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こうして、上手いこと作られた検察側のストーリーの矛盾点や誤りを指摘することはおっしゃるとおり困難だと思いますが、これは裁判制度(証拠認定の方法)の問題ではなく、検察(警察)の捜査手法、特に供述調書の録取方法と捜査段階での被疑者の弁護制度が不十分な点に問題があると考えています。
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
犯意を認めた捜査段階の金子被告の供述調書については、「『まんえんを積極的に意図していた』とする部分を除き、任意性、信用性は認められる」とした。
結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:1, 興味深い)
> もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
> 良い傾向だと思います。
> 弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
> 幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
具体的に幇助目的だという証拠は何処にあるんですか?
2chへの書き込みに関しては、最初の開発宣言付近の発言は IPアドレス取得をしていなかったので立証不可能。
最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。
公式サイトにも著作権を侵害する目的で利用するなと明記されていますし、彼自身が現在の著作権法の問題点に対する言論は行っていましたが、Winnyが著作権侵害を意図したものであるとか、著作権法を自分の力で崩壊させてやるとか、そういう発言はいっさい行っていませんでした。
Re:影響なし (スコア:0)
>最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
>その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。
こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?
Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)
かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪との判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
簡単に言えば、魔女裁判ということです。
基本理念として「疑わざるは罰せず」だったはずなんですけど、立証不可能な証拠集めておいて「疑わしいから罰する」では意味ありませんよね。
痴漢冤罪と同じ問題だと思います。
Re:影響なし (スコア:1)
>かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
おっしゃるとおりだと思います。
しかし、
>少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪と
>の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか
裁判では検察側、弁護側からそれぞれ提出される証拠(供述証拠や物的証拠など)の内容を
○○の証拠については、××の理由
Re:影響なし (スコア:1)
>>の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
>これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか
おっしゃりたいことは分からなくもありませんが、コメントをつける場所を間違えていませんか?
個人的には供述調書を証拠として採用されたのだろうと思いますが、ここで言及しているのは元コメントの意図と思われるものです。私自身の意見すべてではありません。
現時点で考えうる類似例として痴漢冤罪を例に挙げたのですが、これに関する回答がありません。
あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用されているから間違いない、と言っているように見えます。
誘導された供述調書に関して、証拠として採用されたものを覆すことが困難な現状の問題点に関して、どのようにお考えなのかご意見を伺いたいと思います。
Re:影響なし (スコア:1)
powerさんの意見そのものと早合点してコメントしてました。
すいません。
痴漢冤罪事件などの冤罪事件についてですが
まず、裁判の仕組みと検察(警察)側の捜査手法の問題点は分けて考えるべきものと考えます。
>あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用され
>ているから間違いない、と言っているように見えます。
刑事裁判では検察側に挙証責任があり、痴漢であれば検察は被告人が他人の体を触ったことを立証する必要があります。弁護側は、検察側の提示の証拠の矛盾点や誤りを指摘していきます。
(もちろんやっていないことを積極的に証明してもよい)
裁判官は、このやりとりを見て証拠として採用するか否かを判断するわけです。もしpowerさんが裁判員として陪席したとき、
・被告人は当初の供述調書で痴漢したことを認めている
・警察の捜査書類はつじつまが合ってる
・被害者の証言もつじつまが合ってる
とした場合、被告人が法廷で「やってない」と証言しても、それを信用できるでしょうか?
むしろ、他の証拠が全てつじつま合ってるのに、被告人の「やってない」証言を証拠とする理屈がたちません。
逆に、わずかでも捜査書類や証言に矛盾があれば「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い、供述調書や捜査書類を証拠採用しないことでしょう。
>誘導された供述調書に関して、証拠として採用されたものを覆すことが困難な現状の問題点に関して、ど
>のようにお考えなのかご意見を伺いたいと思います。
検察(警察)は捜査のプロですので、供述調書から捜査書類までとにかく、うまいことつじつまが合わせてあります。被害者もホントはよく覚えていないのに誘導的に上手いこと被告人がやっているような調書になりがちです。
こうして、上手いこと作られた検察側のストーリーの矛盾点や誤りを指摘することはおっしゃるとおり困難だと思いますが、これは裁判制度(証拠認定の方法)の問題ではなく、検察(警察)の捜査手法、特に供述調書の録取方法と捜査段階での被疑者の弁護制度が不十分な点に問題があると考えています。
#ストーリーの流れから外れてるうえに、長文ですいません。
Re:影響なし (スコア:1)
>すいません。
ご理解いただければ問題ありません。
それどころかご丁寧な回答、ありがとうございます。
あくまでも個人的意見ではあるんですが、以下の認識でいます。
今回の件に関し、
・金子氏は対応を誤り、自ら違法行為を助長する目的だった(が一部あった)ことを明言してしまっている。
・幇助の観点からは雑誌なども同罪のはずなのに、公的な立場の人間が誰一人言及していない。
・警察での調書の際、多少なりとも誘導が行われたらしき発言が、過去の金子氏の発言に含まれていたと記憶している。
この状態なので、金子氏のみが罪に問われるのは意図的なものを感じるというのが正直なところです。
なので、ここからkazzuさんが以下のようにおっしゃるとおり、
この部分に焦点を当てて裁判を進めて欲しいというのが、一般市民としての率直な意見です。
もう一点、気になるのは、今回未必の故意的に捉えて、Web上に置いたことから判決が出ていますが、仮にあるソフトを開発した人が意図せずとも類似機能として使えることが判明した場合、どのような措置を取れば回避できるのか、という点については一切明確な線引きがされていないように見える点が心配です。
この辺が明確な線引きされていないため、金子氏擁護の方々は騒いでいると思われるので、何か明確な線引きが欲しいと思います。
そのためにもなぜ雑誌社は起訴されないのかについても明確にして欲しいと思います。
この論点では弁護側は争ってないんですかね?
あと、オフトピになってるのは事実ですが、こちらが提示しご回答いただいているので。
痴漢冤罪に関しては、長期間の拘留を避けるために「早く認めれば」的な誘導が行われやすいと思われるので例に出したのですが、この辺を改善する案はないんでしょうかね。
これについては別の議論の場が必要かも知れません。
Re:影響なし (スコア:1, すばらしい洞察)
> この論点では弁護側は争ってないんですかね?
本当にこんなことがわからないのでしょうか。
刑事裁判において「被告人の他に同じか、より重い罪を犯している人がいる」という事実は、被告人の罪状に対してなんら影響を及ぼしません。窃盗により裁判を受けている被告人が「世の中には殺人のような重罪を犯すものがいる」ことを主張したからといって、罪が軽くなるわけではないのと同じです。
つまり、仮にあなたのいう「雑誌社」が同様かより重い犯罪を犯しているからといって、それを金子の弁護側が主張することの意味は全くありません。
正直いってこういう発想って、悪いことをして咎められた子供が「僕だけが悪いの?」と反論しているような感じですね。そんな主張は何の意味もないのに。
金子のみが起訴され、雑誌社が起訴されない理由についても言うまでもないでしょう。検察側が、あなたのおっしゃる「雑誌社」が犯罪を犯しているという具体的な証拠なり根拠を持ち合わせていないためです。
もしあなたがいう「雑誌社」が金子と同様もしくはそれ以上の犯罪を犯しているという証拠を持ち合わせており、起訴してほしいと願っているのであれば、刑事告発を行ってみてはいかがでしょう。刑事告訴(公訴)は検察しか行うことはできませんが、刑事告発は誰でも行うことが可能ですよ。
判決要旨 (スコア:2, 参考になる)
判決要旨 [asahi.com]では
としてます。また読売新聞 [yomiuri.co.jp]によれば
としてますので、検察側の主張である
・著作権法違反の幇助行為の故意があった
・著作権侵害を蔓延させようとする重大な悪意性、違法性があった
とする内、後者については認めていないことから、裁判官もその部分は
「さすがに被告人はそこまで言ってねーよ、検察官の作文じゃねーの」
ととらえているようです。
また、winnyの開発自体は価値中立だし、winnyの公開が技術試験の意味合いがあることも認めてるので
村井教授などの弁護側の証言もかなり効いてる見たいですね。
>そのためにもなぜ雑誌社は起訴されないのかについても明確にして欲しいと思います。
判決要旨で
としているんで、正犯者が
「○○という雑誌を読むことによって、winnyでの著作権侵害行為が行うことができた」
「違法なアップロードのやり方を特集してもらうよう雑誌社に投書した」
とでも供述すれば雑誌社も捜査せざるを得ないのでしょう
編集部側で「こんな煽った記事書いたらみんな違法アップロードしちゃうよな」という認識があれば
有罪になると思います。
#個人的には、あそこまで扇情的な記事を書いていた各種雑誌についても十分な捜査を行って欲しいと考えています。