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音声だけ抜き出したファイルをユーザーにダウンロードさせる場合、
1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード4.ユーザーは3のファイルをダウンロード
という処理を行う必要がある。1~3まではにこ☆さうんどがサービスとして提供しているものだから、実行の主体はにこ☆さうんどにある。このうち、1と3が複製に当たり、3はさらに公衆送信にも該当する。これを私的ではない範囲でやったら著作権侵害となるし
正しくはこうです0.にこ☆さうんどにユーザーが変換するようにリクエストを出す1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード4.ユーザーは3のファイルをダウンロードあくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
>あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?"ユーザが著作物を「にこ☆さうんど」から得られる"ので、それで黒になるかと。変換サービスであるとか、その著作物ソースがニコニコ動画であることは、裁判の上では重要ではないと思います。(ニコニコ動画が何らかの侵害で訴えた場合は、話は別ですが)
A. このネットサービスとその作者B. 個人のPCで実行する同じ機能のソフトとその作者AB二つの技術的な違いと、責任の所在の説明とを、slashdotの諸兄ならばむしろ、難しく感じるかも知れませんが、URLの推測直打ちを不正アクセスとみなした裁判もありますし、司法の技術解釈はその程度でしょう。
ユーザが指示を出したらその通りに実行する仕組みを提供しているので、(ユーザが何らか罪に問われることがあるとしても)にこ☆さうんど自体もそれ単体で実行の主体として罪に問われる。いわゆる間接正犯の道具かどうかって話。結果の認識もあるし故意もあるし、単なる道具だったなんてことにはならない。
あーなるほど
間接正犯というか、具体的には送信可能化権を侵害したってことでないの?実際、ドワンゴ&JASRAC の発表でも「著作権法違反(公衆送信権および送信可能化権侵害)」とあるし。
> あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
カラオケ法理により文句なく運営者がやったことになります(ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとか)。
>ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとかこれは違う。許諾が得られたか、法的に問題の無い国に限るって話。だから使えない国もある。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
直接侵害なんだから文句なくアウトだね (スコア:4, 興味深い)
音声だけ抜き出したファイルをユーザーにダウンロードさせる場合、
1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード
2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換
3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード
4.ユーザーは3のファイルをダウンロード
という処理を行う必要がある。1~3まではにこ☆さうんどがサービスとして提供しているものだから、実行の主体はにこ☆さうんどにある。
このうち、1と3が複製に当たり、3はさらに公衆送信にも該当する。これを私的ではない範囲でやったら著作権侵害となるし
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:直接侵害なんだから文句なくアウトだね (スコア:2, 興味深い)
正しくはこうです
0.にこ☆さうんどにユーザーが変換するようにリクエストを出す
1.にこ☆さうんどは変換元サイトからファイルをダウンロード
2.にこ☆さうんどはダウンロードしたファイルをMP3形式に変換
3.にこ☆さうんどは変換したファイルを自サイトに一時的にアップロード
4.ユーザーは3のファイルをダウンロード
あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
Re:直接侵害なんだから文句なくアウトだね (スコア:1)
>あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
"ユーザが著作物を「にこ☆さうんど」から得られる"ので、それで黒になるかと。
変換サービスであるとか、その著作物ソースがニコニコ動画であることは、
裁判の上では重要ではないと思います。
(ニコニコ動画が何らかの侵害で訴えた場合は、話は別ですが)
A. このネットサービスとその作者
B. 個人のPCで実行する同じ機能のソフトとその作者
AB二つの技術的な違いと、責任の所在の説明とを、
slashdotの諸兄ならばむしろ、難しく感じるかも知れませんが、
URLの推測直打ちを不正アクセスとみなした裁判もありますし、
司法の技術解釈はその程度でしょう。
Re: (スコア:0)
ユーザが指示を出したらその通りに実行する仕組みを提供しているので、(ユーザが何らか罪に問われることがあるとしても)にこ☆さうんど自体もそれ単体で実行の主体として罪に問われる。
いわゆる間接正犯の道具かどうかって話。結果の認識もあるし故意もあるし、単なる道具だったなんてことにはならない。
Re: (スコア:0)
あーなるほど
Re: (スコア:0)
間接正犯というか、具体的には送信可能化権を侵害したってことでないの?
実際、ドワンゴ&JASRAC の発表でも「著作権法違反(公衆送信権および送信可能化権侵害)」とあるし。
Re: (スコア:0)
> あくまで指示を出してるのはユーザーなので、実行の主体はユーザーにあるのでは?
カラオケ法理により文句なく運営者がやったことになります(ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとか)。
Re: (スコア:0)
>ただしAppleやamazonやGoogleが始めた場合を除く。iTunes Matchとか
これは違う。
許諾が得られたか、法的に問題の無い国に限るって話。
だから使えない国もある。