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FSF自体はGPL3の1stドラフトで、「契約ではない」という条項を入れるくらいにはこだわっていたみたいですが、2nd Draftではばっさり削られているみたいですね。
それはともかく、そもそもGPLは著作権法で著作権者が独占的にできる実施、複製、配布、改変などの権利をライセンシーにも認めるライセンスです。派生物に対する制限が国内法で認められるかはともかく、単なるコピーの配布や実行は国内法適合だと思います。だから少なくともその範囲内では、法的にも有効な契約になるでしょうね。だからバイナリは配布するけどソースが受け取れない状況だったら、ライセンスを守らなかったということで、バイナリの配布を止めることを要求できます。裁判になっても多分著作権者側が勝つだろうなぁ。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:-1, 余計なもの)
NDAは法的にちゃんと意味がありますしね。
GPLな開発に参加するエンジニアの匙加減で、ベンチャー企業の機密が簡単に漏れてしまう(漏れざるをえない)というのも一寸どうかと。
# 大企業は別に過保護にせんでも、って気がしますが。
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:1)
法的な効力がないとすれば、
著作権法に基づいて、著作者と別途法的な効力のある契約を結んで著作物を使う権利を得る必要があるわけで、
著作物を勝手に使っていいということにはならないと思いますが。
GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:1)
GPL違反といってもね、契約の当事者でも無ければ違反者に対してコミュニティ村の村民にできることは、村八分とバッシングという程度。
ある著作物(モジュール)の出来栄えや品質や権利が、他の著作物(モジュール)に影響を与えかねない、ので、色々言いたい人もたくさんいる、と。
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:1)
このFSFって組織の場合、この組織が管理するソースコードに関しては、著作権者に権利の譲渡をお願いしているそうです。
そうなると、権利者はあなたの言うコミュニティ村が持つ事になるんで、きっちりと法的な対応が取れますよ。
実際、法的にいろいろしてるんじゃないですか?
Re:GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:1)
だとおもいますが。イオン-シャープの特許違反に対する消費者の反応とか。(NDAじゃないけど)
Re: GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:0)
お前はスーパーで売買契約を結ぶときに毎回書面のやり取りを要求するのか?
トラブルがあったとき、書面がないから無効だといわれたらおとなしく引き下がるのか?
Re: GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:0)
Re: GPLは契約デスと言っても、NDAと違って紙の契約書に署名して交換し合ったりしてないし (スコア:0)
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
# 一体どこからGPLには法的な効力が無いなんて話が生まれてきたのだろう?
Atsushi Eno
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
GPL自身には法的な効力は無いはずです(GPL法というのがあるのならば別ですが)。
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:3, 興味深い)
複製者の間には何らの契約・許諾もない状態になります。
で、著作権法に基づく罰則はほとんどが親告罪なので、
著作者が訴えなければ問題となりません。民事も同じく。
……てなわけで、ユーザ側から見て「実際に起こることの」
結論はいっしょか。
GPLが法的に有効でないと、GPLに基づいて使っていると
きに訴訟を食らうリスクが「存在しない」ことを明確化
できないので、企業にとっては大変かもしれませんな。
#著作権絡みを非親告罪化する話が出てますが、通って
しまうとGPLの法的有効性に疑義がある→Linuxのコピー
即逮捕という時代の到来さえ可能性があるので、要注意
です。
ドイツではGPLの法的効力を認める判決が出てます。
http://srad.jp/articles/06/09/27/0618218.shtml [srad.jp]
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
NDAも、契約です。
契約のなかには、法的に無効なものもありえます。
でも、契約は法律ではないし法的に無効かもしれない、
なんてことを(無効かもしれない具体的な根拠なく)
言っていたら、買い物すらできないですよ。
# 釣られてみました
RGPLの法的効力はある (スコア:1)
FSF自体はGPL3の1stドラフトで、「契約ではない」という条項を入れるくらいにはこだわっていたみたいですが、2nd Draftではばっさり削られているみたいですね。
それはともかく、そもそもGPLは著作権法で著作権者が独占的にできる実施、複製、配布、改変などの権利をライセンシーにも認めるライセンスです。派生物に対する制限が国内法で認められるかはともかく、単なるコピーの配布や実行は国内法適合だと思います。だから少なくともその範囲内では、法的にも有効な契約になるでしょうね。だからバイナリは配布するけどソースが受け取れない状況だったら、ライセンスを守らなかったということで、バイナリの配布を止めることを要求できます。裁判になっても多分著作権者側が勝つだろうなぁ。
vyama 「バグ取れワンワン」
GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:0, フレームのもと)
GPLそのものを扱う法はないでしょ。関係が深いのは著作権法かなあ?
GPLを契約だとすると、コードを書いた人の権利を守るという意味では著作権法だけど、GPLに賛同するコミュニティ全体となると主体は誰?みたいな。
なんか判例があれば参考になるかもね。
誰も、無駄な弁護士費用を払いたいとは思わないだろうけど。
まあ、実際には、村八分やバッシングが現実的な社会制裁となっている、と。違う?
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:2, 参考になる)
じゃあ、NDAそのものを扱う法はあるのか?
>関係が深いのは著作権法かなあ?
GPLは、著作権法で定められている、著作権の利用の許諾に関する契約書だ。
契約書に同意せずに著作権を利用したら、著作権法違反になり、犯罪。
契約書に同意しておいてそれに違反したら、それは民事の範囲での契約違反。
契約違反の場合の制裁は、契約書の内容による、GPLの場合著作権利用の許諾が取り消されるはずだ。
許諾が無くなれば、権利の利用を法的に止める事が出来る。
NDAだって、民事での契約であって、違反したら契約違反というだけだ。
NDAは法的に有効で、GPLが法的に無効である根拠は何も無い。
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:1)
NDAは契約書として紙で書面を作成して署名して、当事者間で交換するでしょ。俺にも経験あるけど。
GPLというと、コード書いた本人が、電子署名も付けずに、ソースコードを一まとめにしたtag.gz内のテキストファイルに単にそう記載しているだけ、というのが実情じゃない?
まー、何が言いたいかというと、著作権は著作者の権利を守るものであって、コミュニティ村の権利を守るためのものではないし、GPLに違反か違反でないか、当事者同士の話になるので、開発コミュニティ村の村民といえども割り込めないし、採り得る手段は村八分やバッシングといった制裁程度だと思いますよってこと。
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:2, 参考になる)
したがって、判例が無いってだけじゃ、反論としては弱いよ。
>NDAは契約書として紙で書面を作成して署名して、当事者間で交換するでしょ。俺にも経験あるけど。
契約書を交わさなくても、両者の間で合意があったのなら、契約は成立しますよ。
契約書を交わすのは、契約内容と契約に合意したという事を形として残す為です。
契約内容については、GPLという公になってるものを使うので、契約内容に対する争いは考えられない。
なので、契約が有効かどうかは、契約に合意があったかどうかで決まる。
合意があったかどうかは、権利者のほうが契約を拒否する事はGPLではありえないので、利用者側の意思で決まる。
利用者がGPLに合意していないと主張すれば、GPLは無効となる。
利用者がGPLに合意したと主張すれば、GPLは有効になる。
前者なら、GPLではなく、著作権法違反で相手を処罰すればよい。
後者なら、NDA等と同じく、民法での契約違反として扱えばよい。
なので、契約書を交わすからNDAは法的効力があり、契約書を交わさないGPLは法的効力が無いってのは間違い。
>まー、何が言いたいかというと、著作権は著作者の権利を守るものであって、コミュニティ村の権利を守るためのものではないし、GPLに違反か違反でないか、当事者同士の話になるので、開発コミュニティ村の村民といえども割り込めないし、採り得る手段は村八分やバッシングといった制裁程度だと思いますよってこと。
GPLのソースコードには、権利者はちゃんと存在するし、その人の権利はちゃんと著作権法で守られてる。
いろいろな事情があって、実際に権利者が違反者を訴える事はそう無いだろうが、だからといって、法的効力が無いとはならんよ。
あなた、最初に「法的効力が無い」って書いたんだよ。
それが間違ってた事は理解した?
もしかして、「法的効力が無い」って言葉、別な意味で使ってる?
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:0)
ただし(#1112113にもあるように)全ての契約に言える事だが、最終的に法的手続き(裁判、立法)を経ないと正当性が確定しないというのはその通り。
なんにせよ疑問を呈することは良いことだね。それによって理解していたつもりでも考え直す機会ができる。
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:1, 参考になる)
GPLに賛同するコミュニティなんて、何の権利も持っていないので無視できますが、著作権者を無視することはできません。Free Software FoundationがGPLなソフトウェアの開発者に、FSFに著作権を譲渡するよう求めているのは、まさにそれらのソフトウェアを自らの権利の下に置くためです。
それと、GPLと有償のデュアルライセンスで許諾している企業にとっては、無駄でもなんでもないですよ。
Atsushi Eno
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:1)
その通りですね、まーこの辺りが肝かもしれませんね。
ソフトウェアの場合だと、著作物(モジュールやプログラム)の出来栄えや権利関係が、他の著作物(モジュール)にリアルに影響することがあるので、コミュニティ村の村民がとやかく言いたいときもあるでしょう。しかし、「コミュニティや村意識を保護するための法」の意義をリアルにイメージしにくいなあ。
あーあと、IT技術に関して、「僕はこれ(主にIT技術)を理解して判っているから、教えてあげる」という商売をしている人がゴマンといるけど、 それと同じノリで法律やGPLの話をしようとするのはどうなんだかと、思いますね。
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:GPL規約違反に関する判例ってあるの? (スコア:1)
Mc.N
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
信用できない会社という烙印を押されるだけで
真っ当な会社なら十分な致命的な制裁になりうると思うんだけど、
何が問題だと言いたいのだろう?