp]にあるように、餅が吹き出して焼き網が汚れることを防止できているのですから、特許は与えられるべきです。
(閲覧には要TIFF表示プラグインインストール。もし直リン不可なら、特許庁電子図書館 [inpit.go.jp]の特許・実用新案検索から、11.審査書類情報照会 ⇒ 特許出願番
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:0)
>誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。
出願も審査請求も有料だ。誰もが10万~30万の費用を負担して出願すると考えるのは妥当だろうか?思いついていても、誰もが餅を生産したり、餅屋に特許を売り込もうとしたりしたいと考える訳でもない。
>特許制度がなかったら、このような餅は存在しなかった
かどうかは、検証が困難なだけだと思う。申請がなければ、歴史上誰もそれを考えなかったと自ほぼ動的に推定するのが特許制度だ。
現実には、丸餅や鏡餅では乾燥すれば側面にひび割れが生じて、焼けばそこから割れる。数百万~数千万人の日本人やアジア人が毎年側面のひびから餅が割れる様子を観察するチャンスがあったわけだが、だれもが側面に切れ込みを入れるというアイディアをほとんど誰も持たなかったと推定するのは妥当かなぁ、って思う。
特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。って証拠だしたら、、懸賞金を出すって言ったら考えるな、、、(笑)
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:2)
>特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
その技術の要件を検証し、エッセンスを請求項という形にしたことに意味があるんでしょ。
要点を外した妄想技術なんか再利用できないのですからゴミです。金の粒1gが埋まっているゴミの山を渡されたって、金を発見できなければゴミのままなのです。
>ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。
無理。そもそも、特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的なので、公開されていないビデオを元にイチャモンつけるのは筋違いです。公共の利益に何の役にも立っていない。
ただし、先使用権は主張できるかもしれません。自分がその特許技術を使って商売する場合に、越後製菓に許可を得る必要がなくなります。
Re: (スコア:0)
>特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的
車輪の再発明という無駄をなくすのは目的ではなく、特許制度の効果です。目的はあくまで、「産業の発達に寄与すること」です。
特許法第一条に定められています。
特許法1条. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
特許法29条の2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:1)
>容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
勿論そうですし、だからこそ拒絶査定くらってるんでしょう。権利化の前に新規性・進歩性が認められるような限定項目を請求項に入れてるんでしょうから、その時点で“素人でも思いつく範囲”ではなくなってると解釈するのが自然なのでは?というか、請求項を見ると、あそこまで細かく規定するならそりゃもう素人じゃないだろ、ということが書いてあるんですけど。
また、元コメントに上がっているレベルの話だと、その技術によってどのような効果がどのような理屈で発現するのか明確になっているようには見えません。何だか判らないけどこうした方が良い、レベルの話だと、特許で縛れる内容も極めて限定的になりますから、そもそも問題になりませんね。
Re: (スコア:0)
【特許番号】第2829817号
【発明の名称】塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品
【請求項1】 豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。
例えばこの特許は1993年に出願され、1998年に特許が認められたわけだ。で、
特許異議申立人 株式会社ニチロ
特許異議申立人 株式会社 ニチレイ
特許異議申立人 マルハ株式会社
特許異議申立人 明治乳業株式会社
特許異議申立人 株式会社 明商
特許異議申立人 ライフフーズ 株式会社
特許異議申立人 五十嵐冷蔵 株式会社
特許異議申立人 株式会社 ノースイ
特
Re: (スコア:0)
10年も証拠を見つけられない「大企業」とやらがバカなんじゃないの?
Re: (スコア:0)
「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある枝豆」
を先に作っていました、容易に作れますっていうことを示すのは容易ではないと思う。
Re: (スコア:0)
先に作っていないから証拠が出せないのでしょ?
Re: (スコア:0)
最終的には裁判で無効になったんだから、先に作っていたことは間違いないでしょ。
先に作っていたとしても、証拠がでるまでに時間と費用と規模が必要な場合の好例だと思うが。
Re: (スコア:0)
儲けるつもりが無ければ、公表するだけで特許化は防げます。
誰も公表しなかったものを特許という形で公表しただけでも、価値があると思いますよ。
重要なのは社会に還元したかどうかです。誰かが思いついていたかもしれないとかいうことは、どうでもいいことです。
Re: (スコア:0)
>誰も公表しなかったものを特許という形で公表しただけでも、価値があると思いますよ。
>重要なのは社会に還元したかどうかです。誰かが思いついていたかもしれないとかいうことは、どうでもいいことです。
価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。社会に還元したならば特許が取得できるのならば、特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
特許制度は公知公用でないことだけでなく、非容易性という要件があるわけですから、誰かが思いついていたかどうかということはどうでもよくないことで、紛争が発生する余地があります。
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:1)
>価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。
世の中全てギブ&テイクです。見返りがないのに誰が技術を提供するんですか?いや、タダで配布しているものはそこらに転がってるかもしれませんが、それは本当に価値あるモノですか?
>特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
かもしれないが、特許制度とは関係ありませんね。
>特許制度は公知公用でないことだけでなく、非容易性という要件があるわけですから、誰かが思いついていたかどうかということはどうでもよくないことで、紛争が発生する余地があります。
で、それは誰がどのような基準で判定するんですか?誰かが既に思いついていたかもしれないという理由は万人が納得するのですか?その情報は誰がどのような方法で証明するんですか?
自分で既に答えを書いているようですが、紛争が発生するからこそ公知の証拠が必要なのです。
Re: (スコア:0)
誰が判定するかは第一段階では特許庁が、異議が申し立てられれば最終的に裁判所が判定しますよね。実際に非容易性についての紛争が発生して裁判が行われるということは、公知の証拠がなくても転がるケースがあるからです。そうでなければ裁判を提起しても、法廷に持ち込まれる前に棄却されてしまいますし、そもそも非容易性なんていう要件は特許に求められません。
>誰かが既に思いついていたかもしれないという理由は万人が納得するのですか?
「万人が納得する」という程度がどの程度なのかが問題です。実際に法廷に持ち込まれた場合、裁判で必要な証明の
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:1)
>そもそも非容易性なんていう要件は特許に求められません。
その通りです。
>公知技術であることを証明する出版物などがなかったとしても、裁判官が特許性を認めない場合が実際にあるわけです。公知技術が無いことは必要条件の一つに過ぎないのですから、公知の証拠が必要なのです(キリッ)って言ってもここでは意味がありません。
で、裁判官が特許性を認めない要件は具体的に何ですか?“誰かが思いついていたかもしれない”などという思いこみや捏造が簡単に発生するような状況に対して、何をもって真実か真実でないかを判断するのですか?
コメントが具体性に欠けるので何を言いたいのかがわかりません。
Re: (スコア:0)
> で、裁判官が特許性を認めない要件は具体的に何ですか?“誰かが思いついていたかもしれない”などという思いこみや捏造が簡単に発生するような状況に対して、何をもって真実か真実でないかを判断するのですか?
一般論としては、経験則に照らして全証拠を検討します。
一般論ではなく、モチの切り込みの件については判決文に書いてあります。
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:1)
>一般論ではなく、モチの切り込みの件については判決文に書いてあります。
そうですか。では、裁判官でもない我々があーだこーだ言うのは止めにしましょう。
餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
> そうですか。では、裁判官でもない我々があーだこーだ言うのは止めにしましょう。
なぜ止めるんですか。
Re: (スコア:0)
すぐ下に
> 餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。
って理由が書いてあるのに。
読めないの?
Re: (スコア:0)
サトウはなぜ負けたのか、言い分を飲ませるにはどういう証拠を出せばよいのか、出せばよかったのかなど、議論すべきところは今でもいくらでもあります
俺はどう思うとか、一般論に意味がないだけで
Re: (スコア:0)
答えがすぐ下に書いてあるのに、「なぜ止めるんですか」と聞いたのですか?
Re: (スコア:0)
> 答えがすぐ下に書いてあるのに、「なぜ止めるんですか」と聞いたのですか?
なぜ判決が出たら議論をやめるのですか?と聞いているのですがね。
「それで良いんじゃないですかね」って、判決は無謬だからもはや議論の余地なしということですか?で、
> 餅の切り込みは特許性があると判断が下ったんですからそれで良いんじゃないですかね。
xan氏が自分は判決は無謬のものとして受け入れ議論を止めると主張するのであれば勝手になさって結構、ただし他人に議論を止めるよう要請するのはやめてくれということ。
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:1)
>xan氏が自分は判決は無謬のものとして受け入れ議論を止めると主張するのであれば勝手になさって結構、ただし他人に議論を止めるよう要請するのはやめてくれということ。
お偉い裁判官様に判断を委ねてしまい、議論を止めようとしたのは私じゃないんだが。
Re: (スコア:0)
(#2123357) には
>なぜ判決が出たら議論をやめるのですか?と聞いているのですがね。
なんて書いてないけど。
後出しじゃんけんのクソ野郎だな。
Re: (スコア:0)
>>価値があることは認めても、それに独占的な権利を付与するべきかというのは別問題でしょう。
>世の中全てギブ&テイクです。見返りがないのに誰が技術を提供するんですか?いや、タダで配布しているものはそこらに転がってるかもしれませんが、それは本当に価値あるモノですか?
>>特定の小惑星の軌道要素の計測結果とか、口承文化をまとめた研究成果なども、独占的な権利を付与するべきでしょう。
>かもしれないが、特許制度とは関係ありませんね。
世の中には保護されるべきものと保護されるべきでないものがあって、容易すぎる発明の特許は単なる発見と同様に保護されるべきでないし、というだけの話では?それは特許法に書いてあることそのまんまだし。
Re: (スコア:0)
ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。って証拠だしたら、、懸賞金を出すって言ったら考えるな、、、(笑)
前居た会社では、競業する他社の特許を無効にできたら報奨金がでました。2002.10.31以前に
切餅でかつ,側面一周した切れ込みを入れていた公知の記録を佐藤食品に教えたら、きっとご褒美がもらえますよ。