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私立なら経営的なウリの1つとしてアリだと思うけど、国立でやっちゃ駄目でしょ
法学部なにやってんの・・・
憲法違反
男性だけに給付したら憲法違反ですが,女性だけに給付するのは憲法違反ではないでのです。理由は,超憲法的な何かだと思います。
>超憲法的なにか
「日本国民」ではない「なにか」に給付するのであればそれは憲法違反ではないと思われます。#特定の男性に給付すると憲法上の問題になるのは彼らが「日本国民」だからです。
さりげなく皇室ディスるのやめてください
どの様な憲法違反になるのか、後学の為に教えてください。
>第十四条>1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
性別で経済的に差をつけるのは違憲男女逆にして炎上するものは基本的にNGと考えるべき
今回の話を聞く限り、男女平等的にいうと女子学生がかなり不利になっていて、男子優遇状態の是正のためにやるようですけど?
どうも最近の保守的思考を持つ人のクラスタでは、女性差別是正をする処置に対して男性差別だとかいう声が大きくなってる気がします。
へー、東大入試は女子に不利なんだー(棒
機会平等でいいんですよ。結果平等は悪平等につながります。
「女子学生がかなり不利」の具体的内容は?脊髄反射で決めつけるだけの低能でなければ、不利というからには何かと何かを比べて有利不利を判断しているんだよね?何と何を比べているのかな?
東大入試が女子に不利という主張をしている人はいないし、今回の施策は入試で女子を有利にしようという話でもないので、あなたは誰に対して皮肉を言っているのでしょうか?
まさか自分で面白いと思ってコメントしてるんじゃないよな?ww
入試の成績で差別するのは構いません。
それは合理的理由に基づく選別であるので、差別ではなくて区別ですね。
国の機関が自らやってるからだよ私立だったら憲法の規定は直接及ばないからやって問題はない
国立大学法人って、国の機関だっけ?いずれにしても憲法の第何条が問題になるのか教えてもらえる?
国立大学法人は国の事業の実施機関。が、その職員は憲法を擁護する必要がないのが通説。法人か学長が国家公務員ならそうなると思うんだが、違うだろう?
抵触するなら憲法一四条だろうけど、どうも国立大学法人法をざっと読むかぎり、差別的に学生の援助を行っても、主務大臣は指導、命令はできなさそうなんだよな。学長も憲法を擁護しなくてよいし、根拠法がなさそうにみえる。
プロの人、教えて。
話ずれるけど、ある刑務所が民間委託になってるとして、それだと憲法の直接適用されなくなったりするの?それと同じで、「国立大学」を運営するのが国ではない法人であったとしても、大学が「国立」なら憲法の適用あるんじゃないの?
平成23年度に司法試験予備試験の憲法で、同じく国立大学法人を題材にして男女間格差について問う問題が出題されてます。これについて、法務省の発表した出題趣旨によると、「本年の問題は,いわゆる積極的差別是正措置を含む法科大学院の入学者選抜制度の合憲性(憲法第14条違反か否か)を問う問題である」とあって、憲法の適用があることは前提としているようです。”通説”で解答するとなると、なかなか高評価を得られないのではないかと。
プロじゃなくて興味本位で調べてただけだけど、憲法は私人と権力間だけのものじゃなくて、私人と私人の間でも効力があるという学説があるみたい。私人間効力 - Wikipedia [wikipedia.org]そのリンクにある事例を読むと判例としては間接効力説の立場になってるみたい。憲法判断ではなくて、関連する法律で判断する感じに読めるかな。でもその場合も憲法の趣旨を考慮するようなので、専門家の意見が欲しいところ。
ある機関の構成員に憲法擁護義務があるか否かと、その機関の行為に憲法の規制がかかるかはあまり関係ないです。むしろそこが関係ある、と思った発想がユニーク。
通説とは簡易に言ったまでで、国立大学法人の職員は公務員ではなく、憲法第九九条が定める憲法の擁護義務の対象に、国立大学法人とその職員は含まれないとするのが通常の解釈です。そうでないとおっしゃるなら、ソースをいただけると幸いです。マジで。
その設問ですが、よく試験問題ではあることですが、ある種のひっかけ問題と思います。もし国立大学法人に憲法擁護義務があるかどうかや、私人間効力を回答の構成の骨格にすると、差別は合憲かという第一四条を論点してほしそうな設問に答えられなくなるので、どう書いても低スコアになるでしょう。
しかし、現実の裁判になったら国立大学法人が被告適格かどうかで相当もめると思います。完全理系の私には法文からはその答えは読めませんでした。プロの方なら、判例やら学説やらで説いていただけるのではないかと期待します。
私学だからまったく問題がないってことはなくて、不合理な差別は問題になりえます。たとえば、男女間で給与格差を設けることは民間企業だからといって許されるわけではないとか。下宿費援助については規制法が存在しないので、いまのところは問題化は難しいでしょうが。憲法の規制がかからないからといって、問題がない、他に法律で禁止されるわけではない、というのは違います。
いじめちゃダメよ。最近の若者に顕著な、後天性無脳症の患者さんなんだから。
公務員の住居手当なんかも憲法違反なんですか?
公務員の住居手当は、異動により赴任地が変わり、どこでも住めるようにするための手当ですね。
昔は有事の際に迅速な対応をする必要があるということで、勤務地近くに官舎があったものですが、最近は官舎もほぼ絶滅に近づいています。場所がいいところだったりするので、全部、財務省に国有地として取り上げられて、民間に売られてしまいました。
防災担当者は近くにマンションかアパートを借り上げて使用しているところもあります。この場合、住居費は非常に安いですが、あくまで防災担当なので、いざという時のためにどんな場でも酒は飲めません。
国家公務員なら住居手当あってもいいと思います。2~5年で転勤ですから。あと引越し手当もいりますね。正直、昔の談合とか癒着とかの流れで異動してる点も多いので、転勤先での業務が現状と変わらない類の転勤はもう必要ないかと。法整備がきちんとしているので、長年そこに勤めていても、業者との癒着とか、もうありえません。転勤にかかる費用を考えると膨大な金額になると思うので、税金にやさしくするためには、キャリアアップ等を望む人のみ異動の対象とした方がいい気がします。
地方公務員は同一県内で動くだけだから、住居も移転する必要性を感じないし、手当は不要だと思います。民間の人はみんな給料の中から、住居費を捻出しているはずですし。あ、離島は別です。
> 同一県内で動くだけだから、住居も移転する必要性を感じないいやいや無理だってさすがに…
無理なところもあるでしょうけど、無理じゃない人の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。県職じゃなくても市町村役場とかは住居移転必要ないと思いますが。あ、離島は別です。
ウチの近所の某国家公務員宿舎、なくなるどころか建て替えての存続が決まったよ。それこそ山手線環内でメトロ駅徒歩数分の一等地。
女性公務員にだけ多く住居手当を出したら違憲と言われても仕方ないだろうな
憲法違反かどうかは単純じゃない。産休や生理休暇のようなものは女性だけに認められているから、男女間で扱いに差があることだけでは憲法違反にならない。問題はその差が社会通念上妥当かどうかだ。今回の件も男子学生と女子学生の間の格差是正のためにという大義名分がたてば成立しうる。(東大の言い分はそのつもりのようだし)
でも駒場寮ももうないんだよね。東大のレジデンスのほとんどは外国人学生・研究者向けだし。
女子大もあるし、、。
憲法、持ち出すほどの問題じゃないと思うが。
お前がそう思うんなら(ryでも残念ながらお前の主張を裏付ける法的根拠は全ないw法制度で特別の裏付けがなく、憲法上で否定的だと、訴訟起こされたら確実に負けるよ
憲法違反なら、法制度上でいくら特別の裏付けがあっても駄目。「憲法違反でも、法律上の裏付けがあるからOK!」なんて理屈はないから。
そして、「訴訟起こされたら確実に負ける」と思っているなら、憲法の判例の勉強が足りない。憲法の判例の勉強をしていれば、憲法14条違反で勝つのが至難の技であることが分かるはず。
つまり、あなたの発言こそが「お前がそう思うんなら(ry」。
> そして、「訴訟起こされたら確実に負ける」と思っているなら、憲法の判例の勉強が> 足りない。憲法の判例の勉強をしていれば、憲法14条違反で勝つのが至難の技で> あることが分かるはず。
そうそう。憲法14条違反の判例を見ると、とんでもない人権侵害に限られているよね。女子学生に家賃補助をする事が、とんでもない人権侵害とは認められるとは思えないよね。
女になんか恨みでもあるの?
男になんか恨みでもあるの?
人生とは男と女のせんそうだ
つまり、炎上している連中は、一対一で戦う機会に恵まれないので...
たとえば女子大学を作って男子大学を作らないのは憲法違反なのか?
いえいえ、女子大に男子が入学できないのが憲法違反です。(就学の機会は平等であるべきだ)もし男子大学があっても女子が入学できるのなら問題ないはず。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:1, 興味深い)
私立なら経営的なウリの1つとしてアリだと思うけど、国立でやっちゃ駄目でしょ
法学部なにやってんの・・・
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:0)
Re: (スコア:0)
憲法違反
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:4, おもしろおかしい)
男性だけに給付したら憲法違反ですが,女性だけに給付するのは憲法違反ではないでのです。
理由は,超憲法的な何かだと思います。
Re: (スコア:0)
>超憲法的なにか
「日本国民」ではない「なにか」に給付するのであればそれは憲法違反ではないと思われます。
#特定の男性に給付すると憲法上の問題になるのは彼らが「日本国民」だからです。
Re: (スコア:0)
さりげなく皇室ディスるのやめてください
Re: (スコア:0)
どの様な憲法違反になるのか、後学の為に教えてください。
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:3, すばらしい洞察)
>第十四条
>1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
性別で経済的に差をつけるのは違憲
男女逆にして炎上するものは基本的にNGと考えるべき
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:1)
今回の話を聞く限り、男女平等的にいうと女子学生がかなり不利になっていて、男子優遇状態の是正のためにやるようですけど?
どうも最近の保守的思考を持つ人のクラスタでは、女性差別是正をする処置に対して男性差別だとかいう声が大きくなってる気がします。
Re: (スコア:0)
へー、東大入試は女子に不利なんだー(棒
Re: (スコア:0)
機会平等でいいんですよ。
結果平等は悪平等につながります。
Re: (スコア:0)
「女子学生がかなり不利」の具体的内容は?
脊髄反射で決めつけるだけの低能でなければ、不利というからには何かと何かを比べて有利不利を判断しているんだよね?何と何を比べているのかな?
Re: (スコア:0)
東大入試が女子に不利という主張をしている人はいないし、今回の施策は入試で女子を有利にしようという話でもないので、あなたは誰に対して皮肉を言っているのでしょうか?
Re: (スコア:0)
まさか自分で面白いと思ってコメントしてるんじゃないよな?ww
Re: (スコア:0)
入試の成績で差別するのは構いません。
Re: (スコア:0)
それは合理的理由に基づく選別であるので、差別ではなくて区別ですね。
Re: (スコア:0)
国の機関が自らやってるからだよ
私立だったら憲法の規定は直接及ばないからやって問題はない
Re: (スコア:0)
国立大学法人って、国の機関だっけ?
いずれにしても憲法の第何条が問題になるのか教えてもらえる?
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:1)
国立大学法人は国の事業の実施機関。が、その職員は憲法を擁護する必要がないのが通説。
法人か学長が国家公務員ならそうなると思うんだが、違うだろう?
抵触するなら憲法一四条だろうけど、どうも国立大学法人法をざっと読むかぎり、
差別的に学生の援助を行っても、主務大臣は指導、命令はできなさそうなんだよな。
学長も憲法を擁護しなくてよいし、根拠法がなさそうにみえる。
プロの人、教えて。
Re: (スコア:0)
話ずれるけど、ある刑務所が民間委託になってるとして、それだと憲法の直接適用されなくなったりするの?
それと同じで、「国立大学」を運営するのが国ではない法人であったとしても、大学が「国立」なら憲法の適用あるんじゃないの?
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:1, 興味深い)
平成23年度に司法試験予備試験の憲法で、同じく国立大学法人を題材にして男女間格差について問う問題が出題されてます。
これについて、法務省の発表した出題趣旨によると、「本年の問題は,いわゆる積極的差別是正措置を含む法科大学院の
入学者選抜制度の合憲性(憲法第14条違反か否か)を問う問題である」とあって、憲法の適用があることは前提としているようです。
”通説”で解答するとなると、なかなか高評価を得られないのではないかと。
Re: (スコア:0)
プロじゃなくて興味本位で調べてただけだけど、
憲法は私人と権力間だけのものじゃなくて、私人と私人の間でも効力があるという学説があるみたい。
私人間効力 - Wikipedia [wikipedia.org]
そのリンクにある事例を読むと判例としては間接効力説の立場になってるみたい。憲法判断ではなくて、関連する法律で判断する感じに読めるかな。
でもその場合も憲法の趣旨を考慮するようなので、専門家の意見が欲しいところ。
Re: (スコア:0)
ある機関の構成員に憲法擁護義務があるか否かと、その機関の行為に憲法の規制がかかるかはあまり関係ないです。むしろそこが関係ある、と思った発想がユニーク。
Re: (スコア:0)
通説とは簡易に言ったまでで、国立大学法人の職員は公務員ではなく、
憲法第九九条が定める憲法の擁護義務の対象に、国立大学法人とその職員は含まれないとするのが通常の解釈です。
そうでないとおっしゃるなら、ソースをいただけると幸いです。マジで。
その設問ですが、よく試験問題ではあることですが、ある種のひっかけ問題と思います。
もし国立大学法人に憲法擁護義務があるかどうかや、私人間効力を回答の構成の骨格にすると、
差別は合憲かという第一四条を論点してほしそうな設問に答えられなくなるので、
どう書いても低スコアになるでしょう。
しかし、現実の裁判になったら国立大学法人が被告適格かどうかで相当もめると思います。
完全理系の私には法文からはその答えは読めませんでした。
プロの方なら、判例やら学説やらで説いていただけるのではないかと期待します。
Re: (スコア:0)
私学だからまったく問題がないってことはなくて、不合理な差別は問題になりえます。
たとえば、男女間で給与格差を設けることは民間企業だからといって許されるわけではないとか。
下宿費援助については規制法が存在しないので、いまのところは問題化は難しいでしょうが。
憲法の規制がかからないからといって、問題がない、他に法律で禁止されるわけではない、というのは違います。
Re: (スコア:0, 荒らし)
どの様な憲法違反になるのか、後学の為に教えてください。
いじめちゃダメよ。
最近の若者に顕著な、後天性無脳症の患者さんなんだから。
Re: (スコア:0)
公務員の住居手当なんかも憲法違反なんですか?
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:2)
公務員の住居手当は、異動により赴任地が変わり、どこでも住めるようにするための手当ですね。
昔は有事の際に迅速な対応をする必要があるということで、勤務地近くに官舎があったものですが、最近は官舎もほぼ絶滅に近づいています。場所がいいところだったりするので、全部、財務省に国有地として取り上げられて、民間に売られてしまいました。
防災担当者は近くにマンションかアパートを借り上げて使用しているところもあります。この場合、住居費は非常に安いですが、あくまで防災担当なので、いざという時のためにどんな場でも酒は飲めません。
国家公務員なら住居手当あってもいいと思います。2~5年で転勤ですから。あと引越し手当もいりますね。正直、昔の談合とか癒着とかの流れで異動してる点も多いので、転勤先での業務が現状と変わらない類の転勤はもう必要ないかと。法整備がきちんとしているので、長年そこに勤めていても、業者との癒着とか、もうありえません。転勤にかかる費用を考えると膨大な金額になると思うので、税金にやさしくするためには、キャリアアップ等を望む人のみ異動の対象とした方がいい気がします。
地方公務員は同一県内で動くだけだから、住居も移転する必要性を感じないし、手当は不要だと思います。民間の人はみんな給料の中から、住居費を捻出しているはずですし。
あ、離島は別です。
Re: (スコア:0)
> 同一県内で動くだけだから、住居も移転する必要性を感じない
いやいや無理だってさすがに…
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:2)
無理なところもあるでしょうけど、無理じゃない人の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。県職じゃなくても市町村役場とかは住居移転必要ないと思いますが。
あ、離島は別です。
Re: (スコア:0)
ウチの近所の某国家公務員宿舎、なくなるどころか建て替えての存続が決まったよ。それこそ山手線環内でメトロ駅徒歩数分の一等地。
Re: (スコア:0)
女性公務員にだけ多く住居手当を出したら違憲と言われても仕方ないだろうな
Re: (スコア:0)
憲法違反かどうかは単純じゃない。
産休や生理休暇のようなものは女性だけに認められているから、男女間で扱いに差があることだけでは憲法違反にならない。問題はその差が社会通念上妥当かどうかだ。
今回の件も男子学生と女子学生の間の格差是正のためにという大義名分がたてば成立しうる。(東大の言い分はそのつもりのようだし)
でも駒場寮ももうないんだよね。東大のレジデンスのほとんどは外国人学生・研究者向けだし。
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:1)
女子大もあるし、、。
憲法、持ち出すほどの問題じゃないと思うが。
Re: (スコア:0)
お前がそう思うんなら(ry
でも残念ながらお前の主張を裏付ける法的根拠は全ないw
法制度で特別の裏付けがなく、憲法上で否定的だと、訴訟起こされたら確実に負けるよ
Re:国立でやっちゃ駄目でしょ (スコア:2, すばらしい洞察)
憲法違反なら、法制度上でいくら特別の裏付けがあっても駄目。「憲法違反でも、法律上の裏付けがあるからOK!」なんて理屈はないから。
そして、「訴訟起こされたら確実に負ける」と思っているなら、憲法の判例の勉強が足りない。憲法の判例の勉強をしていれば、憲法14条違反で勝つのが至難の技であることが分かるはず。
つまり、あなたの発言こそが「お前がそう思うんなら(ry」。
Re: (スコア:0)
> そして、「訴訟起こされたら確実に負ける」と思っているなら、憲法の判例の勉強が
> 足りない。憲法の判例の勉強をしていれば、憲法14条違反で勝つのが至難の技で
> あることが分かるはず。
そうそう。憲法14条違反の判例を見ると、とんでもない人権侵害に限られているよね。
女子学生に家賃補助をする事が、とんでもない人権侵害とは認められるとは思えないよね。
Re: (スコア:0)
女になんか恨みでもあるの?
Re: (スコア:0)
男になんか恨みでもあるの?
Re: (スコア:0)
人生とは男と女のせんそうだ
Re: (スコア:0)
人生とは男と女のせんそうだ
つまり、炎上している連中は、一対一で戦う機会に恵まれないので...
Re: (スコア:0)
たとえば女子大学を作って男子大学を作らないのは憲法違反なのか?
Re: (スコア:0)
いえいえ、女子大に男子が入学できないのが憲法違反です。(就学の機会は平等であるべきだ)
もし男子大学があっても女子が入学できるのなら問題ないはず。