amay12のコメント: Re:利益の増減について何も触れられてない・・ (スコア 1) 80
再販制度の目的は、業界では無くて文化の保護なので、売上が減ったら失敗とされてもしょうがないのではないでしょうか。
アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
再販制度の目的は、業界では無くて文化の保護なので、売上が減ったら失敗とされてもしょうがないのではないでしょうか。
近所の幹線道路で、ここは右折禁止です、というパトカーからの案内が出たのを見たことがあるので、ケースバイケースではないでしょうか。
若葉マークの車だったので、警察も優しかったのかもしれません。
元ACではないですが、残念ながら、原発新設は一番コストが高いです。
無料登録が必要になる記事ですが、紹介します。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20140328/261942/?P=4&mds
アメリカでの事例ですが、高く見積もって風力と太陽光がそれぞれ5.5¢/kWhに対し、原発は13¢/kWhと見積もられています。
原発が高コストである、というのは、フクシマ前から指摘されていたことです。
https://www.iwanami.co.jp/sekai/2011/01/pdf/skm1101-1.pdf
コストだけで言えば、建設済みの原発を事故まで動かし続けるのが一番安いです。
現実に、日本もその方向に進もうとしているように感じていますが、あなたの指摘はそれとは違いますよね?
追加の質問ですが、質問に質問で返すと言いながら、2点の指摘だけで質問がないのはなぜでしょう?
経産省の想定する見積にすら、足りていないもののほうが多いです。
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131001002/20131001002-4.pdf
これのP7
それやろうとすると、風営法に引っかかったりしないのかな?
http://srad.jp/comments.pl?sid=633930&cid=2622388
このコメントを見ていて思ったんだけど、みんな抵抗権とか知らないんだな。
理解しているとは言い難いが、存在ぐらいは知ってた。
ナチスのように暴走することがあっても、選挙の結果だから受け入れるんだろうか。
ウクライナのクーデターでも、クーデター政権を完全否定する人が多かったし、そんなもんなんだろうか。
是非、やっていただきたい。
成功すれば、理研なんて無関係に、世界中から引く手あまたになるし、難病の患者への福音になると思います。
参考になります。ありがとうございます。
冬の北海道で日光浴でビタミンDを生成するのは無理で、食事で取るしか無い、という話ですね。
外に出れば十分、という私の主張は間違っていました。
その目的なら、日光浴と呼ぶほど気合入れる必要はない。
外に出れば十分。
http://jsbmr.umin.jp/kotutaisha_vitaminD.html
引用:
一般的に、晴れた日に顔と肘から先の腕を15分直射日光に当てるだけで、ビタミンDが合成されると考えられています。
また、この程度の紫外線では、皮膚癌の心配はほとんどないとされています。
>一方、集団的自衛権を認めると、米国の戦争に加担させられてしまう、と考える人達もいる。
>そう言う人達の多くは、所謂護憲派である。
>護憲派の多くは、自衛隊などなくても、日本が侵略されることはない、と言っている。
>この日記は、護憲派の中に存在する一部の極愚かな人々を論うためのものだ。
「所謂護憲派」「護憲派の多く」と「護憲派の中に存在する一部」のどちらでしょうか?
一部の護憲派の主張を以って、護憲派の多くを非難しているように見えてしまいます。
「自衛隊などなくても、日本が侵略されることはない、と考える人達」とは、具体的には誰を想定しているのでしょうか。
一昔前の左翼思想に取り憑かれた人達がいて、その人達を非難するのは理解できるのですが、それを「所謂護憲派」と呼ぶのはアンフェアに思えます。
ちなみに、共産党ですら、「アジアの平和情勢の成熟と国民の合意の成熟」が自衛隊の解消の前提になるとしています。
http://www.jcp.or.jp/jcp/21th-kaigi/21-7tyuso/201001_n_fuwa.html
この部分は、シミュレーションの否定、シミュレーションだけによる安全性の保証はできない、という指摘だと思いました。
福島の再現実験か、「模擬演習」をやっていれば、違う結果になったのではないかと思います。
この判決が言葉足らずなのは確かで、高裁か最高裁で、何があれば安全性を確認できるか、判断基準が示されれば良いですね。
「模擬演習」は、軍事演習のように実際に舞台が動いて、補給経路や指揮系統、行動手順の確認、漏れのチェックをするものを想定して書きました。
専門家の意見がほしいところですが、「具体的危険性」は法律用語で、「結果発生の現実的危険性」が「具体」的かどうか、を指しているようです。
なので、「思いついた」レベルの危険性は、「具体的危険性」に当たらないと思います。
一度事故を起こしたのだから、二度と事故を起こさないように、現実的な対策を立てないとダメ、という判決だと私は解釈しました。
「人類が認識できる過去において生じた最大の地震・津波の全てにおいて絶対に安全である事」
判決文のどこから、その主張が読み取れるのか教えてください。
後半部分のP45です。
福井地裁は1260ガルを上回る恐れを指摘するために、4022ガルが計測されたことを指摘しているだけです。
4022ガルを想定はしていません。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人