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サハラ砂漠にワニがいた」記事へのコメント

  • この手の「発見」ってのでいつも思うのだけども、現地の人間が既に
    知っていたとしても、学者先生が発見しなければ発見とは言わない
    って規定でもあるのでしょうか?
    • Re:素朴な疑問 (スコア:2, すばらしい洞察)

      現地の学者が知っていても、欧米先進国の学者が知らなければ「発見」と表現されます。
      • Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)

        by cameria (2771) on 2002年06月28日 15時40分 (#115255)
        動物・植物・鉱物の命名には、国際命名規約という国際ルールを厳格に定めた法典のような本が出版されています。

        国際命名規約は、結構、高い本なのですが、数年後ごとに改定され、その上、内容がそのつどかなり変わるので、買う側は大変です。

        国際命名規約は、国際会議でその内容が決定されています。

        手元に動物の国際命名規約しかないのですが、英語とフランス語で書かれてあります。古い版でしたら日本語訳もあります。

        生物の命名はこの規約に沿った方法で行わなければ認められません。

        (1)動物の場合、活字で印刷された出版物に報告しなければなりませんこの場合、必ずしも学術雑誌である必要はありません。単行本や私費出版雑誌も可です。しかし、ガリ版刷り(今時こんなのあるのだろうか?)、コピー製本、Webページ、等々は不可です。

        一般によく知られた生物で名前(学名でない)もついているのに、実は命名されていなかった! というのはよくあります。

        (2)学名をローマ字でつけなければなりません。もともとはラテン語です。昔は属名と種小名の名詞の性を一致させなければならないとか、ラテン語文法にのっとってめんどくさかったのですが、現在は、ローマ字の羅列なら何でも良いことになっています。Bakakabachindonya omaenokaachandebeso でも可です(品性は問われますが)。学名は、日本語その他の言語で名前を付けても認められません。

        (3)動物の説明文に関しては、言語は何語でも良い。日本語でもスワヒリ語でも良い。

        (4)1日でも早く印刷されたものに先手権があります。どんなにひどい文章でも先に出た方が勝ちです。後になって、その方面の大先生が「あの報告はひどい内容なので認められない」とのうたもうても無効にはできません。

        --------
        最低限、以上の条件が整っていれば命名されたと国際的に認められます。

        で、時々、喜劇も起こります。後で詳しい論文を書くつもりで、速報のような内容で、マイナーな同人誌に書いた文章が、国際命名規約に合っていたために、同人誌の文章が新種の記載文になってしまった! なんてこともあります。
        --
        Cameria
        親コメント

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