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ちなみに、うちの場合、社内規程でも2週間になってますよ。私は、今年の1月に本部長に口頭で、3月に書面で辞意を示しておりますので、5月現在すでにいつ辞めても問題はありません。
一度日付を明確にせずに退職すると伝えれば2週間以上経てばいつでも(いきなり3週間後に「今日辞めますから」でも)問題ない、という解釈をしてませんか?
民法上、労働者が会社に退職の意思を示すことで14日後に労働契約を解除出来ます。任意退職の場合で、この時は会社側の同意は必要ないですが退職日を任意に設定できません。
具体的な日付を退職日として設定したいのであれば労使合意が必要です。合意退職の場合で、これを選ぶなら退職日は労使合意の上で自由に設定出来ますが逆にいえば労働者の一方的な宣言で日付を設定できないという事でもあります。
細かい事をいえば月給制の場合はまた別の法的制約があったりしますが・・・
で、今回の件で1月や3月の時点合意退職として退職日を決めているなら問題ないのですが、そうでないなら現時点で任意退職を会社側に伝えて14日後に労働契約を解除するか、合意退職として労使合意の日付を退職日にする必要があります。2週間以上前に辞意を表明してるからいつでも好きな日に辞められるなんて話は(実際そうやって勝手に辞める人はいるでしょうが)法律上成り立ちません。
というわけで、法的な根拠をしっかり持ちたいなら労基署なり弁護士に相談しませう。上司が法的にいい加減だからって労働者もいい加減でいいというわけではないですし。・・・といってもすでに後の祭のようですがw
ご教示ありがとうございます。長々と日記に書いたのに、重要な点がいつも抜けてるのが、俺クオリティですね。すいません。もちろん、退職日の合意は取れています。というか、合意後に当初3月末だったのが、4月末ときて5月末にまで変更されたというオチです。私自身も法解釈に自信がありませんでしたので、何をもって合意となるか等、県の相談センターで確認しておりますので、多分問題ないと思っております。まあ、既に正式に退職が済んでますんで、結果オーライですが。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
よくある勘違い (スコア:0)
一度日付を明確にせずに退職すると伝えれば2週間以上経てばいつでも
(いきなり3週間後に「今日辞めますから」でも)問題ない、という解釈を
してませんか?
民法上、労働者が会社に退職の意思を示すことで14日後に労働契約を解除出来ます。
任意退職の場合で、この時は会社側の同意は必要ないですが退職日を任意に設定できません。
具体的な日付を退職日として設定したいのであれば労使合意が必要です。
合意退職の場合で、これを選ぶなら退職日は労使合意の上で自由に設定出来ますが
逆にいえば労働者の一方的な宣言で日付を設定できないという事でもあります。
細かい事をいえば月給制の場合はまた別の法的制約があったりしますが・・・
で、今回の件で1月や3月の時点合意退職として退職日を決めているなら問題
ないのですが、そうでないなら現時点で任意退職を会社側に伝えて14日後に
労働契約を解除するか、合意退職として労使合意の日付を退職日にする必要があります。
2週間以上前に辞意を表明してるからいつでも好きな日に辞められるなんて話は
(実際そうやって勝手に辞める人はいるでしょうが)法律上成り立ちません。
というわけで、法的な根拠をしっかり持ちたいなら労基署なり弁護士に相談しませう。
上司が法的にいい加減だからって労働者もいい加減でいいというわけではないですし。
・・・といってもすでに後の祭のようですがw
Re:よくある勘違い (スコア:1)
ご教示ありがとうございます。
長々と日記に書いたのに、重要な点がいつも抜けてるのが、俺クオリティですね。すいません。
もちろん、退職日の合意は取れています。
というか、合意後に当初3月末だったのが、4月末ときて5月末にまで変更されたというオチです。
私自身も法解釈に自信がありませんでしたので、何をもって合意となるか等、県の相談センターで確認しておりますので、多分問題ないと思っております。
まあ、既に正式に退職が済んでますんで、結果オーライですが。
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