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それ以前に偽標識って法律で禁止されてないんだろうか?
"第七六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。"(以下略)
"第八一条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を
天一の看板って文字通り看板で、四角い板とか張り紙とか壁面に掲げられていて人が見たら道路標識とは混同しにくいんじゃない気がする。
検出する側はその辺周辺情報まで併せて読み取らないとしたらら判断は難しいんでしょうね。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
自動運転車ビジネス (スコア:2)
店屋とか施設に誘導する仕組みが出来そうでですね。
使い方によってはテロに悪用されるかも。
Re: (スコア:0)
それ以前に
偽標識って法律で禁止されてないんだろうか?
道路交通法第七十六条が (スコア:2, 参考になる)
"第七六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。"
(以下略)
"第八一条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を
Re:道路交通法第七十六条が (スコア:1)
天一の看板って文字通り看板で、四角い板とか張り紙とか壁面に掲げられていて人が見たら道路標識とは混同しにくいんじゃない気がする。
検出する側はその辺周辺情報まで併せて読み取らないとしたらら判断は難しいんでしょうね。