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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
ほっといて・・・ (スコア:1)
置いたほうがいいと思うのは日本人だからでしょうか。
宣言とかはっきりさせちゃうと、じゃぁIBMの特許は
つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
がんがん使い始めることもできたり……。
そこまで行くと宣言撤回して、攻撃し始めそうだし。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
>つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
>がんがん使い始めることもできたり……。
「Linuxに対して」と書いてるように見えますが?
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 興味深い)
「Linuxに対して」許可を出したということは、そのソフトウェア特許のコードをGPLで公開したということに他なりませんね。したがって、他のGPLソフトウェアが(特許侵害しているコードを)使うことにも同意したとみなすのが妥当というか、そうじゃないとGPL違反ということになりますね。
ただし、そこからプロプラなソフトにコードをパクった場合、GPLだけではなくIBMをも相手にすることになるので、むしろ普通のGPLコードより強力な縛りかもしれませんね。
Re:ほっといて・・・ (スコア:1)
それはいいのですが、そこから
> したがって、他のGPLソフトウェアが(特許侵害しているコードを)使うことにも同意したとみなすのが妥当
という話を導くのは間違っていると思います。
そもそも、GPL は著作権の許諾条件なわけですから、それと特許は別に考える必要があります。
GPL の7章に従うなら、
「GPLと特許の条件は両立させなさい。条件的に両立が無理なのだったら、そのプログラムの頒布は無理」
ってことになるだけですね。
・ソフトメーカー A の開発したソフトウェア a は特許保持者 B の持つ特許 b を使用している
・A は B からソフト a に特許 b を使用する許可を取っている
・A はソフト a のソースコードを公開している (ソースコードの公開は特許の実施にあたらないため、 b の許諾は不要)
という状況で、
・ソフトメーカー C がソフト a のコードの一部を流用した ソフトウェア c を作成した。
・C は A からソフト a のコードをソフト c に流用する許可を取っている
・ソフト c でも、特許 b を使用している
場合に、「ソフト c は特許 b の許諾を得ていると言えるか?」と考えると、答えは NO でしょう。
メーカー C は特許保持者 B から、特許 b の使用許可を貰う必要があります。
これは、そのソフトウェアのライセンスが GPL であっても話は変わらないです。
だいたい、「ソフトウェア特許のコードをGPLで公開」なんてたいしたことないですよね。
特許制度とは技術の公開のためにあり、特許公報には著作権は無いですから、既にGPLよりはるかに緩い条件で公開されているわけです。
それを、コンパイルできるような形に翻案しGPLで公開したものは、著作権が発生している分、GPLなコードの方が元の特許より制限がはるかに厳しくなってます。
すぐにコンパイルできる形になっている分、便利にはなってますけどね。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
ちなみに日本ではソースコードの公開は明らかな間接侵害です。
平成15年の法改正で間接侵害の要件が緩和されて
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
ちょっと概念がわかりません。
ソフトウェア特許といえども発明となるのは方式・機能などを実現するためのアイディアで、著作権の保護する「表現したもの」ではありません。特許をGPLで公開ということはありえないと思います。
特許: Linuxカーネルでの使用に関する限り権利行使しない
著作権: IBMの貢献分はGPLで公開
てことでしょうか
#そもそもその特許を侵害するとされるソースコードがIBMの書いたものとは限りませんし
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
>> 特許をGPLで公開ということはありえない
だから「特許に基づくコードをGPLで公開」であって、「特許そのものをGPLにした」なんて話はしてないですよ。
で、以下は別の方が書いた文章についてですが...
>> これは、そのソフトウェアのライセンスが GPL であっても話は変わらないです。
ダウト。GPLであったら話は別です。「特許については別途相談するから、このコードをLinux Kernel以外に流用する際には問い合わせてね」的条件を付けた場合、それはすでにGPLではないので、それをLinux Kernelに組み込んで配布することはできません。なぜならば、
>> 「GPLと特許の条件は両立させなさい。条件的に両立が無理なのだったら、そのプログラムの頒布は無理」
という条件がありますから。つまり、
>> ・A は B からソフト a に特許 b を使用する許可を取っている
だけではGPLで公開はできないです。GPLというのは特殊なライセンス(自由にコピーできることを強要する)なので、単に「おいらのソフトに特許技術を使わせてね。ついでにソースも公開するけどいいよね?」という許可を取っただけではGPLで公開はできないです。Aは「そのコードをGPLで公開する=GPLに基づいて未来永劫にわたって自由にコピーや流用をして構わない」という許可をBから取る必要があります。それをBに断られたらGPLでは公開できません。
で、IBMがGPLで公開する許可を出したということは、そのコードを使う目的がLinux KernelだろうがSunやMSが開発するGPLなソフトウェアだろうが、後から「やっぱそれはダメ」とは言えないということを意味します。
もしもそのコードを参考にしてスクラッチからコードを書き、別ライセンスで公開した場合、GPL違反にはなりませんが、その時点でIBMの許可も得られていないことになるので、その場合は特許侵害で訴えられる可能性があります。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
ポイント付加の理由を問いたいようですが、
ポイントを与えるに足りない理由も読みたいといえば、
書いていただけますでしょうか?