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次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。
とあり、この第四十九条に
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、 又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を 当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、 これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と 認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、 プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。 第四十七条の五の2の
(送信の障害の防止等のための複製) 第四十七条の五
2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物 (当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、 当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、 当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。
というのがプロキシサーバに関するものだと思います。 設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
こいつ基本的人権を信じてるよ~私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
自作自演は楽しいか?
お前は誰と戦ってるんだ
補償金の範囲について・デジタルのみ対象という条件を撤廃・録音録画のみ対象という条件を撤廃・私的のみ対象という条件を撤廃・複製のみ対象という条件を撤廃・著作物のみ対象という条件を撤廃ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
第四十七条の八は
であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、
プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。
第四十七条の五の2の
というのがプロキシサーバに関するものだと思います。
設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
それは本末転倒ではありませんか?
権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
> 権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
コンテンツの利用、この場合は録音ということなので、音声データを扱う行為には
私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
無許諾録音の範囲が狭くなりその分私的録音の範囲が広くなるならば
条件によっては本末転倒になるでしょうけど、これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
> わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Webページを開いたときに曲が流れ、次のページに進んだときにまた同じ曲が流れれば
その曲が全然気に入らなくて保存するなんてストレージの無駄と思えるようなものであって
保存しなくても、キャッシュとして利用して私的録音したのだから、補償金をばんばん払ってもいいと考えているのでしょうか?
少なくとも私にはそういった感性は全く理解できませんね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
> 私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
まさにこのことについて、私があなたに注意を促すべくコメントを書いていたところです。がっくり。
> これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
> 補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
権利者は補償金をがっぽり取れてラッキーじゃないですか。連中の金儲けを否定する理由があるんですか?
それで連中がガタガタ言わなくなれば安いものです。
Re: (スコア:0)
第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。
> だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
少なくともHTTPはキャッシュの有効期限を指定したり、キャッシュさせないといった指示を行うことが出来ますので
ブラウザがRFC等の規格に沿って動作している限りは、配信者によって一時的利用が許可されていると私は考えています。
もちろん違法配信されているものの場合は、配信者にはそれを許可する権利はありませんが
それはまた別の話です。
> だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
そもそもキャッシュは配信者によって一時的利用が許可された複製であり、
私的複製補償金の範囲が狭まるとかいう以前に、補償金の範囲外でしょう。
第四十九条の七が直接補償金の範囲を広げるとまでは考えていませんが
これを印象操作に利用されて、深く考えていない層が丸め込まれ、補償金の範囲が拡大しないか心配なのですよ。
私的録音録画補償金関連のアンケートなどでは都合のいいように誘導する設問が多かったり
更には都合のいい一部の層の回答を強調したりと、かなり印象操作が行われているようですし。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
そういった指定を義務づける法があるわけではありませんので、特に指示をしない場合には何の許可もしていないと考えざるを得ません。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
HTTPの開発の経緯を考慮すると、機能が標準として定義されているのに特に指示をしない場合には、
どう扱うかは相手のブラウザ次第であり、特に有効期限やキャッシュ不可を指定しない場合は
キャッシュの扱いに関しては全面的に許可していると考えざるを得ないでしょう。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
著作権者が許可していないと言えば、HTTPでどう指定されていようが許可したとは認められないんです。基本的人権とはそういう無条件で認められる性格のものです。
ましてや無指定じゃあね。
Re: (スコア:0)
こいつ基本的人権を信じてるよ~
私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
Re: (スコア:0)
> こいつ基本的人権を信じてるよ~
> 私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
彼が体面のためだけにこのような極端で馬鹿げた主張をしているのをご覧になれば、自ずから結論は出ると思いますよ>Anonymous Catさん
Re: (スコア:0)
自作自演は楽しいか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
さて、自作自演呼ばわりするということは
> こいつ基本的人権を信じてるよ~
> 私的複製が権利じゃないように、基本的人権は権利じゃありません。
これが救いがたく愚かな発言だということを認めてくださったわけで、慶賀の至りですにゃ
Re: (スコア:0)
お前は誰と戦ってるんだ
Re: (スコア:0)
あ、基本的に全部自作自演ですから
Re:第四十九条の七 (スコア:1, 興味深い)
補償金の範囲について
・デジタルのみ対象という条件を撤廃
・録音録画のみ対象という条件を撤廃
・私的のみ対象という条件を撤廃
・複製のみ対象という条件を撤廃
・著作物のみ対象という条件を撤廃
ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。