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ところが、彼は「宇宙戦艦ヤマト」の著作者ではないことを、西崎プロデューサーとの裁判を相互取り下げる際の「和解」(一般用語の和解だが、法的な和解でない。これは後述)の中で認めています。
2.松本零士氏は過去の作品について、共同の著作者であると認められたが、西崎義展が著作者人格権を行使できることが確認された。
(映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(映画の著作物の著作権の帰属)第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
え・・・ (スコア:3, 興味深い)
Re:え・・・ (スコア:5, 参考になる)
タレコミのリンク先を見ればわかるように、三共が許諾を得ているのは松本零士「のみ」。
ところが、彼は「宇宙戦艦ヤマト」の著作者ではないことを、西崎プロデューサーとの裁判を相互取り下げる際の「和解」(一般用語の和解だが、法的な和解でない。これは後述)の中で認めています。
#報道ソースが直接見つからないのでまとめサイト [biglobe.ne.jp]参照。
平たく言えば、松本零士は古代進など一部のキャラクターの著作者だけど、「ヤマトそのもの」には何の権利も持っていないと宣言しているので、彼にはヤマトの画像の利用を三共に許諾をする資格をそもそも有しないことになります。
#ただ、三共のサイトに「2002 松本零士」と書いてあるので、許諾を出したのはこの和解前かもしれません。
ということで、普通なら「この和解に従ってないから許諾は無効だ!」という裁判になるはずなのですが、この和解がデタラメなので、非常にややこしい裁判になっています。
というのも、宇宙戦艦ヤマトは、著作権法上は「映画の著作物 [wikipedia.org]」であり、付随する一切合財の権利は「映画の製作者」にすべて集中する(財産的に分割することは有り得ても、「製作の過程」で自然に分裂することは有り得ない)ことになります。
ようするに、この「和解」は裁判所が取り仕切った和解ではないため、「法的に矛盾のある両者合意」になっちゃってたりするわけです。
ので、(西崎氏から著作権の譲渡を受けている)東北新社的には「何の権利も無い奴がした許諾なんて知るか」という裁判を起こしていたりするわけです。
#なお、ヤマトの著作権にかかる東北新社の見解はこれ [tfc.co.jp]
なお、この裁判には「被告補助参加人」として松本零士が乱入し、「製作者は西沢氏ではない(製作会社のオフィスアカデミーとウェストケープ)」という主張をしたため、「ヤマトの著作者が判示される可能性が大」個人的には非常に興味深い裁判になっていました。
#結果的には、「少なくとも西沢氏ではない」という判決になったようです(判決(pdf & 劇重注意) [courts.go.jp]106ページあたりから
)
#判決のP1が松本氏、P2が西沢氏
それにしても、(裁判を取り下げさせるために)個人的な合意で認めた話を、他人の裁判でひっくり返しにかかるってのは、なかなか極悪か行為だと心の底から思いますね。
#でも、オフィスアカデミーとウェストケープって、今どうなってるんだろう。
Re:え・・・ (スコア:1)
和解では共同著作ということにしたのでは?
Re:え・・・ (スコア:1)
藤子不二雄みたいな著作者が少数の場合を想定した共同著作物の条項ではなくてなんか特例があって、
映画特例でなく一般的共同著作を前提とした和解は法的にありえない、てのが元の主張じゃないですかね。
そういう特例があるかどうか確認してませんが、死後50年でなく発表後70年とかの映画特例はあるので。
Re:え・・・ (スコア:1)
Re:え・・・ (スコア:1)
てことで調べると
こっちじゃないですかね。一見すると第十六条と矛盾してるようですが、よく見ると第十六条は「著作者」第二十九条は「著作権」となっています。
和解では松本氏は著作者であると名乗ることができるだけで(第十六条に合致)、権利は映画制作者である西崎氏にある(第二十九条に合致)ようなので、「法的に矛盾のある両者合意」とまではいえないんじゃないですかね。
Re:え・・・ (スコア:1)
名乗ることができる認められたRe:え・・・ (スコア:0)
普通は示談といいますよね。
和解(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3
裁判所を仲介して和解した場合、その内容は判決と同等の法的拘束力がありますが、示談の場合は相互の信義だけが唯一の拠り所になりますし、ここが重要な箇所なのですが「その効力は第三者に及ばない」ことです。
要するに当事者以外に拘束力は無いのですから、それを根拠に第三者との契約を行なうのはかなりリスキーだと思います。
某権利者団体の理事をしている松本氏がなんでまたそんなことをしたの