b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
またはGPLの第3項の最後の記述
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
ライセンス違反 (スコア:1, 余計なもの)
sylpheed-2.2.0-win32.zipをDownloadしてみたけど、ライセンス違反していませんか?
これはgettextgettext [gnu.org]の一部です。しかしSylphhedのダウンロード [good-day.net]のページにある同梱しているライブラリのソースコード [good-day.net]にgettextはありません。
sylpheed-2.2.0-win32.zipに含まれるlibglib-2.0-0.dllはWikiのSylpheed/Win32のページ [good-day.net]からリンクされているパッチを適用済みのバイナリ [good-day.net]と一致します。しかし同梱しているライブラリのソースコード [good-day.net]にあるglib-2.6.6.tar.bz2はgtkのFTPサーバ [gtk.org]にあるglib-2.6.6.tar.bz2とMD5が一致します。つまりパッチ済みのlibglib-2.0-0.dllを頒布しているにもかかわらず、それに対応していないパッチ未適用のソースコードを頒布しています。
zlib [zlib.net]自体は、ソースコードを頒布しないでバイナリだけを頒布できます。しかしSylpheedのライセンスはGPLであり、Sylpheedの一部として動作するzlib1.dllはGPLに対して矛盾することはできません。zlib1.dllもまたGPLに矛盾しない方法で頒布する必要があります。よってzlib1.dllに対応するソースコードが必要です。(intl.dllとlibglib-2.0-0.dllの「SylpheedのGPLに違反」も同様の理由です)
Re:ライセンス違反 (スコア:2, 興味深い)
抜けのあったファイルについて、同梱しているライブラリのソースコード [good-day.net]に補完しておきました。
Re:ライセンス違反 (スコア:1)
Sylpheedに依存しないので、配布に関してSylpheedのライセンスに縛られませんよ。
Re:ライセンス違反 (スコア:0, フレームのもと)
intl.dll、libglib-2.0-0.dll、zlib1.dllはSylpheedに依存していませんが、Sylpheedはintl.dll、libglib-2.0-0.dll、zlib1.dllに依存してます。ファイルは分かれていますが、sylpheed.exeとともに単一のプログラムを形成しています。単一のプログラムを形成しているので、それ全体をGPLと矛盾しない条件で頒布しなければなりません。「バイナリがあるのに対応するソースコードは無い」というのはGPLに矛盾します。
もちろんintl.dll、libglib-2.0-0.dll、zlib1.dllだけを取り出して単独で頒布するならば、SylpheedのGPLは関係ありません。それぞれのライセンスに従えば問題ありません。
Re:ライセンス違反 (スコア:3, 参考になる)
「ソースが全部一つのパッケージにまとまって」いる必要なないかと。
intl.dll のソースも、libgpl-2.0-0.dllのソースも、
Sylpheed 本体のソースの方には入ってないかもしれませんが、
別途入手可能でしょ。
GPLなライブラリを利用したプログラムなんかを公開するときに、
使っているライブラリのソースも全部同梱しろなんて言われたくはないなぁ…
『「libXXX」使ってます。』って情報があれば十分じゃん。
なお、zlibについては、sylpheed.exe 自身は zlib1.dll が無くても動作します。
「sylpheed.exe とともに単一プログラムを形成」していません。
Re:ライセンス違反 (スコア:0, フレームのもと)
仰る通り「ソースが全部一つのパッケージにまとまって」いる必要はありません。バイナリにソースコードを同梱する必要もありません。
多くの人は「『「libXXX」使ってます。』って情報」があれば十分かも知れませんが、使っているライブラリの情報を提供するだけではGPLおよびLGPLの条件を満たしたことにはなりません。バイナリを頒布する者が対応するソースコードを「別途入手可能」という状態にしなければなりません。バイナリをDownloadした人が同一の方法でソースコードをDownloadできる状態にする必要があります。それはSylpheedの同梱しているライブラリのソースコード [good-day.net]のページのように個別のソースコードファイルを並べて置けば十分です。
Re:ライセンス違反 (スコア:1)
GPLに従うなら『「libXXX」使ってます。』って情報だけでは不十分なのはご指摘の通りですが、
バイナリを公開してるサイトで、そこでライブラリのソースコードも同じ方法で公開しなくても、
「libXXXの公式サイト」など、ダウンロードできる場所へのリンクを張れば十分でしょう。
もっと手抜きに、
「<a href="ほげ">libXXX</a>に<a href="ふが">ふがパッチ</a>を適用したものを使用」
ってリンクしただけだったとしても
バイナリのある場所から、バイナリをダウンロードするのと同じ(Web経由という)方法で入手できるわけですから
GPLの条件は満たしているかと。
Re:ライセンス違反 (スコア:0, フレームのもと)
少なくとも僕は、いつ消えるかわからない他人のサイトへのリンクで済まそうなんて考えられません。
GNU GPLに関して良く聞かれる質問のバイナリは私のインターネットサーバに置き、ソースは他のインターネットサイトに置くということはできるでしょうか? [gnu.org]を読んでください。
Re:ライセンス違反 (スコア:0)
それにしても、それらのDLLに改変が加わってるって気づきましたね!
Re:ライセンス違反 (スコア:2, 参考になる)
バイナリだけを頒布してユーザの要求があった場合にのみソースコードを頒布することができるのはGPLだけです。GPLの第3項-bには下記の記述があります。
この記述はLGPLにはありません。LGPLの第3項に基づいてGPLとして頒布したとしても、今回のSylpheedのバイナリの頒布はGPLの第3項-bを満たしてはいません。
今回のSylpheedのバイナリの頒布はLGPLの第4項の最後の記述、
またはGPLの第3項の最後の記述
に基づくものです。ですから、バイナリを頒布する者はこれらの条件に従い「ソースコードも同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできる」ようにする必要があります。
「ユーザによるソースの開示を要求」はGPLの第3項-bに基づく頒布のみです。