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いままで、の「いま」がいつのことなのかは不明ですが、かつては飲酒運転が違法ではなかった時代もあるようなので誤りとはいえないと思いますが。
「自動車取締令」(大正8年内務省令第1号)にも、「道路取締令」(同9年内務省令第45号)にも飲酒運転を禁止する条文は見あたらないようです。 昭和22年に定められた「道路交通取締法」に、「酒に酔いその他正常な運転ができないおそれ」のある無謀操縦の禁止がうたわれています。どうもそのあたりが飲酒運転禁止の始まりのようです。
「自動車取締令」(大正8年内務省令第1号)にも、「道路取締令」(同9年内務省令第45号)にも飲酒運転を禁止する条文は見あたらないようです。
昭和22年に定められた「道路交通取締法」に、「酒に酔いその他正常な運転ができないおそれ」のある無謀操縦の禁止がうたわれています。どうもそのあたりが飲酒運転禁止の始まりのようです。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:3, すばらしい洞察)
なんだか逮捕したい人間を逮捕するために使われそうな予感。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1, すばらしい洞察)
例えばアレやソレを使って、「何とかかんとか Vol1.iso」なるファイルを拾ったとすると
落とした人は中身をのぞいてメーカーらしきロゴやURLを発見したら、自分でサイト等を確認しに行き
確かに現在発売されている商品であり著作権が放棄されているようなものではないことを確認したら
危ない危ないと即刻削除……してももうすでに罪に問われるという恐ろしい法律になるわけです。
……まあ上に書いたのは冗談として、これはとりあえずP2Pファイル共有ソフトウェアの作者潰し(&YouTube潰し)が主な目的ですかねぇ。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1, おもしろおかしい)
まるで悪いことでもしているかのように語られるのはなぜなのでしょうか?
せっかく今まではダウンロードは合法だったのに
それが制限されるのは不満としか言いようがありません。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
> それが制限されるのは不満としか言いようがありません。
どんな法が出来てもそんなこと言われていただろうなぁ。
「いままで飲酒運転は合法だったのに、それが制限されるのは不満~」
なんて言っているひとがいたようで。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:3, おもしろおかしい)
>いままで飲酒運転は合法だったのに、
まずひとつ、これがそもそも誤りなので例えとしておかしい。
ふたつ、例え話はフレームを生むだけで非建設的だ。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
いままで、の「いま」がいつのことなのかは不明ですが、かつては飲酒運転が違法ではなかった時代もあるようなので誤りとはいえないと思いますが。
テレビ愛知:解説委員室から [tv-aichi.co.jp]Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
それまでバイクで普通に走れた山道が、お前みたいな馬鹿のせいで二輪通行禁止になるようにな。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
という事をアプリケーションが証明なり保障なりをしてくれていなければ、
実際怖くて誰も使えないのではないでしょうか?
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
ダウンロード側の罪を問えるんだよね。極端な言い方をすると。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
「海賊版」の話だったと思うんですが、「盗作」も対象?
だとしたら確かに大変ですね...
# beingとかavexとか地雷がいっぱい
> 信用のある会社から市販のダウンロードコンテンツを買ったら
だとすると、その辺のスーパーで盗品を買わされる可能性も心配したほうがいいかも。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
法律には善意の第三者という概念があり、盗品と知らずして入手した場合にはその人および入手した物品は保護されます。
で、今回の話では、立法側がそういう「善意の第三者」の考え方を無視して問答無用で違法化してくるんじゃないだろうかって極端な反応をしているんじゃないかと。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1, 参考になる)
非親告罪化のほうに「明らかに商用的なもの」ってあるように、誰でも知ってるような著作物だったら「知りませんでした」じゃ済まないよなぁ。
それにしてもWinnyだのShareだの常用してる寄生虫どもは逃げ口上を考えるのに必死だな。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
それ、民事の話では?
刑事は、証拠物として押収される可能性がある。
>第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
>2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM [houko.com]
あと、220条に該当する場合ならば、令状無しで差し押さえが可能。
盗んだことを証明する為に、大抵は盗品を証拠物として押収するだろ?
証拠物無しで公判が維持出来るとは思えないし。
かなり後になって帰ってきてもな。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1, 参考になる)
そう立法すればね。
海賊版と知らずにダウンロードした場合が例外と規定されなかったらアウト。
(PSEだって中古が例外と明記されなかったからアウトだった)
> 誰でも知ってるような著作物
それを知らないことは罪ですか?
作品自体は知ってても「正規品」と騙されてダウンロードした場合は罪ですか?
「自作の作品です」と言われてダウンロードしたら「誰でも知ってるような著作物」だった場合は罪ですか?
立法するなら「ダウンロード」なんて乱暴な括りにせず、その辺ちゃんと明確に区分しろってことだろ。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
>海賊版と知らずにダウンロードした場合が例外と規定されなかったらアウト。
「非親告罪」とか「罰則を設ける」って話だから刑事罰の話でしょ?故意性は必要不可欠だけど。
>(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
>2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
>3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM [houko.com]
被告側は「海賊版と知らずに」やったことを証明しなければならないけどな。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」みたいな条文は、これを被告側が証明出来てはじめて機能する。
推定無罪の原則はあるが、「海賊版と知らずに」ととぼけても何処まで通用するか。本当に知らなかった?マジですか。
と言うか、市販ソフトを扱っている小売店とかは、どういうチェックをすると海賊版じゃないと解るんだ?
問屋からの仕入れは不可能で、全てメーカー直になる?
問屋から仕入れた奴にメーカーがクレームを入れて、廃棄とメーカー直仕入れの契約をして丸く収まっても、
非親告罪だから「某店は○○の海賊版を売っていた」って警察にタレコミがあれば、ゴミ箱をあさられて逮捕される訳か。
傷害事件の様に、被害者との示談で起訴されない場合あるだろうけど、示談があろうと起訴されるケースもあるのか。
linuxとかだと、一部に他人の著作物が混じったケースって過去に何度かあったけど、タレコミがあったらな。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
それどころか、示談したことを理由に被害者自身(著作権者自身)が共犯とされる可能性もあるね。