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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 犯意 (スコア:3, 参考になる)

    ネットに限ったことではないけど、詐欺を立証するためには、故意(犯意)が認定される必要。でもこれが難しい。「騙すつもりはなかった」と言えば言い逃れやすいので。
    参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
    • by Anonymous Coward
      ちょっと不思議なのですが、現在の法解釈ではこの出品者の行為を詐欺の未必の故意とすることは出来ないのでしょうか? まあ出来ないと判断したから裁判官は無罪判決を出して、検察はあきらめたのでしょうけれど。

      「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
      同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
      自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
      • Re:犯意 (スコア:3, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2007年05月23日 19時30分 (#1161689)
        全く法律に詳しくないですが…

        >> 自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然

        もちろん自転車操業と言ってもイロイロなレベルがあるわけですが,基本的に上記のような「当然」という判断は後からだから言える話ですね.軽い段階の自転車操業で踏みとどまってる中小企業なんて世の中に沢山あると思います.今回の件がどういう状況か正確には知りませんが,一般論かつ可能性だけで言えば,「もしどこかの金融機関が融資してくれれば改善できてたのに」みたいな可能性はありますよね.

        >> の解釈が出来ない理由

        例えばベンチャーを始めた場合なんて,起業直後から一気に大黒字になる場合なんて滅多に無いわけで,普通は自転車操業を脱して単年度の黒字を出すのが第一目標でしょ?極論ですが,amazonなんて起業してから数年間はずっと巨額の赤字垂れ流し状態で,まさに自転車操業を続けていたわけですし,当時は「将来性は確実にあるが,市場が立ち上がるのと資金が枯渇するのとどっちが早いかが勝負の分かれ目」なんて言われ方をしてました.もし「破綻した場合には,取引していた金額分の詐欺罪とする」なんて恐ろしい法律があったら,あんな規模のサービスなんて誰も開始できないでしょう.
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          赤字経営と自転車操業は全然別個の概念です。赤字経営だけど自転車操業ではない場合もあります。自転車操業だけど黒字経営の場合もあります。

          例にあげておられるベンチャー企業の場合、創業後数年間は赤字でも借入もしくは出資で資金の手当てがついているのが通常です。P/Lは赤字でもB/S、C/Fは健全ですので何の問題もありません。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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