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本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
一時所得の特別控除は馬券1枚50万円じゃなくて、年間50万円だから50万円以上の馬券を2回当てるのも、100万円の馬券当てるのも、1100円の馬券を1000回当てるのも殆ど違いはありません。
(50万円の当選金-100円の馬券)×2 - 特別控除50万円 = 499800円が課税対象
(100万の当選金-100円の馬券)×1 - 特別控除50万円 = 499900円が課税対象
(1100円の当選金-100円の馬券)×1000 - 特別控除50万円 = 50万円が課税対象
もちろんハズレ馬券が何万、何十万、何百万あって年間収支が赤字でも課税対象ですし、 馬券以外で別に一時所得が50万円以上あったら(たとえば懸賞金当てた)、当たり馬券は110円だろうが1万円だろうがすべて課税対象です
最初から配当の30%でも税金として天引きしておけば今回のような面倒なことにならないのに(その代わり、年間何億稼ごうが税金は天引き分のみ)
# 配当に回す総額を最初から税金分だけ減らしておいて、競馬の配当は非課税と謳えば同じか
本来は庶民の娯楽なんだから、年間50万以上勝つ人間の方がレア。控除率30%のギャンブルで、さらに30%も抜いたら実質控除率は50%。ここまでやったら参加者激減するし、ノミ業界が盛り上がっちゃうだろう。
30%の控除率はWIN5だけです。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
そもそも課税対象だったの? (スコア:1)
どういうルール?
#まさか宝くじ利権をぶっ壊そうとしてる・・・わけじゃないよね
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
本来は「勝ち馬投票券1枚毎に課税判断」だったのを
被告が「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めてトータルの収支を対象に課税しろ」と主張した。
前者ならば、当たった時のみ配当額へ課税だった(外れた時は購入分マイナスなので非課税)、
後者ならば、当たった時の配当額の総計から、外れた時の購入分をマイナスした、収支上のプラス分へ課税となる。
なので、「事業としての投資だったので、経費としての損失を認めて」という
後付の言い訳が、(しかもギャンブルで)通るかが注目されてた。
Re: (スコア:0)
税務署の従来の解釈だと、競馬の一時所得は馬券毎に算出するようだから、50万円より少ない当たりを
何枚も当てた場合も全て非課税になりますね。
外れ馬券も経費として認めるという事は、馬券毎に算出から、総額で算出になるので、
従来の解釈だと非課税の人が申告対象になり、ややこしい気がします。
大量購入でリスクを分散して利益を出す原告のような手法がそもそも想定されていなかった印象。
Re: (スコア:3, 参考になる)
一時所得の特別控除は馬券1枚50万円じゃなくて、年間50万円だから
50万円以上の馬券を2回当てるのも、100万円の馬券当てるのも、1100円の馬券を1000回当てるのも
殆ど違いはありません。
(50万円の当選金-100円の馬券)×2 - 特別控除50万円 = 499800円が課税対象
(100万の当選金-100円の馬券)×1 - 特別控除50万円 = 499900円が課税対象
(1100円の当選金-100円の馬券)×1000 - 特別控除50万円 = 50万円が課税対象
もちろんハズレ馬券が何万、何十万、何百万あって年間収支が赤字でも課税対象ですし、
馬券以外で別に一時所得が50万円以上あったら(たとえば懸賞金当てた)、当たり馬券は110円だろうが1万円だろうがすべて課税対象です
Re: (スコア:0)
最初から配当の30%でも税金として天引きしておけば今回のような面倒なことにならないのに
(その代わり、年間何億稼ごうが税金は天引き分のみ)
# 配当に回す総額を最初から税金分だけ減らしておいて、競馬の配当は非課税と謳えば同じか
Re:そもそも課税対象だったの? (スコア:0)
本来は庶民の娯楽なんだから、年間50万以上勝つ人間の方がレア。
控除率30%のギャンブルで、さらに30%も抜いたら実質控除率は50%。
ここまでやったら参加者激減するし、ノミ業界が盛り上がっちゃうだろう。
Re: (スコア:0)
30%の控除率はWIN5だけです。