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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:4, 興味深い)
適用外の事項とかキチンと説明せず、その事で消費者に不利益が発生した場合、訴えられた負けるぞ。
(詐欺を防ぐため、キチンと説明しなかった事項に関してそうなっている。)
料金徴収の経費も他社の倍くらいは掛かった上で、
間違いなく徴収間違いが発生する。
ヤフーBBより今回の方が酷い事になるだろう。
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:1)
>(詐欺を防ぐため、キチンと説明しなかった事項に関してそうなっている。)
訴えられて勝つか負けるかは、個々の事情があるので訴えてみないとわからないですよ。
で、ユーザ(原告)の訴えが認められる場合でも、詐欺云々ではなく、錯誤無効(ようするに勘違)の主張が認められるにすぎません。
そもそも詐欺って「騙してやろう!ウッヘッヘ!!」という意思を持ってやるもんですから…
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:2, 興味深い)
その意思があったのか無かったのかという立証は結構難しいものになります。
また、消費者にとって不利になる事項についてあらかじめ説明しておく必要があります。(消費者契約法に寄る)
契約書にこまごまと小さく書き、消費者が契約前に知らずに契約した後に気づいたものも詐欺になり得ます。
なので、『説明があったのか無かったのか?』は詐欺か詐欺でないかという点において非常に重要になります。
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:3, 興味深い)
>その意思があったのか無かったのかという立証は結構難しいものになります。
その通りです。
だからこそdekiさんの元コメント [srad.jp]が想定しているようなケースでは、原告であるユーザは、民法96条の詐欺ではなく、同95条の錯誤を主張するのです。
>また、消費者にとって不利になる事項についてあらかじめ説明しておく必要があります。(消費者契約法に寄る)
その通りです。
本来、わざわざ消費者契約法で規定するまでもなく、民法の「信義誠実の原則(1条2項)」でカバーできるものなんです
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:2, 興味深い)
詐欺は被害者の錯誤を元にしている事が多く、今回のケースにおいては、詐欺を防ぐ為に制定された法律に引っかかる恐れがある。という指摘でした。
>>契約書にこまごまと小さく書き、消費者が契約前に知らずに契約した後に気づいたものも詐欺になり得ます。
>>なので、『説明があったのか無かったのか?』は詐欺か詐欺でないかという点において非常に重要になります。
>これはどうなんでしょう?
>繰り返しになりますが、詐欺の主張が認められるには相手方の「騙してやろう!ウッヘッヘ!!」という意思が必要です。
通話料0円!!基本料●●って大きく大きく書いておいて、
下に小さく小さく除外条件や適用条件を書いておく今回の手法はどうでしょう?
店員が全ての客に対して適切に説明していればユーザの錯誤は起こらず、詐欺を行ったとは成らないでしょうけど、
そもそも今回の料金って全ての店員がしっかり把握できるだけの体制があったとは思えないんですよね。
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:1)
「詐欺」という言葉は多義性があるので、錯誤に陥るのはお互いしかたのないことかと^^;
でも、しつこく、やっぱり詐欺の主張が認められるには相手方の「騙してやろう!ウッヘッヘ!!」という意思が必要なんです。
この意思が欠けている場合は詐欺の主張は認めらません。
これは私見ではなく、法律上必要とされる要件なんです。
そして今回deki さんが想定したケースではやはり詐欺の主張は難しいのです。(この点に関しては後述しま)
>詐欺は被害者の錯誤を元にしている事が多く、今回のケースにおいては、詐欺を防ぐ為に
>制定された法律に引っかかる恐れがある。という指摘でした。
「詐欺を防ぐために制定された法律」が消費者契約法のことであれば、それはちょっと違います。
消費者契約法は詐欺を防ぐためではなく、資力・組織力・そして法的知識の豊富な企業に対して、法的知識が乏しく弱い立場の消費者が不利な契約(≠詐欺)を結んでしまったにも関わらず、民法の規定だけでは保護できない場合(もしくは保護が困難な場合)に消費者を特別に保護する目的で出来た法律です。
(ちなみに、このような趣旨で出来た法律は一般法(民法)に対して特別法と言います)
なので、民法96条の詐欺の要件を充たしていれば、わざわざ消費者契約法を持ち出すまでもなく、端的に民法96条を用いればよいのですが、相手方の行為が詐欺の要件に欠け、詐欺の主張ができない場合、民法95条の錯誤無効や消費者契約法の誤認取消の主張という話になるのです。
つまり「詐欺ではないが、保護する必要のあるケース」という場合に存在意義を示すのが消費者契約法なのです。
>通話料0円!!基本料●●って大きく大きく書いておいて、
>下に小さく小さく除外条件や適用条件を書いておく今回の手法はどうでしょう?
錯誤無効や誤認取消の主張は可能ですが、詐欺取消の主張は「無理筋」というのが私の考えです。
確かに表現としてはわかりにくいので、ドコモの社長じゃないですが「アンフェア」だと思います。でもだからといって、この手法から「騙してやろう!ウッヘッヘ!!」という意思を推察することはできません。
この意思が欠ける以上、詐欺の要件は充たさないというのが私の考えです。
(実務の取扱でも必須の要件となっているはずです。)
>店員が全ての客に対して適切に説明していればユーザの錯誤は起こらず、詐欺を行ったとは
>成らないでしょうけど、
詐欺の定義は一般的に「人を欺罔し錯誤に陥らせ、それを奇貨として意思表示をさせること」(ようするに、「騙して勘違いさせて契約させること」)ととされています。つまり詐欺の主張が可能な場合、同時に錯誤の主張も可能である場合が多いのですが、その逆…錯誤に陥ったら詐欺の主張も可能とはなりません。
>そもそも今回の料金って全ての店員がしっかり把握できるだけの体制があったとは思えないんです
>よね。
その点は、誰しもが認めるところでしょうね。
まさに、昨日の今日で主力となる料金体系がガラッと変わったわけですから。
でも、「把握していない→誤った説明をした」結果、消費者が錯誤に陥っても「騙してやろう!」という意思が無い限り、詐欺にはならないんです。
ごめんなさい。我慢出来ないので余計な突っ込みシマス (スコア:1)
「騙してやろう!ウッヘッヘ!!」
を何度も繰り返し引用するのでしょか。
#契約書に細かい文字で本音が記述されてるのって標準仕様じゃないの?
#そろそろ契約時にボイスレコーダー常備した方がいいのでしょか。
Re:ヤフーBBとどっちがマシ? (スコア:0)