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MP3に限らず,音楽コンテンツの複製は私的利用の範囲内でしか認められない。この私的利用の範囲とは基本的に家族(音楽著作権管理団体であるJASRACの広報担当者によれば3等親以内)に限られる。ただし,一般的な運用において友人と録音されたMDを交換することもあるだろう
著作権法でいう"家庭内に準ずる限られた範囲"について調べてみてください。 絶対に通常の友人は含まれません。
著作物を個人的にあるいは家庭内や少数の友人間などで使うために複製する行為については、著作権者の許諾を必要としません(著作30条1項)。
同じマンションに住んでいる友人10人が300円づつお金を出し合って、3000円のCDを1枚 買い、それを1台のCDプレイヤーにセットして、リモコンとラインアウトの配線を10人分 タコ足にしてそれぞれの環境からCDを聴くのはクロでしょうか?
この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?
もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定す
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
限られた範囲でのコピーは権利の内。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
二項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
(妻が買ったCDを、夫が車で聞くために複製とか。)
僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです。
(妻とその友人が2人で割り勘で買ったCDを、それぞれの夫が聞くために複数複製する、みたいなの)
著作権法第三十条規定だと、それを禁止しているようには思われないのですけど、、、。
#しかし、余計なものっていうモデがつくとは思わなんだ。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
違うかもしれません。
あくまでも私的使用のための複製だから、「他人用」は許されなくて「本人用」のみ可能という解釈もありえます。
>僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです
それを「私的使用」とみなすのはずいぶん無理があるのではないかなぁ。
複製が許されるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする」場合に限られますよ。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば複製可ではないことに注意。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
共同所有者それぞれが複製できないの?
共同所有者の各個人にそれぞれ「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」があるわけで、
その範囲内で使用することを目的とする場合に、
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
は
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれ個別に複製することができないのだろう?
です。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
もし反論するなら、
「共同所有の場合は共同所有体が所有者であり、共同所有体に属する個人は所有者と認められない。
従って、共同所有体に属する個人による複製は、各個人の私的使用を目的とした場合であっても著作者の権利を侵害するものである。」
あたりの論旨展開するかなぁ?
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
一 自前のCD-Rドライブで
二 似非CDでは無いCDを吸出し
二項 音楽用CD-Rに焼いて聞く
上記CD-Rを物理的に配布する限
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
あくまでも30条は「複製することが出来る」と書いてあるから複製可能となる例外の話であって、送信可能となる例外の話じゃない。
従って96条2「無断送信禁止」に引っかかると思われ。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄の
ことを言います。
言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合
も対象外です。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
>言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
>全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らし
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
運用面で黙認されていることは多数あるし、それが公になっているものも少なくない。
JASRAC管轄の音楽に関しては、4年前の記事 [zdnet.co.jp]だけど、こんなふうになっている:
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
出せないのなら、お前も同じサクラレベル。
#人には論理の完全性を求めるくせに、
#自分は意見にすらならない戯言を放るだけの香具師多いな。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」
だけですね。
で、あなたの主張は、
「家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄のことを言います。言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合も対象外です。」
なわけです
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
問題はそこではありません。
著作権法でいう"家庭内に準ずる限られた範囲"について調べてみてください。
絶対に通常の友人は含まれません。
調べてみた (スコア:1)
# ACなのでAC
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
って言うのは多分、ルームメイトレベルでないと認められないんじゃねえかと。
さて、はたしてそんな範囲内でシェアしたいものをネットに置いて[自動送信可能な状態にする]必要ってあるか?
ふつー、他の意図があると考えないか?
だったら (スコア:0)
CDプレイヤーにすごく構成なバッファ(というかキャッシュか)機能があって、他の人が違う曲を聴いて
Re:だったら (スコア:1)
この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?
もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。
「家庭内」の定義 (スコア:0)
人類はみな兄弟
なんですってね。
人類はみな神の子
っちゅうのもあったと思うし、時代は違うが
日本人はみな天皇陛下の赤子
というのもあったよな。
# 屁理屈とわかりつつ言ってみた