いえ、商標権表示に関して言えば、商標の自由利用は元々法で許されていない (日本では例えば商標法) ので、GPL の大前提 (GPL 0) で記載されている "the Program or any derivative work under copyright law" な、著作権関連法規に沿って合法な著作物ではないため、GPL とは矛盾していないと考えています。特許表示の方は確かに card_captor さんのいう通りかな、とちょっと思いましたが、よく考えれば利用していない特許を表示することには罰則規定があるため、任意の変更では CDDL の規定は守れませんね。CDDL のこの条項をまともに守ると、Modification はできないってことかもしれません :-)
特許 (スコア:1, 興味深い)
Re:特許 (スコア:2, 興味深い)
ということは、OpenSolarisの開発にかかわっちゃうと、もっというとOpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険という事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
It's not who is right, it's who is left.
Re:特許 (スコア:3, 参考になる)
> OpenSolarisのソースを見ちゃうと、*BSD/Linuxの開発にかかわるのは危険と
> いう事?だとしたらかなり厄介だな・・・。
特許権の侵害があったかどうかは、請求項に抵触するか否かだけで判断される と思いますけどね。
これ以降は現在の私の理解なので、間違っているかもしれませんが…
CDDLなソフトウェアを実行形式で配付する場合、配付者はそのソフトウェアを ソースコード形式でも利用可能であるようにする義務があり(CDDL3.1)、BSDL より厳しい条件が
Too little, too late (Re:特許) (スコア:3, 参考になる)
Re:Too little, too late (スコア:1)
知的財産権表示そのものは著作物や商標の一部ではありませんので、それ らの表示を削っても(倫理的にはともかく)ただちにその権利を侵害すること にはならないと思います。
GPLはおっしゃる通り著作権表示の削除を禁止しているので、これについて はCDDLとの矛盾はありません。ですが一方で商標権表示や特許表示の削除/ 変更を明確に禁じてはいませんので、CDDLの条項と矛盾します。
> 現時点
Re:Too little, too late (スコア:2, 参考になる)
いえ、商標権表示に関して言えば、商標の自由利用は元々法で許されていない (日本では例えば商標法) ので、GPL の大前提 (GPL 0) で記載されている "the Program or any derivative work under copyright law" な、著作権関連法規に沿って合法な著作物ではないため、GPL とは矛盾していないと考えています。特許表示の方は確かに card_captor さんのいう通りかな、とちょっと思いましたが、よく考えれば利用していない特許を表示することには罰則規定があるため、任意の変更では CDDL の規定は守れませんね。CDDL のこの条項をまともに守ると、Modification はできないってことかもしれません :-)