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次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。
とあり、この第四十九条に
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、 又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、 当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
というものを加えるとあります。 第四十七条の八と第四十九条の七は通信を行って利用する際のバッファやキャッシュの扱いに関するものと考えられますが これではまずいのではないでしょうか。 実際に政令で当該送信の受信に準ずる行為にどこまで含められるかにもよるわけですけど。 キャッシュを当該送信の受信又はこれに準ずる行為を行わずに利用するというのは一般的でないと思えるかもしれませんが、 Webブラウザのオフラインモードは「当該送信の受信」を行わずに利用していますし、 「当該送信の受信に準ずる行為」を行っているといえるのかも疑問です。 また、WebページのHTMLから参照されている画像やスクリプト、スタイルシート等がキャッシュに存在し有効期限が切れていなければ、 それらはサーバに問い合わせずにキャッシュを利用するWebブラウザが多いようです。 IE7の「Webサイトを表示するたびに確認する」設定でも画像などは 有効なキャッシュが存在すれば、サーバに問い合わせていないようでした。 もっともそうでなければ、サーバ側の負荷が大変なことになるでしょうし、妥当な実装だと思いますけど。 # リロードすると、If-Modified-Since付きのGETリクエストを送り、304 Not Modifiedのレスポンスを受けて # キャッシュを利用するという動作のようです。 WebページのHTMLに埋め込まれた画像とはいってもほとんどの場合は、別のファイル別のURLで配信されていて ブラウザ上でそれらを合成して表示しているわけで、実際には参照という形であり それら一つ一つについてサーバに問い合わせなければ「当該送信の受信又はこれに準ずる行為」を行わずに キャッシュを利用しているということになるのではないでしょうか。 つまり政令次第ではありますが、Webブラウザを一般的な利用法で使っているだけでも 合法的に配信されている著作物を頻繁に複製しているという状況になる可能性があるのではないでしょうか。 流石にこれで罪に問われたりということはないとは思いますが、 「ネットユーザーの大半が毎日のように数百数千もの複製を行っている」という主張も嘘ではなくなってしまい 補償金の課金対象を拡大しようとしている集団が勢いづかないかなど心配です。
いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。
改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。
普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、 複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。
みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。
改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。
ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。
ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか 配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。
「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。
この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。
キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。
Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、 単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。 それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。
もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。 キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。
そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。
私も法に関して素人です。 紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。 何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。 色々とお気遣いありがとうございます。
第四十九条第一項第七号は「第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物」に対する規定なので、私的使用を目的とする(第三十条の規定による)複製の使用を禁止するものとは読めませんでした。素直に考えれば現行法では私的複製が適用されるけど、改正されると私的複製が適用できなくなるもの(つまり違法化されたダウンロード)のうちストリーミングキャッシュについてのみ救済することを目的とした規定なのですが、「(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)」という但し書きがあるので現実的に適用可能な場面がいまいち思い当たりません。
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を 当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、 これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と 認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、 プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。 第四十七条の五の2の
(送信の障害の防止等のための複製) 第四十七条の五
2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物 (当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、 当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、 当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。
というのがプロキシサーバに関するものだと思います。 設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
こいつ基本的人権を信じてるよ~私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
自作自演は楽しいか?
お前は誰と戦ってるんだ
補償金の範囲について・デジタルのみ対象という条件を撤廃・録音録画のみ対象という条件を撤廃・私的のみ対象という条件を撤廃・複製のみ対象という条件を撤廃・著作物のみ対象という条件を撤廃ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
というものを加えるとあります。
第四十七条の八と第四十九条の七は通信を行って利用する際のバッファやキャッシュの扱いに関するものと考えられますが
これではまずいのではないでしょうか。
実際に政令で当該送信の受信に準ずる行為にどこまで含められるかにもよるわけですけど。
キャッシュを当該送信の受信又はこれに準ずる行為を行わずに利用するというのは一般的でないと思えるかもしれませんが、
Webブラウザのオフラインモードは「当該送信の受信」を行わずに利用していますし、
「当該送信の受信に準ずる行為」を行っているといえるのかも疑問です。
また、WebページのHTMLから参照されている画像やスクリプト、スタイルシート等がキャッシュに存在し有効期限が切れていなければ、
それらはサーバに問い合わせずにキャッシュを利用するWebブラウザが多いようです。
IE7の「Webサイトを表示するたびに確認する」設定でも画像などは
有効なキャッシュが存在すれば、サーバに問い合わせていないようでした。
もっともそうでなければ、サーバ側の負荷が大変なことになるでしょうし、妥当な実装だと思いますけど。
# リロードすると、If-Modified-Since付きのGETリクエストを送り、304 Not Modifiedのレスポンスを受けて
# キャッシュを利用するという動作のようです。
WebページのHTMLに埋め込まれた画像とはいってもほとんどの場合は、別のファイル別のURLで配信されていて
ブラウザ上でそれらを合成して表示しているわけで、実際には参照という形であり
それら一つ一つについてサーバに問い合わせなければ「当該送信の受信又はこれに準ずる行為」を行わずに
キャッシュを利用しているということになるのではないでしょうか。
つまり政令次第ではありますが、Webブラウザを一般的な利用法で使っているだけでも
合法的に配信されている著作物を頻繁に複製しているという状況になる可能性があるのではないでしょうか。
流石にこれで罪に問われたりということはないとは思いますが、
「ネットユーザーの大半が毎日のように数百数千もの複製を行っている」という主張も嘘ではなくなってしまい
補償金の課金対象を拡大しようとしている集団が勢いづかないかなど心配です。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:1)
いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。
改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、
複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。
また、それが複製行為とみなされる場合は、第三十条の私的利用のための複製に該当するであろうと考えています。
そのため、これがストレージ全般に対する補償金の課金の根拠とされてしまわないかと心配しています。
第四十七条の八にはストリーミングだけではなく、ダウンロードも、さらには通信を伴わない
効率化を目的とした複製も含まれているように読めます。
そして第四十九条の七では、効率化を目的とした一時的な複製と、
一時的ではない複製の線引きをしようとしているように見えます。
kjmさんのいう私的利用というのは、効率化目的の範囲を超える利用を指しているのだと思いますが、
禁止ではなく複製とみなすというものであり、無許諾でも技術的保護手段を回避せずに複製して
限られた範囲内で利用する行為は私的複製として許容されていますので、禁止というのは言い過ぎではないでしょうか。
Internet Watchの記事からは、「ストリーミング配信におけるキャッシュ」というのが
第四十七条の五の2の中継の効率化のためのものを指すのか、第四十七条の八の当該電子計算機で利用する際の
効率化のためのものを指すのか読み取れないように思います。
これを第四十七条の八を指すと読まれ、それに引きずられているのではないでしょうか?
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。
改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
> 一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。
> 現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。
すみません、あいまいな表現をしていました。
現行法でも複製と言えるでしょうね。
ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか
配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。
> kjm さんがおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており
> 第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。
第四十七条の八は様々な形での、効率化を目的とした一時的複製を認めるという条文に見えますし、
第三十一条第一項の私的複製より優先しなければ、存在意義がほとんど無くなってしまうと思います。
そして第四十七条の八が優先すると解釈した場合には、ブラウザのキャッシュは含まれないと解釈する理由は
そう解釈しないと不都合が出るということだけですよね?
> 第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです
第二十一条では「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」ということが明記されているだけであり
第五款の著作権の制限で認められている複製に該当しないとは限らない、と思っていましたが、
よく読みなおしてみると、第二十一条の指す領域と第五款の指す領域は重ならないようですね。
当初考えていたよりかなり深刻な状況かもしれません・・・
効率化目的の一時的複製とは言いがたい使い方をしながら、キャッシュを使っているだけと主張したりという
悪質なものを想定して、私的複製となる可能性も排除するような厳しいものとなっているのではないでしょうか。
そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。
「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。
この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。
キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、
単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。
それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。
no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために
キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。
キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。
そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・
私も法に関して素人です。
紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。
何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。
色々とお気遣いありがとうございます。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条第一項第七号 (スコア:0)
第四十九条第一項第七号は「第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物」に対する規定なので、私的使用を目的とする(第三十条の規定による)複製の使用を禁止するものとは読めませんでした。
素直に考えれば現行法では私的複製が適用されるけど、改正されると私的複製が適用できなくなるもの(つまり違法化されたダウンロード)のうちストリーミングキャッシュについてのみ救済することを目的とした規定なのですが、「(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)」という但し書きがあるので現実的に適用可能な場面がいまいち思い当たりません。
Re: (スコア:0)
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
第四十七条の八は
であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、
プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。
第四十七条の五の2の
というのがプロキシサーバに関するものだと思います。
設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
それは本末転倒ではありませんか?
権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
> 権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
コンテンツの利用、この場合は録音ということなので、音声データを扱う行為には
私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
無許諾録音の範囲が狭くなりその分私的録音の範囲が広くなるならば
条件によっては本末転倒になるでしょうけど、これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
> わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Webページを開いたときに曲が流れ、次のページに進んだときにまた同じ曲が流れれば
その曲が全然気に入らなくて保存するなんてストレージの無駄と思えるようなものであって
保存しなくても、キャッシュとして利用して私的録音したのだから、補償金をばんばん払ってもいいと考えているのでしょうか?
少なくとも私にはそういった感性は全く理解できませんね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
> 私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
まさにこのことについて、私があなたに注意を促すべくコメントを書いていたところです。がっくり。
> これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
> 補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
権利者は補償金をがっぽり取れてラッキーじゃないですか。連中の金儲けを否定する理由があるんですか?
それで連中がガタガタ言わなくなれば安いものです。
Re: (スコア:0)
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。
> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
少なくともHTTPはキャッシュの有効期限を指定したり、キャッシュさせないといった指示を行うことが出来ますので
ブラウザがRFC等の規格に沿って動作している限りは、配信者によって一時的利用が許可されていると私は考えています。
もちろん違法配信されているものの場合は、配信者にはそれを許可する権利はありませんが
それはまた別の話です。
> だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
そもそもキャッシュは配信者によって一時的利用が許可された複製であり、
私的複製補償金の範囲が狭まるとかいう以前に、補償金の範囲外でしょう。
第四十九条の七が直接補償金の範囲を広げるとまでは考えていませんが
これを印象操作に利用されて、深く考えていない層が丸め込まれ、補償金の範囲が拡大しないか心配なのですよ。
私的録音録画補償金関連のアンケートなどでは都合のいいように誘導する設問が多かったり
更には都合のいい一部の層の回答を強調したりと、かなり印象操作が行われているようですし。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
そういった指定を義務づける法があるわけではありませんので、特に指示をしない場合には何の許可もしていないと考えざるを得ません。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
HTTPの開発の経緯を考慮すると、機能が標準として定義されているのに特に指示をしない場合には、
どう扱うかは相手のブラウザ次第であり、特に有効期限やキャッシュ不可を指定しない場合は
キャッシュの扱いに関しては全面的に許可していると考えざるを得ないでしょう。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
著作権者が許可していないと言えば、HTTPでどう指定されていようが許可したとは認められないんです。基本的人権とはそういう無条件で認められる性格のものです。
ましてや無指定じゃあね。
Re: (スコア:0)
こいつ基本的人権を信じてるよ~
私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
Re: (スコア:0)
> こいつ基本的人権を信じてるよ~
> 私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
彼が体面のためだけにこのような極端で馬鹿げた主張をしているのをご覧になれば、自ずから結論は出ると思いますよ>Anonymous Catさん
Re: (スコア:0)
自作自演は楽しいか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
さて、自作自演呼ばわりするということは
> こいつ基本的人権を信じてるよ~
> 私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
これが救いがたく愚かな発言だということを認めてくださったわけで、慶賀の至りですにゃ
Re: (スコア:0)
お前は誰と戦ってるんだ
Re: (スコア:0)
あ、基本的に全部自作自演ですから
Re:第四十九条の七 (スコア:1, 興味深い)
補償金の範囲について
・デジタルのみ対象という条件を撤廃
・録音録画のみ対象という条件を撤廃
・私的のみ対象という条件を撤廃
・複製のみ対象という条件を撤廃
・著作物のみ対象という条件を撤廃
ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。