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#マスコミの最大の特徴は話題を任意のタイミングで始めて終わらせることができる点にあるということをお忘れなく。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
素朴な疑問 (スコア:0)
そもそも日本の法律で支配できるものでもあるまいに。
削除請求できるのは著作権者だけでは。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 興味深い)
著作権もってるんじゃないですかね。
出演者は肖像権等の権利はあるだろうけど、
あの映像自体の権利の主体となるのは
東京都の選管ではないですかね。
Re:素朴な疑問 (スコア:4, すばらしい洞察)
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第四十条 政治上の演説等の利用
公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審
判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公
開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの
方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開
の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認めら
れる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送
することができる。
3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装
置を用いて公に伝達することができる。
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BGM付けたりして編集しなければ、著作権上の問題はないように見えるなあ。
たぶん選管は、選挙期間中に特定の候補者の政見を不公平に開示することだけを問題視してるみたい。
じゃあ都知事選でTVや新聞が特定の4候補のみを集中して報道してるのはどうなんよって思うけどね。
法律のことは良く知らないけど、法規に明記されてなかったり法が想定していなかったものは、事例に対してアクションを起こすのじゃなくて、法整備をしてから注文をつけるのが筋なんじゃないかなあ。
〜◍
Re:素朴な疑問 (スコア:3, 興味深い)
ドクター中松が公選法違反で告発してくれたので、
生暖かく見守りたいと思います。
Re:素朴な疑問 (スコア:3, 興味深い)
#マスコミの最大の特徴は話題を任意のタイミングで始めて終わらせることができる点にあるということをお忘れなく。
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
官報みたいに、行政機関の通達等に順ずるとすれば著作権法の対象外。
例えば選挙公報に著作権はあるか?という話だと、ない気がする。
Re:素朴な疑問 (スコア:0)
ネットでいじられる政見放送 [itmedia.co.jp]