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判決の1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
民法の請求時効は?NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?
>なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。
払う根拠はないけど払ってもらえたらラッキーってこと?闇金の取り立てかよ。
たらこさんのおかげで民事債権は一部の債務者にはほぼ意味ないってことが明らかになっちゃってるからねぇ。
そりゃタラコみたいな特殊生活者限定だろ
だから契約承諾が確定するのは裁判の判決確定時そこから5年さかのぼるだけ2017年12月6日結審 なら そこから5年過去分でないとおかしい
民法第166条1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
契約前は受信料を徴収することができないのだから、テレビの設置から判決による強制契約までは時効は進行しないというだけ契約によって徴収可能になったタイミングから時効のカウントが始まる
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矛盾 (スコア:0)
判決の
1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
Re:矛盾 (スコア:0)
民法の請求時効は?
NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?
Re: (スコア:0)
そっから5年放置してもらえばいいよ
Re: (スコア:0)
>なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。
払う根拠はないけど払ってもらえたらラッキーってこと?
闇金の取り立てかよ。
Re: (スコア:0)
たらこさんのおかげで民事債権は一部の債務者にはほぼ意味ないってことが明らかになっちゃってるからねぇ。
Re: (スコア:0)
そりゃタラコみたいな特殊生活者限定だろ
Re: (スコア:0)
だから契約承諾が確定するのは裁判の判決確定時
そこから5年さかのぼるだけ
2017年12月6日結審 なら そこから5年過去分でないとおかしい
Re:矛盾 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
契約前は受信料を徴収することができないのだから、テレビの設置から判決による強制契約までは時効は進行しないというだけ
契約によって徴収可能になったタイミングから時効のカウントが始まる
Re: (スコア:0)
その場合は判決から5年より以前の債務は当然に時効によって消滅するわけだから