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「法的に確保された」って表現について、ヤフーニュースの前田さんの専門家の解説 [twitter.com]
かなりアクロバティックな方法ですね。町が法的に確保って言った理由が判った気がする男に滞納税があり、決済代行会社の口座を実質的に男の口座だとして、差し押さえ・取り立てを行ったようです。男は別に借金もしており他に債権者(?)がおり、滞納税以外の債権(=男のサラ金借金)とともに、この誤振込4300万円を取り合うことになる懸念もありそうです。
そんな「取り合うような」債務がある場合、既に差し押さえしてあって最初の4630万の入金時点から数日のあいだにさっさと差っ引かれると思うんだけど、どうなんでしょ。
一般的なケースなら債務が先だけど、各金融機関は今回そっとしとくんじゃないかしら。
借金の返済であるなら、口座からの引き落としじゃなくて自分でおろして入金なり手渡しだから、さっ引かれるってことはないね。裁判の結果の差し押さえってことなら可能性はあるけど、それもリアルタイムじゃないだろうし。憶測だけど、信用状況からいってまともな金融機関で借りられるのはせいぜい数十万程度、多くは非合法なところで借りてるんじゃないかな。
非合法な所から借りてる→表沙汰になった時点で回収不能だね。非合法な貸金からの借金は、非合法故に借りた金すら返さなくて良いので…。
というわけで、債権者になり得ないので、意外と自治体側の回収は楽かも。
「非合法」にもいろいろあるというのが実情なので、それらを「非合法」と括っているコメントに返信するのもアレですが、多くのケースでは、債権者になり得ます。
・許認可を受けていない「非合法な所」 →業者が借金の返済にかわる手段としての、差し押さえ等の行為を行う 法的根拠を持っていない、というだけであり、債権者となります。 ヤミ金行為は罰せられるでしょうけど、その行為を通じて生じた 金の貸し借りについては、貸した金額の返還は請求できるでしょう。 その返還の請求は、借りた側が返還する能力を持ち得ない状況であることが多いので、 その請求は達成できな
大阪にカジノなんぞ作らんでも、そこらのパチンコ屋で散財してるよ。北朝鮮? 警察利権がガッツリ食い込んでるし、おかげで北に上納金払わず済んで喜んでるとさw
振り返れば結局、オンラインの先の外国ではなく、大阪にカジノを置いておけば、この4620万円の人はオンラインではなく大阪でやったでしょうし
バカ過ぎて草マネロン目的なのに規制の厳しい国のカジノに送金するわけないやん
合法国内ギャンブルでスッた場合、今回みたいに「民法90条が適用され公序良俗違反で容疑者が代行業者とした契約は無効」という主張が出来ません。「代行業者さんよぉ、それどう見ても違法行為をやるための契約だったの分かるだろ? じゃあそんな契約は無効だからその金はまだ容疑者の財産な」というのがキモなんです。
いろいろと法律の条文だけ読んだ独自解釈やなぁ・・・
闇金に関しては「不法原因給付」として利息はもちろん元本すら返す必要はない。そもそもが不法行為なので裁判所は知ったことではない=法解釈すらしないという運用。実質的に闇金規制として機能してる。
決済代行会社は阿武町に対して「なぜか満額払ってきた」ので、奪い合いは生じず、阿武町が持つ田口 翔に対する債権の弁済に充てられるのでは?
滞納税の金額を超えた部分は今度は阿武町の不当利得になるので、いったん男の口座に返金して、改めて差し押さえの手続きを取る必要があるとのこと。https://du-contrat-social.hatenablog.com/entry/2022/05/24/184950 [hatenablog.com]
これですが、町は損害賠償について仮差押していると弁護士が公表しています。仮差押していると、滞納税の金額を超えた部分に対して配当要求ができるはずです。つまり、町から町の税務課に対してお金を要求できるわけです。したがって、「男の口座に返金して、改めて差し押さえの手続きを取る必要」などは必要ありません。
# 町が税の差押をした時点で、最後まで確定するコンボみたいなものです。
弁護士がYouTubeで言ってましたが、やはり配当要求しているようです。男の口座にいったん返金などという危険なことは、するわけがないですね。
取り合うことにはなりません。完全に間違えています。差押は早い者勝ちです。実際に債権を差し押さえていないと意味がありません。古くから金を貸しているからという理由で、横取りすることはできません。そして、この早い者勝ちの例外が税です。税は民間債権に優先するため、預金の差押では、ほとんど全ての場合で税が勝ちます。
また、この解説の人は、男の口座に入るまでは次の差押ができないと思っているようですが、完全に間違いです。町にある段階の還付金を、男の債権として差し押さえればいいだけです。サラ金業者が入ってくる隙なんて全くありません。
男が4630万円以上滞納してたらそうだろうけど
解説の人が「いったん男に返し」と言っているように、全額を町に貰ってきて、税金を引いた余りを男の口座に返すんです。解説をきちんと読みましょう。
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「法的に確保された」って表現について (スコア:5, 興味深い)
「法的に確保された」って表現について、ヤフーニュースの前田さんの専門家の解説 [twitter.com]
かなりアクロバティックな方法ですね。町が法的に確保って言った理由が判った気がする
男に滞納税があり、決済代行会社の口座を実質的に男の口座だとして、差し押さえ・取り立てを行ったようです。
男は別に借金もしており他に債権者(?)がおり、滞納税以外の債権(=男のサラ金借金)とともに、この誤振込4300万円を取り合うことになる懸念もありそうです。
Re: (スコア:0)
そんな「取り合うような」債務がある場合、既に差し押さえしてあって最初の4630万の入金時点から数日のあいだにさっさと差っ引かれると思うんだけど、どうなんでしょ。
一般的なケースなら債務が先だけど、各金融機関は今回そっとしとくんじゃないかしら。
Re: (スコア:0)
借金の返済であるなら、口座からの引き落としじゃなくて自分でおろして入金なり手渡しだから、さっ引かれるってことはないね。
裁判の結果の差し押さえってことなら可能性はあるけど、それもリアルタイムじゃないだろうし。
憶測だけど、信用状況からいってまともな金融機関で借りられるのはせいぜい数十万程度、多くは非合法なところで借りてるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
非合法な所から借りてる→表沙汰になった時点で回収不能だね。
非合法な貸金からの借金は、非合法故に借りた金すら返さなくて良いので…。
というわけで、債権者になり得ないので、意外と自治体側の回収は楽かも。
Re: (スコア:0)
「非合法」にもいろいろあるというのが実情なので、
それらを「非合法」と括っているコメントに返信するのもアレですが、
多くのケースでは、債権者になり得ます。
・許認可を受けていない「非合法な所」
→業者が借金の返済にかわる手段としての、差し押さえ等の行為を行う
法的根拠を持っていない、というだけであり、債権者となります。
ヤミ金行為は罰せられるでしょうけど、その行為を通じて生じた
金の貸し借りについては、貸した金額の返還は請求できるでしょう。
その返還の請求は、借りた側が返還する能力を持ち得ない状況であることが多いので、
その請求は達成できな
Re: (スコア:0)
大阪にカジノなんぞ作らんでも、そこらのパチンコ屋で散財してるよ。
北朝鮮? 警察利権がガッツリ食い込んでるし、おかげで北に上納金払わず済んで喜んでるとさw
Re: (スコア:0)
振り返れば結局、オンラインの先の外国ではなく、大阪にカジノを置いておけば、
この4620万円の人はオンラインではなく大阪でやったでしょうし
バカ過ぎて草
マネロン目的なのに規制の厳しい国のカジノに送金するわけないやん
Re: (スコア:0)
合法国内ギャンブルでスッた場合、今回みたいに「民法90条が適用され公序良俗違反で容疑者が代行業者とした契約は無効」という主張が出来ません。
「代行業者さんよぉ、それどう見ても違法行為をやるための契約だったの分かるだろ? じゃあそんな契約は無効だからその金はまだ容疑者の財産な」というのがキモなんです。
Re: (スコア:0)
いろいろと法律の条文だけ読んだ独自解釈やなぁ・・・
闇金に関しては「不法原因給付」として利息はもちろん元本すら返す必要はない。
そもそもが不法行為なので裁判所は知ったことではない=法解釈すらしないという運用。
実質的に闇金規制として機能してる。
Re: (スコア:0)
決済代行会社は阿武町に対して「なぜか満額払ってきた」ので、奪い合いは生じず、阿武町が持つ田口 翔に対する債権の弁済に充てられるのでは?
Re: (スコア:0)
滞納税の金額を超えた部分は今度は阿武町の不当利得になるので、いったん男の口座に返金して、改めて差し押さえの手続きを取る必要があるとのこと。
https://du-contrat-social.hatenablog.com/entry/2022/05/24/184950 [hatenablog.com]
Re: (スコア:0)
これですが、町は損害賠償について仮差押していると弁護士が公表しています。
仮差押していると、滞納税の金額を超えた部分に対して配当要求ができるはずです。
つまり、町から町の税務課に対してお金を要求できるわけです。
したがって、「男の口座に返金して、改めて差し押さえの手続きを取る必要」などは必要ありません。
# 町が税の差押をした時点で、最後まで確定するコンボみたいなものです。
Re: (スコア:0)
弁護士がYouTubeで言ってましたが、やはり配当要求しているようです。
男の口座にいったん返金などという危険なことは、するわけがないですね。
Re: (スコア:0)
取り合うことにはなりません。完全に間違えています。
差押は早い者勝ちです。実際に債権を差し押さえていないと意味がありません。
古くから金を貸しているからという理由で、横取りすることはできません。
そして、この早い者勝ちの例外が税です。
税は民間債権に優先するため、預金の差押では、ほとんど全ての場合で税が勝ちます。
Re: (スコア:0)
また、この解説の人は、男の口座に入るまでは次の差押ができないと思っているようですが、完全に間違いです。
町にある段階の還付金を、男の債権として差し押さえればいいだけです。
サラ金業者が入ってくる隙なんて全くありません。
Re: (スコア:0)
男が4630万円以上滞納してたらそうだろうけど
Re: (スコア:0)
解説の人が「いったん男に返し」と言っているように、全額を町に貰ってきて、税金を引いた余りを男の口座に返すんです。
解説をきちんと読みましょう。