アカウント名:
パスワード:
私は作っていないので聞きかじっただけの知識ですが、住基カードには運転免許番号のようなユニークなIDが振られていなかった気がします。IDがあれば「この免許証番号の持ち主は○○さんですか?」という確認が取れるのに対して、IDが無い場合は「○○さんは住基カードを作っていますか?」というところまでしか確認ができない。顔写真がある分だけ情報量は増えていますけど、後から確認を取る場合に必要となる手間は住民票の写しと大差がないような気がします。
マイナンバーカードの場合、ユニークなIDは振られているけれどもそれを写し取ることが禁止されているので、結局のところ住基カードと似たような運用にならざるを得ないのではないでしょうか。
ユニークなIDはありますよ。ただ専用のカードリーダーがないと、読めない。しかも、その専用のカードリーダーが結構高い。
#ちなみに格安SIM(MVNO)系が住基カード認めてないのはカードリーダー揃えても費用対効果を考えると合わないからだそうで。
(住民票コードの利用制限等) 第三十条の三十八 市町村長、都道府県知事又は機構(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
と定められてるので、本人確認用途では使えなさそうです…
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
分かり易いユニークなIDの有無? (スコア:0)
私は作っていないので聞きかじっただけの知識ですが、住基カードには運転免許番号のようなユニークなIDが振られていなかった気がします。
IDがあれば「この免許証番号の持ち主は○○さんですか?」という確認が取れるのに対して、IDが無い場合は「○○さんは住基カードを作っていますか?」というところまでしか確認ができない。
顔写真がある分だけ情報量は増えていますけど、後から確認を取る場合に必要となる手間は住民票の写しと大差がないような気がします。
マイナンバーカードの場合、ユニークなIDは振られているけれどもそれを写し取ることが禁止されているので、結局のところ住基カードと似たような運用にならざるを得ないのではないでしょうか。
Re:分かり易いユニークなIDの有無? (スコア:0)
ユニークなIDはありますよ。
ただ専用のカードリーダーがないと、読めない。
しかも、その専用のカードリーダーが結構高い。
#ちなみに格安SIM(MVNO)系が住基カード認めてないのはカードリーダー揃えても費用対効果を考えると合わないからだそうで。
Re:分かり易いユニークなIDの有無? (スコア:1)
でも、どうやら民間利用は禁止 [soumu.go.jp]らしく、住民基本台帳法 [e-gov.go.jp]にも
(住民票コードの利用制限等)
第三十条の三十八 市町村長、都道府県知事又は機構(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
と定められてるので、本人確認用途では使えなさそうです…
Re:分かり易いユニークなIDの有無? (スコア:1)