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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
>アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?>初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
送法第64条 [houko.com]
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「放送の受信を目的としない受信設備」じゃないかしら。
「家のテレビは民法放送をみるために設置しました。NHKはみません。」とか「このスマホにワンセグが付いてるなんて知らなかった。みない。使わない。」は、「放送の受信を目的としない受信設備」ってことで契約する必要はないってことですかね。それとも、「放送の受信を目的」はその機材を作ったメーカーや販売店の目的で、設置した者の目的は無視なんですかね。
「受信することのできる」は正常に見れることなのか、電波を受信さえしていればなのか?「協会の放送を」って事はその周波数帯をフィルタする機材を追加できれば対象外なのか?これってどうにでも取りようがある文章な気がしてきた。最終的には力と声の大きさで決まるのでは。
簡単に復旧できる軽微な改造では対象外にならない
受信機の地上波のアンテナ端子の穴をパテ等で埋めたら、衛星放送のみの契約ができるようになるのですか?
だから、その解釈は間違ってる。
「放送の受信を目的としないもの」は、「放送以外の受信を目的とするもの」で、例えば、一対一通信は法的には「放送」じゃないから、例えトランシーバーにNHKの電波が入っても払わなくていい、と言っているだけ。民法だろうが何だろうが、「放送の受信」を目的としているなら、支払の義務がある。ただし、大前提として、NHKの受信ができなければ、払わなくてよい。
民法の受信を目的として、NHKが映るテレビ→払う必要がある
周波数を合わせるだけで視聴可能だったアナログ時代ならいざ知らず、事業者ごとに受信の可否をコントロール可能な技術が確立したにもかかわらず「放送の受信を目的としない受信設備」を立証しないと「協会の放送を受信することのできる受信設備」とされるのはおかしいんじゃないのかねぇ。
べつの見方をすれば、受信の可否をコントロール可能になったのにその方法を提供しないNHKのやり方は不法行為とはいえないのでしょうか?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
Re: (スコア:0)
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
Re:悪法もまた法なり (スコア:0)
>アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
>初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
送法第64条 [houko.com]
「放送の受信を目的としない受信設備」じゃないかしら。
Re: (スコア:0)
「家のテレビは民法放送をみるために設置しました。NHKはみません。」とか「このスマホにワンセグが付いてるなんて知らなかった。みない。使わない。」は、「放送の受信を目的としない受信設備」ってことで契約する必要はないってことですかね。
それとも、「放送の受信を目的」はその機材を作ったメーカーや販売店の目的で、設置した者の目的は無視なんですかね。
「受信することのできる」は正常に見れることなのか、電波を受信さえしていればなのか?
「協会の放送を」って事はその周波数帯をフィルタする機材を追加できれば対象外なのか?
これってどうにでも取りようがある文章な気がしてきた。最終的には力と声の大きさで決まるのでは。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
簡単に復旧できる軽微な改造では対象外にならない
受信機の地上波のアンテナ端子の穴をパテ等で埋めたら、衛星放送のみの契約ができるようになるのですか?
Re: (スコア:0)
だから、その解釈は間違ってる。
「放送の受信を目的としないもの」は、「放送以外の受信を目的とするもの」で、例えば、一対一通信は法的には「放送」じゃないから、例えトランシーバーにNHKの電波が入っても払わなくていい、と言っているだけ。民法だろうが何だろうが、「放送の受信」を目的としているなら、支払の義務がある。ただし、大前提として、NHKの受信ができなければ、払わなくてよい。
民法の受信を目的として、NHKが映るテレビ→払う必要がある
Re: (スコア:0)
周波数を合わせるだけで視聴可能だったアナログ時代ならいざ知らず、事業者ごとに受信の可否をコントロール可能な技術が確立したにもかかわらず
「放送の受信を目的としない受信設備」を立証しないと「協会の放送を受信することのできる受信設備」とされるのはおかしいんじゃないのかねぇ。
べつの見方をすれば、受信の可否をコントロール可能になったのにその方法を提供しないNHKのやり方は不法行為とはいえないのでしょうか?