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放送法第32条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」となっていますが、故障して廃棄予定でも受信設備であるのは変わらないようです。NHKはあくどい商売やってますね。
#その時点で普通に映るTVがある場合は知らない。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
NHKによる放送法の解釈 (スコア:3, 興味深い)
そうしたら、「TVが壊れて使えない状態であっても、家にある限り契約の解除には応じない。契約の解除は廃棄を行った後のみ可能なので、破棄後に再連絡して欲しい。」といわれました。
放送法第32条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」となっていますが、故障して廃棄予定でも受信設備であるのは変わらないようです。NHKはあくどい商売やってますね。
クレームとして対処をお願いしたら、後日担当部署から電話があるそうなので、相応の部署から放送法の解釈を聞きだせると思います。
その時はまたカキコします。
Re:NHKによる放送法の解釈 (スコア:0)
サポートセンターに電話しても無駄ですよ
葉書にテレビが壊れたので受信契約を解除します。
と書いて担当の局へ送ればオッケー
Re:NHKによる放送法の解釈 (スコア:0)
Re:NHKによる放送法の解釈 (スコア:0)
担当に依っては面倒がってスルーで通す事もある見たいですが。
素直に「廃止したいんで確認に来てください。お願いします」って言えば普通は大丈夫ですよ。
大抵は玄関口で聞かれるだけみたいですし。
#その時点で普通に映るTVがある場合は知らない。