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とりあえず、CG(?)でも逮捕され得る、というところまではわかった。有罪になるか無罪になるかわからないけど、どういう判決になるのかが気になる。
写真のように見えるからダメなのか、写真を加工したものだからダメなのか、モデルが実在するからダメなのか、
はたまた、何か別の理由になるのか……
CGを販売して児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された男が、(元写真集に対する著作権侵害で)有罪になりました。という展開だったらちょっと笑えるかもしれない……
>モデルが実在するからダメなのか、
個人的には、コレが一番アウトな気がするなぁ。実在の児童に被害が及ぶわけで、児童ポルノ法で防ごうとしている犯罪そのものだし。
例えば漫画であっても、実在の児童をヌードモデルにして、写実的に(似せようとして)描かれた漫画は、児童ポルノだと思うんだよ。
オリジナルの写真が他の書き込みにあるように『わたしは「まゆ」13歳(昭和57年9月20日発行)』だと、モデルは既に40歳超…。
#どう判断されるのだろうか。
今の年齢となんの関係があるんですかね?
被害児童が成年した後であればOKということになったらまるで酒を寝かせるがごとく撮影後保管して成人になったころに売り払う、なんてのがまかり通ってしまいます
証言能力のある当人に確認すればいいだろうが。その上で強制であったのなら関係者全員しょっ引けばいい。
現在進行形で被害児童が存在するなら助けるのが当然だけど、当人が既に成人してるのに確認もせずに一方的に被害者と決めつけるのはどうなのよ?って話でしょ。法律を過去に持ち込むな。
理念はともかく、現在の法の形式としては”被害者の権利侵害を問う法”ではなく”社会のモラルを守るための法”になっているので被害者の証言うんぬんは関係なかったりします。児童ポルノとされるものを作成したり販売したりしたら捕まる、というものであって、被害者がいるから捕まる、というものではありません。
#ちなみに被害者の権利うんぬんという法だとすると、その被害者が死んだ時点で権利は消滅しますので、#被害者死亡後に写真大公開などもできることになります。#(別の法で捕まる可能性はありますが、少なくとも「被害者の権利侵害」という名目では問われない)
問題の本質はそこだよな。
「児童の権利侵害を問う法」なら、創作物や子供の頃の写真を取り締まるのは筋違い。だが実際は、児童の権利を拡大解釈して「猥褻物を排除」しようって法律だから色々ねじれる。児童の権利/猥褻物の定義/表現の自由/肖像権を混濁して取り締まるのは無理がある。
児童ポルノ法は「児童人権保護法」と「児童春画禁止法」にわけて考えるべきだと思う。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
この先が気になる (スコア:2)
とりあえず、CG(?)でも逮捕され得る、というところまではわかった。
有罪になるか無罪になるかわからないけど、どういう判決になるのかが気になる。
写真のように見えるからダメなのか、
写真を加工したものだからダメなのか、
モデルが実在するからダメなのか、
はたまた、何か別の理由になるのか……
CGを販売して児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された男が、
(元写真集に対する著作権侵害で)有罪になりました。
という展開だったらちょっと笑えるかもしれない……
Re: (スコア:0)
>モデルが実在するからダメなのか、
個人的には、コレが一番アウトな気がするなぁ。
実在の児童に被害が及ぶわけで、児童ポルノ法で防ごうとしている犯罪そのものだし。
例えば漫画であっても、実在の児童をヌードモデルにして、
写実的に(似せようとして)描かれた漫画は、児童ポルノだと思うんだよ。
Re: (スコア:1)
オリジナルの写真が他の書き込みにあるように『わたしは「まゆ」13歳(昭和57年9月20日発行)』だと
、モデルは既に40歳超…。
#どう判断されるのだろうか。
Re: (スコア:0)
今の年齢となんの関係があるんですかね?
被害児童が成年した後であればOKということになったらまるで酒を寝かせるがごとく撮影後保管して成人になったころに売り払う、なんてのがまかり通ってしまいます
Re: (スコア:1)
証言能力のある当人に確認すればいいだろうが。
その上で強制であったのなら関係者全員しょっ引けばいい。
現在進行形で被害児童が存在するなら助けるのが当然だけど、当人が既に成人してるのに確認もせずに一方的に被害者と決めつけるのはどうなのよ?って話でしょ。法律を過去に持ち込むな。
Re: (スコア:0)
理念はともかく、現在の法の形式としては”被害者の権利侵害を問う法”ではなく”社会のモラルを守るための法”になっているので
被害者の証言うんぬんは関係なかったりします。
児童ポルノとされるものを作成したり販売したりしたら捕まる、というものであって、被害者がいるから捕まる、というものではありません。
#ちなみに被害者の権利うんぬんという法だとすると、その被害者が死んだ時点で権利は消滅しますので、
#被害者死亡後に写真大公開などもできることになります。
#(別の法で捕まる可能性はありますが、少なくとも「被害者の権利侵害」という名目では問われない)
Re:この先が気になる (スコア:0)
問題の本質はそこだよな。
「児童の権利侵害を問う法」なら、創作物や子供の頃の写真を取り締まるのは筋違い。
だが実際は、児童の権利を拡大解釈して「猥褻物を排除」しようって法律だから色々ねじれる。
児童の権利/猥褻物の定義/表現の自由/肖像権を混濁して取り締まるのは無理がある。
児童ポルノ法は「児童人権保護法」と「児童春画禁止法」にわけて考えるべきだと思う。