アカウント名:
パスワード:
そういう場合は捜査協力を任意で願うのが筋だと思うのですが、 開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって 職権乱用じゃないですかねえ。
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で 「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」 と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。 で、問題なのが47氏がコレに応じない場合 そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて 任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
って ことなんでしょうけど, この理屈で匿名P2Pソフトを押収できることになると, 本来の目的のひとつである「国家権力に検閲を受けずに情
って ことなんでしょうけど, この理屈で匿名P2Pソフトを押収できることになると, 本来の目的のひとつである「国家権力に検閲を受けずに情報をやり取りするソフト」というのは, 作りようが無いと言うことでしょうか。
その解釈はちょっと強引でしょう 警察は法律違反が行われていたから一連の捜
警察は法律違反が行われていたから一連の捜査を行っているだけで、P2Pソフトそのものの取り締まりを行っている訳じゃないですから
あなたの妄想なんでは?
二 被告人は、自己が開発した画像処理ソフトFLMASKが専ら卑猥な画像に除去可能なマスクを付し、あるいはその画像のマスクを除去する目的で用いられ、インターネット上に容易にわいせつ性が顕現しうるわいせつな画像が氾濫することになる事態を予期しつつ、卑猥な画像を掲載するホームページオーナーらに宛て次々に電子メールを送信して同ソフトの使用を推奨するなどし、その一環として本件正犯者二名に接触したものであるところ、正犯者らは、被告人が予期したとおり、FLMASKを使用してわいせつな画像にマスクをかけ、その一方でマスク除去可能性を暗示することにより、外見上わいせつ性を隠蔽して官憲の取締りを免れつつ、同ソフトを入手するインターネット利用者に広くわいせつ画像を閲覧させることを企て、それぞれ数か月間にわたりホームページ上にわいせつ画像を掲載し続け、巧妙な手口の下、全世界的なネットワークであるインターネット上にわいせつな情報を氾濫させ、もって善良な性風俗・性道徳を著しく害したものである。
私は自分の取り越し苦労(妄想でもいいけど)であってほしいとは思っています。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
作者をどんな容疑で? (スコア:2, 興味深い)
ソフトウェア自体は合法だと思うんだけど。今までの判例やら
DeCSSやらを見ると。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:5, 参考になる)
それに伴って、被疑者2名の著作権法違反の容疑の捜査のため
必要な証拠の押収という目的で捜索差押令状を請求、裁判官から発布を受けたんでしょ。
あくまで、被疑者の犯罪行為を明らかにするための証拠集めであって、
47氏が何らかの犯罪を行っているという理由からじゃないと考えますが。
また、警察から参考人としてwinnyとはなんぞやということについて事情聴取を受けるでしょうが、
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって
職権乱用じゃないですかねえ。
まぁ、任意で頼んでも断られるだろうし、断られたら結局は
捜査令状を取って強制捜査されるのでしょうけど。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で
「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」
と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。
で、問題なのが47氏がコレに応じない場合
そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて
任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
> 公衆送信可能な状態にしていたわけですからwinnyと
> いう物がどういうものかということを明らかにしない
> ことには、公判段階で裁判官を納得させられないと思います
って ことなんでしょうけど, この理屈で匿名P2Pソフトを押収できることになると, 本来の目的のひとつである「国家権力に検閲を受けずに情
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
その解釈はちょっと強引でしょう
警察は法律違反が行われていたから一連の捜
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
FLMASKについて言えば猥褻図画であり今回の件と直接関係ないようにも見えますが、違法行為を行った正犯に対し、使用されたソフトウェアの作者が幇助犯として有罪になった事例ですので、頭の片隅には置いておいた方が良いと思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
「リンクを張ったりなどアダルトサイトへの普及活動」が問題とされてますが、
実際のところはどうなんですか?
>使用されたソフトウェアの作者が幇助犯として有罪になった事例
あなたの妄想なんでは?
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
したがって、確かに仰るとおり、必ずしも作者であることが用件であったわけではありませんが、他でもない作者が起訴され有罪とされたのは作者であったからです。ただリンクを貼ったりメールを送ったりしたからではありません。
私は自分の取り越し苦労(妄想でもいいけど)であってほしいとは思っています。
Nullius addictus iurare in verba magistri
善良な性風俗・性道徳を著しく害した (スコア:0)
>わいせつな情報を氾濫させ、
>もって善良な性風俗・性道徳を著しく害したものである。
こう言う裁判官はおかしい。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
この判決の要旨から「作者であった」から「起訴され有罪になった」というのは
「あなたがそういうことにしておきたい」以外の理由では無理ですよ。
また、これを判例とした場合も「違法行為に使われたソフトウェア作者」という理由