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特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。一方、特定機密保護法では・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可・例外規定に適合する場合は提供できるとしていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと・憲法と矛盾する法律は存在してはならない・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。という点。さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
>・例外規定に適合する場合は提供できる>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp] 『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分は間違いで俺の解釈が正しいと言うのは普通思い込みというのだけど、どうしてこう言い切れるのだろうね。
#2932414 や #2932532 は、内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分が正しいものとして、もろに内閣官房の解釈で解説したものでしょ?『内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。』(毎日新聞)そのものじゃん。どうして報道内容を否定していると読めるのだろう?
それは、この議論で逐次解説を根拠にするとか、なのに司法判断とかちょっとおかしな用語が出ているレベルの解釈を内閣官房がやっていると言う主張ですか?「ぼくのかんがえたほうかいしゃく」を開チンしている痛い人と同レベルと。
私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
逐条解説は内閣官房が作成したものですから内閣官房の解釈そのものです。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
>私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
法律の素養がなければ、法律と通達の関係について誤った解釈をするかもしれませんね。あなたは、現行法上『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』とかの意見が正しいと考えているのですか? その根拠は?
つまり、あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?その根拠は逐条解説のどの部分ですか?
>あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
はい、もちろんです。前者についてはより正しくは『会計検査院が行なう会計検査業務に関する規定があり、会計検査を受ける行政機関は会計検査院から要求されれば特定秘密を提供する義務がある』ですね。#2932290で『例外規定に適合する場合は提供できる』とあたかも提供するかしないかの裁量が対象行政機関にあるかのように書いている人がいますが、「例外規定」とは#2932414で言及されている通り10条のことで、条文は『特定秘密を提供するものとする』と書いてあり、この条
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
国会へは拒めても (スコア:0)
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?
検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。
一方、特定機密保護法では
・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可
・例外規定に適合する場合は提供できる
としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと
・憲法と矛盾する法律は存在してはならない
・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。
という点。
さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
Re: (スコア:1)
>・例外規定に適合する場合は提供できる
>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。
内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
Re: (スコア:0)
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
Re: (スコア:0)
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。
また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
Re: (スコア:0)
内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分は間違いで
俺の解釈が正しいと言うのは普通思い込みというのだけど、どうしてこう言い切れるのだろうね。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:0)
#2932414 や #2932532 は、内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分が正しいものとして、もろに内閣官房の解釈で解説したものでしょ?
『内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。』(毎日新聞)そのものじゃん。
どうして報道内容を否定していると読めるのだろう?
Re: (スコア:0)
それは、この議論で逐次解説を根拠にするとか、なのに司法判断とかちょっとおかしな用語が出ているレベルの解釈を内閣官房がやっていると言う主張ですか?
「ぼくのかんがえたほうかいしゃく」を開チンしている痛い人と同レベルと。
私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
Re: (スコア:0)
逐条解説は内閣官房が作成したものですから内閣官房の解釈そのものです。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
>私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
法律の素養がなければ、法律と通達の関係について誤った解釈をするかもしれませんね。
あなたは、現行法上『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』とかの意見が正しいと考えているのですか? その根拠は?
Re: (スコア:0)
つまり、あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
その根拠は逐条解説のどの部分ですか?
Re: (スコア:0)
>あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
はい、もちろんです。
前者についてはより正しくは『会計検査院が行なう会計検査業務に関する規定があり、会計検査を受ける行政機関は会計検査院から要求されれば特定秘密を提供する義務がある』ですね。
#2932290で『例外規定に適合する場合は提供できる』とあたかも提供するかしないかの裁量が対象行政機関にあるかのように書いている人がいますが、「例外規定」とは#2932414で言及されている通り10条のことで、条文は『特定秘密を提供するものとする』と書いてあり、この条