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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
なるかも (スコア:0)
なるかもよ?
なる | ならない ではなく何時どのような形でそうなるか、の問題な気もします。
お隣ではもうなってる (スコア:3, 参考になる)
(ソース失念。一昨年の秋頃のことだったとおもう)、
ゲーム会社に対するリアル襲撃 [joins.com]があったり、と
けっこう警察もネットゲームがらみの事件については動いているみたいです。
韓国ネットゲーム事情について報じたTVでは、警察署内のPCにネットゲームが
インストールされていて、警察官のキャラクターがフィールド内を巡回してる光景が見られましたよ。
Re:なるかも (スコア:0)
読み落としていました。
法律、またはその類の抑止力が導入されるとは思いますが、
既得権益が絡まない>政治力が働かない>公僕も働かないの3hitコンボでこちらは確かに無いように思えます。
Re:なるかも (スコア:0)
不当に盗まれたり奪われたりすれば罪になる可能性もあるけど。
でも裁判所には「所詮ゲームだろ」という大人の目も残っていてほしいね。
Re:なるかも (スコア:0)
だから、(現行法上では)ないって。
規定するものがないのに何をもって罪と呼ぶんだよ。
タレコミの「バーチャル犯罪」って書き方もなんだかなぁ。
#法改正はないだろうと思うのでAC
Re:なるかも (スコア:0)
というのがアイテムの現金取引禁止の理由になっているから、
財産が事実上個人に属すると判断されれば、
現金取引を禁止できなくなるね。
そのうちなるでしょう。 (スコア:0)
その上で、実際に金銭が関わる限りはそのうちきちんと窃盗としないとマスイんではと思いますが。
ネット上のバ
Re:そのうちなるでしょう。 (スコア:1)
電気とかわいせつ画像 [npa.go.jp]なんて例外(というか有体物にみなしている)もありますが。
たぶん今後もこれは変わらないでしょう。
今後ゲーム上の物を盗むことを取り締まる必要性が高まれば、きっとそれは窃盗とは異なる犯罪として定義されるんじゃないかな。
あと、クレジットカード番号盗んで金銭に変えた場合ですが、それは詐欺にもなるでしょう。
刑法の定義は「財物」ですが。 (スコア:2, 参考になる)
なんで,「有体物」に限定してるのは民法の方。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役に処する。
刑法第245条 この章の罪については,電器は,財物とみなす。
ってことで,窃盗の場合は,何を「財物」とみなすかで範囲を決めている。仮に法律改正するとしたら,245条の2とかを作って,ゲーム上の物でもリアル社会で取引対象になっている場合は財物とみなす,といった規定を追加することになるのでは。
詐欺の方は2項詐欺が「財産上の損害」と決めていて,有体物とは書いてないです。クレジットカードなんかの場合は財産上の損害なので,適用可能になっています。
typoです (スコア:1)
Re:typoです (スコア:0)
これが音ゲーで (スコア:1)
これがレコード会社製作協力の音楽を扱ったネットゲームで、ゲーム内で音楽を収集可能、それが盗まれたとかだったらどういう判断がされるんでしょうか?
#ネットのゲーム上のバーチャルな音楽をコピーしても窃盗には当たらない?
#JASRAC様が黙っていなさそうな予感・・・。