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具体的には、申出者と一定の関係にある団体であって本章1(1)に規定する基準を満たすもの(以下「信頼性確認団体」という。)が、プロバイダ等に代わって、本章2の手続に従ってIV1、2、4に規定する事項(本人性確認、著作権者等であることの確認、著作権等侵害であることの確認)を確認し、申出書に適切にその確認をした旨の書面等を添付している場合には、プロバイダ等は、当該書面等を確認することで適切な確認がなされているとの判断をすることができると考えられる。
というわけで、例えばJASRACが様
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:2, 興味深い)
なんの判断もしないかどうかは、ISPによるでしょう。
著作権者やJASRAC側からの申し出が、ガイドラインの要件を満たしている場合と満たしていない場合で、ガイドラインに記載されているISPの取るべき対応は変わってますよね。
要件を満たさない場合であれば、たとえ信頼性確認団体(JASRAC)を経由した申し出だとしても、勝手にサイトを閉鎖・削除してしまったら、ISP自身が、サイト運営者側から訴えられて敗訴する可能性はあります。
プロ
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
というわけで、例えばJASRACが様
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:0)
>ワタシの疑問です。
つまり、JASRACが著作権侵害と見なしたものが、
著作権侵害と[なる]のです。
検察官はJASRAC、裁判官もJASRACです。
弁護士はいません(笑)
おまけ:
「なぜ歌詞の複製から金を徴収するのですか?」
「そこに権利があるからだ」
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
>著作権侵害と[なる]のです。
違います。侵害とみなしてプロバイダは削除・閉鎖等の対応をとるけれど、実際に侵害したかどうかは、あくまで法廷で判断
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:0)
ガイドラインは法律じゃありませんから。
ただ、「信じるに足りる相当の理由」であると裁判所に認めてもらえるよう、認定委員会 [211.0.28.19]の人選も、学識経験者・弁護士*3、ISP*1、著作権管理団体*1というように中立的な立場の人間が過半数を占めるようにしていたりします。
# 渦中の人間なのでAC
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)