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に関わらず、SCO は元々 GPL を否定できないのでは?という事。 私は法律の素人ですが、他人の著作物を許可なく売り物にしたら著作権侵害に当たるのは分かります。その他人が「この条件なら好きに使って良いよ」と言って利用を許可した著作物を散々売っておいて、「その条件は非合法だ!著作権法に則れ」というと
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:2, すばらしい洞察)
SCOが散々「GPLは根拠としてあてにならない [nikkeibp.co.jp]」と言っているんだけど、
(SCO 自身が今回の問題と関係ないとするバージョン [nikkeibp.co.jp])
# 勤務中のため AC
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:2, すばらしい洞察)
GPL に基づいていた場合には問題ない行為な訳ですが
SCO 自身はその GPL を否定している訳ですから
「無断でバンドルする」事は出来ない訳ですわな。
要するにバンドルする為に Samba や gcc の著作権者に
許可を取らなければならない。しかしそれらの著作権者は
GPL に則ってソフトウェアを公開してる訳で
その GPL を受け入れない限り「頒布する許可」は与えられない。
それを無視してバンドルすればそれは SCO が吠え立てている
「他人のものを盗む行為」に他ならない訳で。
#こ~ゆ~のを自縄自縛って言うのかねぇ?(笑)
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:0)
いえ、自暴自棄です。
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:0)
# 自爆は男のロマンだ!!
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:1, 参考になる)
その上でGPLが無効になる可能性というと、IBMの機密保持契約違反なのだけど機密保持契約違反でGPLが無効になるか否かは私には分からない。
そもそも本当にIBMが機密保持契約に違反しているのかも分からない。
ところでGPL違反の損害額ってどうやって算出するんだろう。
いや、だから、 (スコア:0)
Linux 2.2 や Samba は SCO 公認の無問題な GPL OSS であり、それを SCO(Caldera)が配付していた/している事実があるのです。
つまり、
に関わらず、SCO は元々 GPL を否定できないのでは?という事。
私は法律の素人ですが、他人の著作物を許可なく売り物にしたら著作権侵害に当たるのは分かります。その他人が「この条件なら好きに使って良いよ」と言って利用を許可した著作物を散々売っておいて、「その条件は非合法だ!著作権法に則れ」というと
Re:いや、だから、 (スコア:0)
「著作権法の規定により、今回はGPLは無効である」
という主張だったのに、いつのまにか
「著作権法の規定により、全ての場合においてGPLは無効である」
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:0)
GPL自体は、著作権法の上に建っているライセンスだと思っていたので...
あと、ちょっとはっきりしないんですが、
一次?というか大元の著作者がGPLから別のライセンスに変更するのは自由?
GPLに基づいて配布されたものは、GPLの
Re:GPLは根拠としてあてにならない? (スコア:0)