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電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の 事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に 処する。」って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確どうも無理矢理っぽくてなあ…
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
電子計算機使用詐欺? (スコア:3, 興味深い)
電子計算機使用詐欺ってなんか構成要件を満たさないような…
「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは
変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の
事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に
処する。」
って今回の事件ではあてはめられるのだろうか
おそらく「どんな手段を使ってもいいから逮捕しろ」っていう国民感情に寄り添う形での逮捕なんだろうけど、筋はよくない気がする
構成要件:
・電子計算機に虚偽の情報or不正な指令を与えて
→財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作った
→財産上不法の利益を得た
虚偽の情報の定義
・電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし
その内容が真実に反する情報をいう
いけるかどうかは不明確
どうも無理矢理っぽくてなあ…
Re: (スコア:0)
誤振り込みされた他人のお金を、自分のものではないと分かってる、さらに返せって言われている状況で引き出して使ったのだから詐欺罪は成立しますね。
無理矢理ではなく、よくある事件だと思いますよ。
今回珍しいのはネットで無形のものに使い込んだってこと。
Re:電子計算機使用詐欺? (スコア:0)
・詐欺罪派(主流派、判例もこっち)
誤振込であっても送金自体は成立している。引き出しさえしなければ預金は犯人の財産として扱われ振込人も勝手に取り戻せない。引き出した時点で銀行が被害者の詐欺になる。
・横領罪派(非主流派)
誤振込はまだ犯人の財産になってない。振込人が錯誤無効を主張して組み戻せばいいだけ。引き出したら振込人が被害者の横領罪になる。
横領罪派の方がシンプルで分かりやすいし返してもらう方法がないという問題も発生しなくてよいと思うのだが。