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連邦法の下では、商標に関する訴訟に敗れた者は、対象となる製品の販売により得た利益のすべてを没収され、マーク、ラベル、パッケージを破棄するよう命じられる可能性がある。
(差止請求権)第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。(損害の額の推定等)第三十八条 2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。の鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等
(210) 【出願番号】 商願2006-86904 【商標(検索用)】 iPhone(541) 【標準文字商標】 iPhone(561) 【称呼】 アイフォン 【氏名又は名称】 アップル コンピューター インコーポレーテッド
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
このまま訴訟になった場合 (スコア:4, 参考になる)
と、知的財産権法は民法709条の不法行為責任に基づく損害賠償請求よりも
損害賠償額の算定が厳しいみたいですね。(不法行為は逸失利益のみ)
家電メーカーに華麗な転身を遂げたいアップル様としてはここで意地張ってリスクを取るのはきついんじゃないかな。
ところで日本の商標法によると
こんな似たような規定がありますが、これが米国商標法と対応しているのかな?
ちなみに日本ではアップル様がiPhoneの商標を取っていらっしゃる [ncipi.go.jp]ようなのでID
#やっぱ手元の工業所有権法逐条解説だけじゃ解らないもんだなあ
ごめんなさい。
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:2, 参考になる)
「イホン」や「イフォネ」等は、(商標の防衛的な意味では)取得してないんですね。
ITUNESに関しては「アイチューンズ」「イツネス」「イトゥネス」「イチューンズ」と申請したのに。
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:1)
あれ?日本のインターフォンメーカーがなかったっけ?
うろおぼえなんで、ごめん。
Minder
Re:ビョン様も謝罪と賠償を要求 (スコア:0)
#すいません、すいません
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:1)
発売は6月としているので、それまでに和解できなければ、名前を変えれば良いだけでしょう。何でこんなに騒いでいるのか、逆に不思議ですね。
iPhoneは、携帯電話にOS Xを採用している事が5年進んでいると言っているのですから、ジョブスも名前が重要とは考えていなくて、名前にはこだわっていないのではないかと思いますね。
もし、名前にこだわっているのならば、法的に完全にクリアにしてから発表するでしょう。たしか、iPodの時は、そうでしたよね。
今回は、法的に解決していない状態でiPhoneと発表したということは、名前を変えれば良いと思っている可能性が高いと思います。別に、aPhoneでもiPodPhoneでもPodPhoneでも変わらないでしょう。いっそ、vistaPhoneにしてみるとか。
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:0)
俺がCiscoがSonyがMSがfooがbarが「iPod」って名前の携帯音楽プレイヤー的なモノを発表して
「和解出来なければ名前を変えれば良いだけだしー」と言っても同じ反応出来るかね?
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:1)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/11/news050.html [itmedia.co.jp]
「もしも誰かがiPodという名前の製品を発売して、違うビデオフォーマットを使っているから問題ないと主張したら、Appleはどう反応するだろうか?」
Re:このまま訴訟になった場合 (スコア:0)
たとえがへた杉w (スコア:0)