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「日本政府は知財立国を目指すとしているが、日本だけ著作権の保護期間が短いということは、それだけ日本の財産が失われることになる」
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
論理が飛躍してる (スコア:3, 参考になる)
欧米が70年、日本が50年であるという事実を受けての発表コメントですが、何で日本だけ短いと財産が失われるの?
風が吹けば桶屋が…みたいに論理が飛躍してるように感じる。
財産逸失と著作権保護期間は直接的な相関があるのだろうか?
どなたか穴埋めプリーズ。
Re:論理が飛躍してる (スコア:1, 参考になる)
どれだけ日本が不利になるか判らないかな?
Re:論理が飛躍してる (スコア:3, すばらしい洞察)
>どれだけ日本が不利になるか判らないかな?
俺は、ベルヌ条約脱退して、特許と同じ期間の「公表後20年」にした方が良いと思う。
その際に日本が不利になるとは全く思えない。
20年経った作品は、日本にサーバー経てて世界中に配信が可能だしさ。
公表後20年だと、権利が切れたのが凄く判り易いので利用し易いしね。
著作権はそもそも文化の発展を目的に、著作権者の権利と利用者の権利のバランスを考えて保護期間を決めているんだよな。
映画ならば、劇場、DVD、TVで流して、数年後再放送、ここまでが金取れれば良いんじゃねーの?10年でも良いと思う。
忘れ去られる前に保護期間が切れた方が無料で出回ったときに見る価値があるし、逆に見る人がいるからこそ続編とかの足がかりになるんじゃ?
金の払えない奴は、CMで稼ぐ方法の無料でTV放送される奴しか見れないという状況は、文化の発展を考えると問題があると思う。
Re:論理が飛躍してる (スコア:0)
日本は世界に駈けがけて「公表後20年」を実践しその成果を世界に見せしめ広く促していく事が日本に課せられた使命ではないでしょうか。
Re:論理が飛躍してる (スコア:2, 参考になる)
「日本『で』だけ著作権が認められない場合」でもいいかな?
ベルヌ条約離脱って事になるんだろうけど...。
その場合、日本では世界中のあらゆるコンテンツやソフトウェアをコピーし放題になります。
タックスヘブンならぬコピーヘブン。
ビジネスの仕方について変更を迫られる業種も多いでしょうけど、
従来とはまったく異なるベクトルで大いに発展するでしょう。
Re:論理が飛躍してる (スコア:3, すばらしい洞察)
>タックスヘブンならぬコピーヘブン。
中国という先例がいるのですが、あれを見習いたいですか?
Re:論理が飛躍してる (スコア:2, すばらしい洞察)
200年でも500年でも延長すればした分だけ
日本が有利になる訳ですよね?
もう少しまじめに突っ込むなら0と50と70を比較できるのは
最初の50年もその後の20年も同じ割合で利益が上がるということですよね?
そんな好条件の作品は本当にごく一部だと思いますが。
Re:論理が飛躍してる (スコア:1)
…ええと、著作権が認められない場合を例にすると、色々と論理の前提条件が変わってきちゃって比較できないと思うのでちとアレですが、おっしゃりたいことは分かったような気になってます。
50年より70年の方が著作者の権利がより長く保護されるということになるから、著作者が70年を採用している国に逃げる要因になる、よって知財逸失、という論理?
あれ?
日本に国籍を持つ著作者の著作物については、あらゆる国で日本の著作権法の適用を受けるのであればそうだろうけど、そうじゃないと思ってました。
んー。ぐぐってみても分からない…。
単に日本においてはコピーフリーになって、日本だけ違うビジネススキームになるだけのような。それって知財逸失?
Re:論理が飛躍してる (スコア:1)
何処で誰が作っても、日本でだけ権利が弱い事になる。
>単に日本においてはコピーフリーになって、日本だけ違うビジネススキームになるだけのような。
そういう事。
これは、台湾や香港のコピーDVDなんかがいい例なんじゃない?
ひどく質の悪い製品が大量に出回って、まともな製品を作る業者はいなくなる。
TVの録画とか、そもそも再生できないDVD、同じ話が重複して収録されてる不良DVDなんかが平気で流通してたよ。
もちろん、50年70年経った今の著作物が、権利が切れたとたん、同じような混沌とした状況になるとは思ってないけど。
Re:論理が飛躍してる (スコア:1)
Re:論理が飛躍してる (スコア:1)
著作権の交際条約にはベルヌ条約ってのがある。
この条約では、「保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる」となっています。
で、著作物には「本国」という概念があって、これは「最初に発表された国」になるそうです。
同時に複数の国で発表された時は、保護期間の短い方が優先になります。
さらに、保護期間に関しては、特に定めの無い限り、本国の期間を超える事は無いとされています。
日本の場合ですと、著作権法第五十八条の保護期間の特例に、本国で期間が切れたら日本でも切れるって明記されてますね。
保護期間の短い国で発表された場合に、保護期間の長い国での保護期間の扱いに差が出てくる事になります。
なので、出来れば日本以外で発表したいでしょうし、もし日本で発表したとしても、海外で不利になってしまいますね。
今のままだと、アメリカではピカチュウの保護期間は50年でミッキーマウスは70年になると思われます。
しかし、日本では両方とも50年となる。