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これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。
高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。
論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。
全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。
そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。
そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。
故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、不当な判決と言わざるをえない。
んなことはない。 以下、最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋 ・払戻金の所得区分について被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。 ・外れ馬券の購入代金の必要経費該当性について外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとした原判断は正当である。
30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに(今回は73億で78億ですか。率直に感心します!)、30億円の方を課税対象にするのはどう考えてもありえないし、単純に立法の不備ですよ。それが「網羅的に購入したから経済活動」って筋が悪い判決文をよくも書いたもんだとしか当時から思ってました。最高裁での判例は長年に渡って多くのものを縛ってしまうというのに。
日本の裁判所は最高裁ですらよほどのことがないかぎり立法の不備について指摘しない。冤罪よりずっと根深い日本の司法の問題だと思います。
>30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに
28億は元銭ではないですよね。配当金も含めた額です実際に突っ込んだ元銭は数百万円程度
「経費」じゃない、「投資」だ。それをリターン「期待値」が高いと判断できた馬券だけに絞って買って、初めて利潤が出る。上り基調の投資では網羅的に投資して利潤が出るが、下り基調の投資=寺銭が取られる馬券投資では、網羅的に投資したら大赤字。バカでしょう最高裁。
> わかってる俺カッコイイと思ってるのは君だけだってわかりますか?
質問には答えだけ書けばいいですよ。本質に対して答えらないと行動を批判する人はいますが、論議にならないですね。
は?それが何か?ということにしたいのですね?
はい、国税局は最高裁よりある意味では偉いのです。最高裁の判例は極めて限定的な例外であり一般則として課税されるべきであるというのが当局の判断であり運用です。
>はい、国税局は最高裁よりある意味では偉いのです。実態として最高裁よりある意味偉い財務省(旧大蔵省)の下部機関=国税局の、この国に於ける実態を揶揄した記述でしょ。何が変なの?
> 国税や最高裁より偉い理由マジレスすると、民主主義を採用する我が国では国民に主権が存在するから。 ある意味、我々は、彼ら専門家の雇い主であるので常に彼らが正しく働いているか疑義を投げかけ検証するのはたとえ彼らより知識が劣ろうと、むしろ推奨されることですよ。もちろん、仕事を邪魔するだけのイチャモンはやり過ぎですけどね。
人民議会や人民裁判をお望みなんですね
他にもこうあるな。
このような購入の態様をとることにより,当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図
この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
妥当では (スコア:0)
これが認められたら、会社社長が競馬を趣味にして会社の経費から金を出して競馬を楽しむようなことも、多額の金をつぎ込んでネット投票で記録さえはっきりさせておけば経費として計上できちゃうよね。
高頻度でかける金額を大きくすれば経済行為である、なんて基準は採用するべきじゃない。
商売の規模がでかい方が課税を逃れるなんて事じゃんかこれ。
不当でしょ (スコア:5, 興味深い)
論点は「網羅的でなければ経費としては認めない」が妥当かどうかでしょ。
そもそも一体どこから「網羅的」と認めるのか。
全組み合わせを均等に購入すれば「網羅的」だけど、均等でなければ「網羅的」でないのか。
全組み合わせの中から一つでも購入してない組み合わせがあれば「網羅的」でないのか。
購入しないのが二つなら、三つなら。1割なら2割なら。
そう考えれば「網羅的で無い」というのが、実に曖昧な表現であると気付くだろう。
そもそも前回の裁判の本質は「網羅的であるかないか」ではなく、
むしろ「購入したことが証明できる、膨大な外れ馬券が経費として認められるかどうか」だったはず。
故に今回の判決は全く的外れな理論を元に構築した荒唐無稽なもので、
不当な判決と言わざるをえない。
Re:不当でしょ (スコア:2, 参考になる)
んなことはない。
以下、最高裁の判決文 [courts.go.jp]より抜粋
・払戻金の所得区分について
被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して
長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより
多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,
払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。
・外れ馬券の購入代金の必要経費該当性について
外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,
外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとした原判断は正当である。
Re:不当でしょ (スコア:3, すばらしい洞察)
30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに(今回は73億で78億ですか。率直に感心します!)、
30億円の方を課税対象にするのはどう考えてもありえないし、単純に立法の不備ですよ。
それが「網羅的に購入したから経済活動」って筋が悪い判決文をよくも書いたもんだとしか当時から思ってました。
最高裁での判例は長年に渡って多くのものを縛ってしまうというのに。
日本の裁判所は最高裁ですらよほどのことがないかぎり立法の不備について指摘しない。
冤罪よりずっと根深い日本の司法の問題だと思います。
Re: (スコア:0)
>30億円の配当を得るために28億円突っ込んでいるのに
28億は元銭ではないですよね。
配当金も含めた額です
実際に突っ込んだ元銭は数百万円程度
Re:不当でしょ (スコア:1)
「経費」じゃない、「投資」だ。
それをリターン「期待値」が高いと判断できた馬券だけに絞って買って、初めて利潤が出る。
上り基調の投資では網羅的に投資して利潤が出るが、下り基調の投資=寺銭が取られる馬券投資では、網羅的に投資したら大赤字。
バカでしょう最高裁。
Re: (スコア:0)
> わかってる俺カッコイイと思ってるのは君だけだってわかりますか?
質問には答えだけ書けばいいですよ。
本質に対して答えらないと行動を批判する人はいますが、論議にならないですね。
Re: (スコア:0)
は?それが何か?
ということにしたいのですね?
Re: (スコア:0)
はい、国税局は最高裁よりある意味では偉いのです。
最高裁の判例は極めて限定的な例外であり一般則として課税されるべきであるというのが
当局の判断であり運用です。
Re: (スコア:0)
>はい、国税局は最高裁よりある意味では偉いのです。
実態として最高裁よりある意味偉い財務省(旧大蔵省)の下部機関=国税局の、この国に於ける実態を揶揄した記述でしょ。
何が変なの?
Re: (スコア:0)
> 国税や最高裁より偉い理由
マジレスすると、
民主主義を採用する我が国では国民に主権が存在するから。
ある意味、我々は、彼ら専門家の雇い主であるので
常に彼らが正しく働いているか疑義を投げかけ検証するのは
たとえ彼らより知識が劣ろうと、むしろ推奨されることですよ。
もちろん、仕事を邪魔するだけのイチャモンはやり過ぎですけどね。
Re: (スコア:0)
人民議会や人民裁判をお望みなんですね
Re:不当でしょ (スコア:1)
他にもこうあるな。
この事件の本質は、一連の馬券購入が全て一体の商行為だったかどうかと言うところにありそう。