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自転車の歩道通行に根拠を与えるなら、自転車は車両であることと道路交通法で定められている禁止行為を周知徹底していただきたいところですね。
たとえば、自転車についているベルを鳴らしまくる運転者を取り締まって欲しい。警音器の使用に関しては道路交通法第 54 条 [houko.com]に書かれているのですが、このようになっています。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
この条
もちろん、歩道で歩行者をベルを鳴らしてどけさせるのは、やるべきではないです。ごく見慣れた光景になってしまっていますけど。せめて、「すみません。通してください」と声をかけるようにすればいいのではないかと思うのですが。私はそうしてます。
すばらしいと思います。いや、普通のことなのですが。この普通のことが出来ない (ベルを鳴らすほうが手軽だから) のが普通になってしまっているのが悲しい限りです。
いっそ、自転車のベルを全面廃止して自動車と同じ位の音量が鳴るクラクションにしてしまえば、鳴らした本人もびっくりするほどの大音量になるので警音器を気軽に鳴らす人は減ると思うのですけどね。
自転車のベルが耳障りなのは注意を喚起する為です。つまりは、声をかけるより気付き易いって事。
そして前方の歩行者がこちらに気を付けていないのであれば、きちんとベルを鳴らしましょう。 それは当然行うべき事であり、別に乱用ではありませんので。(故に、装備が義務付けられている) #流石に鳴らしまくって追い散らすのは論外ですけどね。
そして、マナーが気に成るのであれば、鳴らした後で声を掛ける様にしましょう。 そこで、「すいません、ちょっと通して下さい」と言って、自分から相手を避けて(鳴らすだけで自分は避けない馬鹿が多すぎます)
元コメントにある道路交通法第 54 条を読んでますか? 引用を省略した部分にはこう明記されています。(元コメントに引用した部分が後に続き、あとは罰則についてのみ書かれています)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
これ以外は、危険防止のために「やむを得ず」ならす場合以外、ベルなどの警音器は鳴らしてはいけません。ですから、自転車の運転手が後ろから歩行者を認知しつつ接近しているにも関わらず、声掛けや十分な減速、自転車から降りることといった対応を行わずに警音器を鳴らす行為は明らかに警音器の乱用であり、罰則が適用されるものです。
そういう状況ではまず声をかけ、それでも相手の反応がないなら自転車から降りて押し歩くなどするのが正しい行為ですよ。
少なくともまだ、現状は自転車は基本的に車道を走るものであるという点をお忘れなく。
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歩道通行に根拠を与えるなら (スコア:2, 興味深い)
自転車の歩道通行に根拠を与えるなら、自転車は車両であることと道路交通法で定められている禁止行為を周知徹底していただきたいところですね。
たとえば、自転車についているベルを鳴らしまくる運転者を取り締まって欲しい。警音器の使用に関しては道路交通法第 54 条 [houko.com]に書かれているのですが、このようになっています。
この条
Re:歩道通行に根拠を与えるなら (スコア:1)
そういやバスなんかに乗っていると右折の時によくクラクションを鳴らしまくっている運転手が多いように感じますが、あれも禁止事項なんですかね。人によってはパッシングしてるみたいですから、決まりごとというわけではなさそうですが。
パッシングだけでも (スコア:1)
それが軽くちょっと鳴らしただけの、悪意に基づかないものであったとしても…。
バイクの時も自転車の時も、その感じ方は同じですね。
鉄の箱の中に入っていると、気がつかないのかも知れませんけど。
もちろん、歩道で歩行者をベルを鳴らしてどけさせるのは、やるべきではないです。ごく見慣れた光景になってしまっていますけど。 せめて、「すみません。通してください」と声をかけるようにすればいいのではないかと思うのですが。私はそうしてます。
Re:パッシングだけでも (スコア:1)
すばらしいと思います。いや、普通のことなのですが。この普通のことが出来ない (ベルを鳴らすほうが手軽だから) のが普通になってしまっているのが悲しい限りです。
いっそ、自転車のベルを全面廃止して自動車と同じ位の音量が鳴るクラクションにしてしまえば、鳴らした本人もびっくりするほどの大音量になるので警音器を気軽に鳴らす人は減ると思うのですけどね。
Re:パッシングだけでも (スコア:1)
Re:パッシングだけでも (スコア:0)
自転車のベルが耳障りなのは注意を喚起する為です。つまりは、声をかけるより気付き易いって事。
そして前方の歩行者がこちらに気を付けていないのであれば、きちんとベルを鳴らしましょう。
それは当然行うべき事であり、別に乱用ではありませんので。(故に、装備が義務付けられている)
#流石に鳴らしまくって追い散らすのは論外ですけどね。
そして、マナーが気に成るのであれば、鳴らした後で声を掛ける様にしましょう。
そこで、「すいません、ちょっと通して下さい」と言って、自分から相手を避けて(鳴らすだけで自分は避けない馬鹿が多すぎます)
Re:パッシングだけでも (スコア:1)
乱用です。
自転車は歩行者に危険を及ぼさない範囲で歩道を通行できるのですよ。
ベルを鳴らさねばならない状態などあってはならないのです。
Re:パッシングだけでも (スコア:0)
Re:パッシングだけでも (スコア:0)
Re:パッシングだけでも (スコア:1)
元コメントにある道路交通法第 54 条を読んでますか? 引用を省略した部分にはこう明記されています。(元コメントに引用した部分が後に続き、あとは罰則についてのみ書かれています)
これ以外は、危険防止のために「やむを得ず」ならす場合以外、ベルなどの警音器は鳴らしてはいけません。ですから、自転車の運転手が後ろから歩行者を認知しつつ接近しているにも関わらず、声掛けや十分な減速、自転車から降りることといった対応を行わずに警音器を鳴らす行為は明らかに警音器の乱用であり、罰則が適用されるものです。
そういう状況ではまず声をかけ、それでも相手の反応がないなら自転車から降りて押し歩くなどするのが正しい行為ですよ。
少なくともまだ、現状は自転車は基本的に車道を走るものであるという点をお忘れなく。
Re:パッシングだけでも (スコア:0)
歩道で警音器鳴らす状況ってのは、自転車が歩行者に危険を及ぼしてる存在だってこと理解できてるか?
Re:パッシングだけでも (スコア:0)
曲がり角で見通し悪けりゃ鳴らしてもいいだろうに。
Re:パッシングだけでも (スコア:0)