アカウント名:
パスワード:
1.らくらくホンの存在の「広告効果」
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
特許や意匠権は? (スコア:3, 興味深い)
パクる方もパクる方だけど、ちょっと脇が甘すぎるんじゃないかとも思いますね。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1)
実は、意匠権を登録中とか言うおちなんじゃないでしょうか。
パクるほうが悪いというよりは、防衛ができなかったdocomoが悪いと思いますが、ひょっとして意匠権はあくまでもメーカーのものでdocomoも手出しができなかったのでしょうか。
もしかしたら、docomoの意図に反してデザイナーは文化として広めたかったんじゃないかとか色々と勘繰りたくなりますね。
Re:特許や意匠権は? (スコア:3, 興味深い)
docomoは勝てなくてもいいんじゃないでしょうか。この争い。
なぜかというと、この内容をプレスに流すことで得られる「利益」が
大きいと判断したから、なんて事はないんでしょうか。
この内容をプレスに流すことによって得られる利益
1.らくらくホンの存在の「広告効果」
2.どうせ結果なぞ報道されないと見込んでの「正当性の取得」
3.2にからんでくるんですが、docomoのsoftbankに対する「サービスの優位性の告知」
1はまぁこうやって話題になることから、十分ですよね。
場合によってはTV広告を打って地味に知名度を上げていくより、安上がりで効果的。
2はターゲットがシニア層なだけに、値段うんぬんよりも正当性を大事にすると見込んでの作戦。
シニア層は価格よりもブランド重視(OOは絶対ナショナルみたいな)の傾向があるという資料を
どこかでみたんですよねぇ・・・
3はsoftbankよりもdocomoが先にシニア層に向けて、
ユニバーサルデザインの商品を出していたんだというアピール。
実際はtu-kaですけど、シニアに優しい企業イメージを取ることができる。
ここのところ契約純増数などでもdocomoはsoftbankに負けてますし、そういった負のイメージの蓄積が、
結果として市場でいい影響が無いと判断すれば、
間接的なこういった対softbankの、ネガティブキャンペーンを張るという作戦に出てもおかしくない気はします。
## 白い馬も黒い馬も同じ馬。
## じゃ、白も黒も同じ色?
Re:特許や意匠権は? (スコア:2, おもしろおかしい)
「へぇ~SoftBankにもらくらくホンがあったんだ。え、DoCoMoで作ってた人が作ったものなの?そしたらまんざら偽物ってわけでもないんだね。通話無料らしいしそっちにしようかな…」
という効果の方が大きいんじゃないかと。
「らくらくホン」はシニア向けシンプル携帯を示すものとして普通名詞化を懸念しなくてはならない程度には認知されてると思うので。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1, 参考になる)
> ユニバーサルデザインの商品を出していたんだというアピール。
> 実際はtu-kaですけど、シニアに優しい企業イメージを取ることができる。
tu-ka がドコモよりも先に出していたシニア向け端末ってどれのことでしょう?
ドコモが初代のらくらくホンを出したのが1999年です。2003年のらくらくホンIIIで、ほぼ現在の形になってます。ツーカーのシニア向けといえばツーカーSが有名ですが、これが発売されたのは2004年ですよ。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1)
しばらくの間だけでも抑止効果があればって事もあるのでは。
ドコモに不利な判決が出る可能性もあるけど、裁判が続いている間は
ソフトバンクに仕様を提示されたとしても、メーカーは二の足を踏まざるを得ないと。
もちろん、ドコモにも携帯を出しているメーカーは出せるわけないし。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1, 参考になる)
「内容、方式に関わらずネガティブキャンペーンは行わない」
という社内規定違反ですね。
#出社前なのでAC。って、今週の仕事はこれの対応かぁ〜。
Re:特許や意匠権は? (スコア:2, 参考になる)
ちょっと調べてみました。
ケータイWatchの記事には「仮処分の根拠となるのは、不正競争防止法第2条第1項とされ、ユーザーに誤認させる表示という点で、販売・製造の差し止めを求めている。」と書かれています。
件の条文は
って事で、意匠権に関わらず、ユーザーに広く認識されてるものに酷似していて、ユーザーが間違えちゃうような場合はダメですよって事。
意匠権を取ってれば、ユーザーが間違う可能性に関係なく違法となる。
意匠権が無い場合、ユーザーが間違う可能性が高い場合に違法となる。
って事ですね。たぶん。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1)
アップルがやっているのに、ドコモができない理由はないでしょうよ。
私はこのテの特許が成立すること自体に反対なんだけど。特許申請すらしないで権利主張ってのは、ムシがいいにもほどがあると思う。
Re: (スコア:0)
あまりにもアホ過ぎるコメントだぞ。
Re: (スコア:0)
ドコモはメーカーが作って持ち込んだデザイン(設計)に駄目出しする事はあっても、
自前で全部デザイン(設計)して「メーカーに作らせる」事はない。
アップルはメーカーが作って持ち込んだデザイン(設計)は使わずに、
全部自分とこで権利を抱えられる状態にしている。
GIGAZINEをデータソースにするヒトの典型と言えそうな素晴らしい見識に感服しました。
Re:特許や意匠権は? (スコア:1)
その理屈だと意匠権がドコモにあるのか富士通にあるのかの違いでしかないんだけど。
わかりやすーく言えば「どっちにせよドコモが起訴する法的根拠ないじゃん。富士通にしたってパテントとってなきゃ同じだろ」の一行で終了するわけで。
結局、何を言いたいのかさっぱりわかりませんな。
Re: (スコア:0)
当たり前。