アカウント名:
パスワード:
最高裁はWindowsに限らず、技術的には必要がない有料のソフトウェアをパソコンにプリインストールし、1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたると指摘。
ここでしょう。パソコン買って一番最初の作業が不要なバンドルソフトのアンインストールであることを考えれば、これはWindowsが不要な一部の人だけでなく幅広く喜ばしいことでは?パソコンだけでなくスマートフォンにも適用範囲を拡大してくれたらもっと嬉しい。
#バンドルさせることによって価格が下がってる可能性はこの際見ないことにしておいて
> > 1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたる
これについては変な判断だと思うのだ。昔MSがやったような方法は別の意味でまずいと思うが、一メーカーがやっている分にはパッケージ化の自由は存在して当然と思う。他のメーカーという選択肢がある(HPは強くない)以上独占的という判断も違和感がある。
いや,別にパッケージ化は自由なんじゃないですか?オプションで外せるようにしておけばよいだけの話でしょう
そのオプションを付けるか付けないかを含め自由です。つまり、オプションが無くてもよい話です。
ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。
Windowsそのものが単体で販売されている以上、Windowsそのものにも価値があることには異論がないわけで、購入後に初めて出てくる使用許諾契約(EULA)に同意できない場合、インストールを禁止する旨の記述がある以上、返金には応じざるを得ない、という流れだと思います。
ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には
のいずれかになるだろうと思います。
> ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。
抱き合わせ販売が関係ないという意見には反論ないよ。特に取引完了後に別の契約を求める部分は明らかに問題と思うし。
> ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には
契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。まあ、販売前に確認するというのがコストかかるけど一番良いだろうな。
> 契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。
別に私は法律の専門家というわけではないですが、それはおかしいのではないかと思います。
PCを買ってきて、ソフトウェア(この場合Windows)の契約にまだOKしていない状態というのは、言うなれば、「PCは購入済みだがソフトウェアは購入していない」状態という事なのではないでしょうか。であれば、返却返金の対象になるのは未購入状態の物に限られるのは自然なのでは?
それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。
いやいや、商習慣として全部一括して解約という方法があるのは普通です。契約単位で解除というのはごく普通です。(EULAも契約だからとか別と勘違いしないように、そういうものも入れての一個の売買契約です)
一部返却は、既に使用した部分をどうするかとかの当事者同士の話し合いの中で発生しますので一部返却の存在は肯定しますが、全部返却をおかしいというならその意見の方がおかしいです。
> それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。
たんに商品説明が不足しているだけで、「EULAはPC自体にも効力が及ぶ」なんて存在しない前提です。
不公正な取引方法として抱き合わせ販売を禁止しているのだから、あとは法に照らしてどうかという問題だけでしょ規制されている以上、自由ってことはないですよ。
全く自由に売買契約がしたいというのなら、消費者ではなく、消費者保護の及ばない事業者とすればよいでしょう。
> 不公正な取引方法として抱き合わせ販売を禁止しているのだから
この文脈では「抱き合わせ販売」=「不公正な取引方法」みたいな印象を受けるけど、不正な方法でなければ抱き合わせ販売は禁止されていません。実際に違法扱いされるのはそれなりの条件が要ります。
> 消費者保護
消費者保護は抱き合わせ販売を規制していません(イタリアは保護しているのか?)。
その理屈は抱き合わせ商法擁護でしかない。
当然、通常の商売による抱き合わせは擁護しますが何か?もし、抱き合わせは絶対悪とか思っている?
確かに、パッケージとして売ることは自由ですが、どこの大手メーカーもOSなしのPC単体で売ろうとしない状態(せいぜいPC専門ショップのBTOくらい)なので、結果としてユーザーの自由がなくなり抱き合わせ商法として認められたという感じですかね。
「よそでは別売されているから問題ない」で回避できるのなら、抱き合わせ商法の禁止は極めて困難になってしまうような……。
実際、抱き合わせというだけで違法扱いするのはきわめて困難です。
MSの時のように独占的地位などによって無理やり抱き合わせをしたら問題になるのであって、PC0販売業者が多数存在し競争している状況下において一業者のパッケージングが違法ってかなり違和感がある。
#判決内容をまだ精査していないが、ほかにも違法になる理由があったり、日本とは根本的に#違う条文でもあるのかと思っている。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
大事なところは (スコア:4, 興味深い)
最高裁はWindowsに限らず、技術的には必要がない有料のソフトウェアをパソコンにプリインストールし、1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたると指摘。
ここでしょう。
パソコン買って一番最初の作業が不要なバンドルソフトのアンインストールであることを考えれば、これはWindowsが不要な一部の人だけでなく幅広く喜ばしいことでは?
パソコンだけでなくスマートフォンにも適用範囲を拡大してくれたらもっと嬉しい。
#バンドルさせることによって価格が下がってる可能性はこの際見ないことにしておいて
Re:大事なところは (スコア:1)
> > 1つのパッケージとして販売することは抱き合わせ商法にあたる
これについては変な判断だと思うのだ。
昔MSがやったような方法は別の意味でまずいと思うが、一メーカーがやっている分にはパッケージ化の自由は存在して当然と思う。
他のメーカーという選択肢がある(HPは強くない)以上独占的という判断も違和感がある。
Re:大事なところは (スコア:2)
いや,別にパッケージ化は自由なんじゃないですか?
オプションで外せるようにしておけばよいだけの話でしょう
Re:大事なところは (スコア:1)
そのオプションを付けるか付けないかを含め自由です。
つまり、オプションが無くてもよい話です。
Re:大事なところは (スコア:4, すばらしい洞察)
ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。
Windowsそのものが単体で販売されている以上、Windowsそのものにも価値があることには異論がないわけで、購入後に初めて出てくる使用許諾契約(EULA)に同意できない場合、インストールを禁止する旨の記述がある以上、返金には応じざるを得ない、という流れだと思います。
ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には
のいずれかになるだろうと思います。
Re:大事なところは (スコア:1)
> ソースにも書いてありますが、今回の話は「返金できるか否か」であって、「一緒に販売してもかまわないかどうか」ではないです。
抱き合わせ販売が関係ないという意見には反論ないよ。
特に取引完了後に別の契約を求める部分は明らかに問題と思うし。
> ですから、取り得る対策としては、返金に応じる以外には
契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。
まあ、販売前に確認するというのがコストかかるけど一番良いだろうな。
Re: (スコア:0)
> 契約(取引)の撤回で商品返却(購入品全部)と返金を入れてね。
別に私は法律の専門家というわけではないですが、それはおかしいのではないかと思います。
PCを買ってきて、ソフトウェア(この場合Windows)の契約にまだOKしていない状態というのは、言うなれば、「PCは購入済みだがソフトウェアは購入していない」状態という事なのではないでしょうか。であれば、返却返金の対象になるのは未購入状態の物に限られるのは自然なのでは?
それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。
Re:大事なところは (スコア:1)
いやいや、商習慣として全部一括して解約という方法があるのは普通です。
契約単位で解除というのはごく普通です。
(EULAも契約だからとか別と勘違いしないように、そういうものも入れての一個の売買契約です)
一部返却は、既に使用した部分をどうするかとかの当事者同士の話し合いの中で発生しますので
一部返却の存在は肯定しますが、全部返却をおかしいというならその意見の方がおかしいです。
> それとも、私が物知らずなだけで、実はWindowsのEULAはPC自体にも効力が及ぶんですかね。
たんに商品説明が不足しているだけで、「EULAはPC自体にも効力が及ぶ」なんて存在しない前提です。
Re:大事なところは (スコア:2)
不公正な取引方法として抱き合わせ販売を禁止しているのだから、あとは法に照らしてどうかという問題だけでしょ
規制されている以上、自由ってことはないですよ。
全く自由に売買契約がしたいというのなら、消費者ではなく、消費者保護の及ばない事業者とすればよいでしょう。
Re:大事なところは (スコア:1)
> 不公正な取引方法として抱き合わせ販売を禁止しているのだから
この文脈では「抱き合わせ販売」=「不公正な取引方法」みたいな印象を受けるけど、
不正な方法でなければ抱き合わせ販売は禁止されていません。
実際に違法扱いされるのはそれなりの条件が要ります。
> 消費者保護
消費者保護は抱き合わせ販売を規制していません(イタリアは保護しているのか?)。
Re: (スコア:0)
その理屈は抱き合わせ商法擁護でしかない。
Re:大事なところは (スコア:1)
当然、通常の商売による抱き合わせは擁護しますが何か?
もし、抱き合わせは絶対悪とか思っている?
Re: (スコア:0)
確かに、パッケージとして売ることは自由ですが、どこの大手メーカーもOSなしのPC単体で売ろうとしない状態(せいぜいPC専門ショップのBTOくらい)なので、結果としてユーザーの自由がなくなり抱き合わせ商法として認められたという感じですかね。
Re: (スコア:0)
「よそでは別売されているから問題ない」で回避できるのなら、抱き合わせ商法の禁止は極めて困難になってしまうような……。
Re:大事なところは (スコア:1)
実際、抱き合わせというだけで違法扱いするのはきわめて困難です。
MSの時のように独占的地位などによって無理やり抱き合わせをしたら問題になるのであって、
PC0販売業者が多数存在し競争している状況下において
一業者のパッケージングが違法ってかなり違和感がある。
#判決内容をまだ精査していないが、ほかにも違法になる理由があったり、日本とは根本的に
#違う条文でもあるのかと思っている。