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> 残業時間に関係なく毎月45時間分の手当を支給するのに加えて、残業時間が45時間を超えた場合はその分の残業代支払いを行うあたりが珍しい。
元々裁量労働制はそういう仕組みなので、残業時間超過分の残業代を支払わないのは違法ですが
法律上、裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません
「裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません」は2つの意味で間違っている。
まず、裁量労働制のみなし労働時間が1日8時間や週40時間を超える場合は、その超えた分だけの残業代を支払わなければならないし(みなし残業代)、深夜や法定休日の勤務に対してはみなし残業代とは別に残業代を支払わなければならない。ならば、年で約2087時間を超える労働に対しては、なにがしかの残業代を支払う必要が出て来る。日、週、月で数千時間の労働は無理だとしても、年で数千時間の労働の場合は、残業代を払わないで済ます事は、まず不可能だ。
更に、みなし労働時間の決定が不合理である場合、労基の是正指導が入るだろうし、労働審判や裁判でまず確実に負けて、妥当な実労働時間とみなし労働時間の差に対する残業代、言わば超過の残業代を支払わされる事になる。例えば、作業に12時間掛かる場合にみなし労働時間を10時間とする様な場合だ。特に「何千時間働く」様なケースでは、まず間違いなく超過の残業代を支払わされる事になる。
# 何千時間は、ちょっと大袈裟だったね
> 昭63.1.1基発1号ちゃんと読んで
基発より労働基準法をよく読んだ方が良さそうだね。#3255778の内容は基発ではなく労働基準法の規程によるものだよ。
一か月に何千時間も働くのは難しいと思う。もし、何千時間も働いたと申告する労働者がいたら、多分裁判で負けるらしいです。
難しい、ってことはやってやれないことは無い、ってことだと思うけどどうやるの?
当然です。今日はまだ7月369日ですから。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
元々裁量労働制はそういう仕組み (スコア:0)
> 残業時間に関係なく毎月45時間分の手当を支給するのに加えて、残業時間が45時間を超えた場合はその分の残業代支払いを行うあたりが珍しい。
元々裁量労働制はそういう仕組みなので、残業時間超過分の残業代を支払わないのは違法ですが
Re: (スコア:1)
裁量労働制が適用される労働者には残業を命じる人がいないはずなので、それは残業ありません
超過分かどうかにかかわらず、そもそも残業代が発生しているということは、その人は裁量労働制ではなくみなし残業制と思われます
みなしているだけなので残業した分の残業代を払わなければならないのは当然です
Re:元々裁量労働制はそういう仕組み (スコア:0)
法律上、裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません
「裁量労働制は何千時間働こうが残業代は出ません」は2つの意味で間違っている。
まず、裁量労働制のみなし労働時間が1日8時間や週40時間を超える場合は、その超えた分だけの残業代を支払わなければならないし(みなし残業代)、深夜や法定休日の勤務に対してはみなし残業代とは別に残業代を支払わなければならない。ならば、年で約2087時間を超える労働に対しては、なにがしかの残業代を支払う必要が出て来る。日、週、月で数千時間の労働は無理だとしても、年で数千時間の労働の場合は、残業代を払わないで済ます事は、まず不可能だ。
更に、みなし労働時間の決定が不合理である場合、労基の是正指導が入るだろうし、労働審判や裁判でまず確実に負けて、妥当な実労働時間とみなし労働時間の差に対する残業代、言わば超過の残業代を支払わされる事になる。例えば、作業に12時間掛かる場合にみなし労働時間を10時間とする様な場合だ。特に「何千時間働く」様なケースでは、まず間違いなく超過の残業代を支払わされる事になる。
# 何千時間は、ちょっと大袈裟だったね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 昭63.1.1基発1号ちゃんと読んで
基発より労働基準法をよく読んだ方が良さそうだね。
#3255778の内容は基発ではなく労働基準法の規程によるものだよ。
Re: (スコア:0)
一か月に何千時間も働くのは難しいと思う。
もし、何千時間も働いたと申告する労働者がいたら、多分裁判で負けるらしいです。
Re: (スコア:0)
難しい、ってことはやってやれないことは無い、ってことだと思うけどどうやるの?
Re: (スコア:0)
当然です。今日はまだ7月369日ですから。