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特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。一方、特定機密保護法では・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可・例外規定に適合する場合は提供できるとしていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと・憲法と矛盾する法律は存在してはならない・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。という点。さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
>・例外規定に適合する場合は提供できる>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp] 『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
>>10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
誰がそんなこと言ってるの?捻じ曲げるにもほどがあるわ。なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
>誰がそんなこと言ってるの?
『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。』と言ってるので、要件を満たすのに政府の通達が必要と考えていらっしゃるのだと読みました。
>なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
『当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するた
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
国会へは拒めても (スコア:0)
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?
検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。
一方、特定機密保護法では
・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可
・例外規定に適合する場合は提供できる
としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと
・憲法と矛盾する法律は存在してはならない
・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。
という点。
さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
Re: (スコア:1)
>・例外規定に適合する場合は提供できる
>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。
内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
Re: (スコア:0)
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
Re: (スコア:0)
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。
また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:0)
>>10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
誰がそんなこと言ってるの?捻じ曲げるにもほどがあるわ。
なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
Re: (スコア:0)
>誰がそんなこと言ってるの?
『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。』と言ってるので、要件を満たすのに政府の通達が必要と考えていらっしゃるのだと読みました。
>なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
『当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するた