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公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
というのがありますから、
逆に言えば、演奏に関係ない特定の施設に人を集める意志のない歩行者天国の路上や公園で勝手に演奏(無料限定)の場合はいらないって事になりますね
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
えーと (スコア:3, おもしろおかしい)
こりゃあいいや。
Re:えーと (スコア:1)
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:5, 参考になる)
というのがありますから、
Re:えーと (スコア:3, 興味深い)
http://www.desafinado.jp/soshou.htm [desafinado.jp]
和歌山訴訟でジャスラックの当時の大阪支部長木林誠は、次のような証言を行った
NPO、ボランティアグループなどが、薬物防止、DV防止啓発のためショッピングセンター広場などを借りて、
管理楽曲を演奏する場合でも、まちおこしとして商店街などで街角コンサートを開く場合でも、老人・障害者施設、
病院などに慰問に行って演奏する場合でも、当該施設管理者にとって営利に結びつく以上、すべて音楽著作物
使用料を支払ってもらうことになる。
Re:えーと (スコア:1)
必要になると言うことですね
逆に言えば、演奏に関係ない特定の施設に人を集める意志のない
歩行者天国の路上や公園で勝手に演奏(無料限定)の場合はいらないって事になりますね
Re:えーと (スコア:0)
#1161332に書いてある論理だと演奏者自身がプロを目指していたりインディーズデビューしている場合は微妙になりそうですね。公衆の前で演奏することそのものが本人の利益に結びつくことですから。
Re:えーと (スコア:1)
客を集めてCD売るとかが入ると必要になりそうですね
あと集めた後にコンサート等の宣伝かけるとか
ただインディーズ等でデビュー済みなら手持ち曲は持ってるんじゃないかと...