3.Restrictions
b. b. You may not use the Specification in any way to create a server, executable, or other program that will stream or deliver data from a client to a server, from a server to another server, or from a server to a client.
by
Anonymous Coward
on 2007年05月17日 13時34分
(#1158433)
a. You may not use the Specification in any way to create or develop a runtime, client, player, executable or other program that reads or renders .swf files.
予感 (スコア:0, フレームのもと)
著作ドロは偽ミッキ-となんら変わりないのことに気が付かない
鈍感さってのは企業人としてどうかと思う。悪い予感がするね。
Re:予感 (スコア:2, 興味深い)
YouTube上の違法動画への直リンク問題で意見書、JASRACなどが提出へ
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/16/15721.html [impress.co.jp]
このほか菅原氏は、自社でサーバーを開設して動画の投稿を受け付けているサービスにも触れ、「違法コンテンツを掲載しているサービスは、
日本の法律で見れば明らかに違法行為。JASRACとしても、場合によっては法的措置を含めて対処する準備を進めている」と話した。
Re:予感 (スコア:1, 興味深い)
http://www.adobe.com/licensing/developer/fileformat/license/ [adobe.com]
File Format (SWF) Specification License
Adobe と別の契約を結んでいるのなら,この限りではありません。
Re:予感 (スコア:1, 参考になる)
読み込みプログラムも作れないんだ。.swfってhtmlとかxmlみたいなノリで使うと
火傷する実はすげー危険なフォーマットなんじゃね?
Re:予感 (スコア:1)
だからこの仕様書を利用してなければそれはまずない。
それにサーバーはサーバーでもこれってFlash Media Serverの事ですよね。明記はされてないけど。
ニコニコのメッセージサーバはまずまず訴えられることはないと思う。(それにSMILE VIDEOを含むその他はただのlighttpdだし)