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とりあえず、私(安岡孝一)なりの理解を、ざっと今日の日記 [srad.jp]に書いておきました。よければどうぞ。
「選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき」の「知つたとき」というのは、どういう形で起こり得るのかを
犯歴事務規程に基づいて通知されるのですから、「それが届いた時=知ったとき」というのは明白なのではないですか?公職選挙法施行令に明記すべきという部分の説明がよく分かりません。
しかも、こういう状態の「犯歴事務」に対し、国家試験とか公務員試験とか裁判員候補者とかの「犯歴照会」が、次々に市区町村の役場に照会されることになる。根拠法
(#2698043) に準じます。
それ、去年の全連でも、法務省から出てた論点だよな。それで総務省は、どうなったの?
だったら法務省自身が犯歴照会に応じればいいとおもう。
はあ?法務省が整備できているんならね。戸籍と勘違いしてないかい。この話の前提として、犯歴は検察と市町村しか犯歴を持っておらず、検察は捜査当局にしか開示しない、市町村はその他の機関に開示するという住み分けになっているんだわ。まずはそこを抑えてから議論に参加してくれよ。
「この話の前提として」そういう法律は存在しないんだわ。よければ、その「住み分け」の根拠法を示してくれよ。
弁護士法23条には、「市町村に犯歴を問い合わせる」なんてことは書いてないようなのですが。どうして、問い合わせ先が「市町村」になるとか「それに従う」とか、そういう話になるんでしょうか?
弁護士法第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
で、犯歴事務って何?(´・ω・`) (スコア:1)
Re: (スコア:4, 参考になる)
とりあえず、私(安岡孝一)なりの理解を、ざっと今日の日記 [srad.jp]に書いておきました。よければどうぞ。
Re: (スコア:0)
犯歴事務規程に基づいて通知されるのですから、「それが届いた時=知ったとき」というのは明白なのではないですか?公職選挙法施行令に明記すべきという部分の説明がよく分かりません。
Re: (スコア:0)
(#2698043) に準じます。
法務省は対応済 (スコア:0)
それ、去年の全連でも、法務省から出てた論点だよな。それで総務省は、どうなったの?
Re: (スコア:0)
だったら法務省自身が犯歴照会に応じればいいとおもう。
Re:法務省は対応済 (スコア:0)
はあ?法務省が整備できているんならね。戸籍と勘違いしてないかい。
この話の前提として、犯歴は検察と市町村しか犯歴を持っておらず、検察は捜査当局にしか開示しない、市町村はその他の機関に開示するという住み分けになっているんだわ。
まずはそこを抑えてから議論に参加してくれよ。
Re: (スコア:0)
「この話の前提として」そういう法律は存在しないんだわ。よければ、その「住み分け」の根拠法を示してくれよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
弁護士法23条には、「市町村に犯歴を問い合わせる」なんてことは書いてないようなのですが。どうして、問い合わせ先が「市町村」になるとか「それに従う」とか、そういう話になるんでしょうか?