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さて、TRUSTe・Watchdog経由にてご連絡いただきました件につきましては、 以下のとおり回答させていただきます。 ご連絡いただきました生年月日の開示および修正に関してですが、前回、弊社 より回答させていただいた通り、弊社では生年月日が変更となる余地のない 情報であることから、これにより本人確認を実施させて頂いているところで、 セキュリティーの上その開示および修正については承っておりません。 個人情報保護法においては、その第25条第1項但書にあたる場合については
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
Yahoo! JAPAN (スコア:5, 興味深い)
Yahoo!側に「書面でも何でも提出するから修正させて下さい」という趣旨のメールを出したけれども、修正できない、の一点張り。
で、Yahoo! プライバシーセンター [yahoo.co.jp]にここのロゴがあったので、試してみようと仲介をお願いしてみた。
で、結果は・・・。何度かのやり取りの末、結論は「Yahoo!とあなたで法的に争うしかないです」とのこと。
結局私の家族は、自分の生年月日がYahoo! JAPANにどのように登録されているかを知ることもできず、修正もできず。
修正しようと思ったら裁判するしかない、という結論。
「なぁんだ、こんなもんか。」というのが、TRUSTeに対する評価。
**やっぱりITやるか。しょうがない。**
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:0)
なぜ変更ができないのかの理由はありましたか?
なぜ変更してくれないのか、さっぱり理由が思いつかないのですが。
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:4, 興味深い)
**やっぱりITやるか。しょうがない。**
Re:Yahoo! JAPAN (スコア:3, 興味深い)
訂正に関しては26条1項です。本人からの申請があると、利用目的の達成に必要な範囲で訂正しなくてはいけません。
本人確認を要するサービスを受けられないので、利用目的の達成はできていないですね。
これだけ見ると、「修正させてください」ではなく、「修正してください」ならOKになりそうです。
今回修正まで拒否されているのは、多分本人確認ができないからではないですか?
Yahooの言い分としては、
本人確認に使っているので生年月日は開示できない
生年月日が分からないなら本人ではない
本人か分からないので、開示/修正には応じられない
といったところでしょうか。
25条1項の但し書きを使っても、26条に基づく訂正を回避できるわけではないですから、
そのための手段がないことの違法性を争う裁判が必要なんでしょうか。
#身分証明書の送付とコールバック、当該YahooIDのメールが受信できているかどうかを組み合わせれば、
#IDユーザかどうかも検証できると思うんですけどね…。
後学のためにも、Yahooの主張する点を教えてもらえると嬉しいですね。