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経産省、ついにPSE非対応の中古家電の販売容認に転換か?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    T/O
    • 法律でだめだと決められたらそのとおり執行するのが公務員の責任でしょう。
      今回の件でどう解釈すれば無責任なんて言葉が出てきるのだろう。

      #ずいぶん前から中古業者や国民の無責任しか感じられないのだが、
      #/.Jも自らの壷にこもって何もしない人たちばかりだったし、、、
      • 制定された法律を施行するのが公務員の責任というのはそのとおり。だから元コメントはただの馬鹿。

        しかし業者はちゃんと文句を言っていた。アクションをおこした者もいた。いきなりの方針転換ゆえ期間が短かったがね。
        無責任だったのは、いいかげんな法律を作った議員だろう。
        • あとは議員≒国民ってことが判っていればよいのだが。
          #「公務員」とかを出して自分たちの無責任をごまかしているようにしか見えない。

          > いきなりの方針転換ゆえ期間が短かったがね。

          そう? 宣伝が少ないとい意見にはある程度賛同できるけど。
          何年も余裕があったよね。
          • by zxcv (29679) on 2007年06月29日 7時32分 (#1181999)
            事前周知期間は5年間あったわけですが 中古品が含まれると回答あったのは数ヶ月前ですね
            詳しくは過去のストーリーにもありますけど 読売の記事 [yomiuri.co.jp]
            この法律の理念は消費者の安全を守るためでしょう。
            しかし解釈を変えればより広範囲に制限できる。
            明文化されていないものは信用できなくなってきたなあと、いやな気分にさせられた事件です
            親コメント
            • ある質問がありその回答があったのは数回月前ですが、答えは何年も前に出ていました。
              直前に質問すれば、その時点まで判らなかったというのは間違いです。

              > 明文化されていないものは信用できなくなってきたなあと

              条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています。
              • >条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています。

                法律の条文は必ずしも一意の解釈ができるのものではありません。それ故に
                ジュリスト、法学セミナー、法学教室をはじめとするたくさんの法律雑誌が出版
                されているわけです。(法律雑誌ってPC雑誌と同じくらいの数があるかも)
                また法律実務において、法解釈に懸念がある時は関係する官庁に伺いを立てて
                回答を得ないと判断が取れないケースも多々あります。

                (#1182003)の意見は、「電気用品安全法および関連法令の条文を読めば中古品
                も電気用品安全法の対象になるという解釈が容易に読みとれる」という趣旨だと
                思いますが、それは後出しじゃんけんのような発言のように思います。
                中古品が電気用品安全法の対象になるという法解釈が、法施行の直前になって
                経産省の役人によって作り出されたことが、一連の騒動の大きな原因だと私は
                思っています。
                親コメント
              • > ある質問がありその回答があったのは数回月前ですが、答えは何年も前に出ていました。
                > 直前に質問すれば、その時点まで判らなかったというのは間違いです。
                > 条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています。

                この考え方がまさに公務員体質で今回の問題の原因かと。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2007年06月29日 9時04分 (#1182026)
                あなたは簡単に読み取れると判断していても、現実にほとんどの業者や国民にはタイムリミット直前の不意打ちになったからこそあんな大騒ぎになったんでしょう。
                何を寝ぼけたことを言ってるのかと。
                親コメント
              • そもそも質問しなかったら答えすらなかったと思われます。
                単なる仕様漏れですね。
                #仕様に漏れてたことを指摘されて「答えは既に出ていた」と言われてもね。
              • >でも世の中の大勢はそうでなかったから大騒ぎになったんだと私は思いますよ。

                世の中の大勢が「読み取れなかった」のか、そもそも「読んですらいない」のかで責任の所在は違ってくると思います。
              • わざと直前になって、誰かが官庁にお伺いを立てたのかも知れませんね。
                あるいは、直前になるまで敢えてお伺いを立てなかったのかも。

                騒動の原因は、役人以外のところにもあるのでは。
              • by Anonymous Coward on 2007年06月29日 11時58分 (#1182162)
                >世の中の大勢が「読み取れなかった」のか、そもそも「読んですらいない」のか
                私は当時、神田にある某大学の生徒でした。
                立地条件から秋葉原に出入りする人間が多かったのでこの法律は話題になりましたが、
                最初の段階での学生や教授の判断は、『内容的に中古機械は含まれないのではないか』
                『まだ範囲がどこまで含まれるかの質問状に返事が返ってきてないがこれなら含まれない公算が大きい』
                という物でした。 そう読み取れると言っている人たちの中には取り締まられる可能性がある、といっている人もいました。
                そのように解釈できるから、と言っていた人はほぼ絶無だったと思います。

                お前らが盆暗だったんだと言われればそれまでですが……
                読んでた人間も気にしてた人間もちゃんとおりましたのです。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2007年06月29日 14時01分 (#1182254)
                >わざと直前になって、誰かが官庁にお伺いを立てたのかも知れませんね。

                質問書を出してからなかなか返事が返ってこなかったという話だったと記憶しています。
                施行直前(数ヶ月前)になってやっと返事が返ってきて、
                『対象に含まれる』と言う返答だったために大騒ぎになったはずです。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2007年06月29日 21時01分 (#1182555)
                先ず、中古家電を含めないという根拠を示してください。

                >法律の条文は必ずしも一意の解釈ができるのものではありません。それ故に
                >ジュリスト、法学セミナー、法学教室をはじめとするたくさんの法律雑誌が出版
                >されているわけです。(法律雑誌ってPC雑誌と同じくらいの数があるかも)

                あなたのこの意見は単にあなたが理解していないという意見にしか見えません。
                その意見に何の意味があるのですか?
                法律雑誌などを持ち出すなら「中古家電を含めないという根拠を示してください。」
                #それがないなら、私には詭弁の一種と判断します。

                ちなみに法律は努力するものを助け、怠慢は損をするようにできています。
                「わかりません」の一言は言い訳どころか不利益を甘受するとの宣言をしているだけです。

                > また法律実務において、法解釈に懸念がある時は関係する官庁に伺いを立てて
                > 回答を得ないと判断が取れないケースも多々あります。

                少なくとも今回はお伺いを立てていますので、それがどうしたのかとしか返せません。
                そうです。懸念があればお伺いを立てればよいだけです。それも余裕を持って。

                この方以外にも「中古家電を含めない」という解釈を勝手に思いつく人がいますが、かなり変です。なぜかといえば、法律の特性を知らないか、単に文句を言いたいか、そもそも条文などよまず「自分が気持ちいい思い=合法」的な感覚しかないか。

                で、条文を読んで見ましょうか
                >(目的)
                >第一条  この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

                #必ずってよいほどある定番。これを読み解くだけでもかなり有意義だから、法律が苦手な人も読みましょう。
                これを読むと判るように、この法律は「電気用品の販売」について規定しているわけだ。特に規定がなければ平等の原則に従い販売は全部引っかかる。中古とか新品なんて関係ない。
                だいたい、販売で新品や中古に違いが有るほうがおかしいでしょう。中古車って道交法違反の自動車を売っていいの? 売れ残りのコロッケを中古として回収して売っていいの? 常識で考えてもおかしいでしょう。

                ほかにも「中古を含むと書いていない」的なことを言う人がいますがこれもおかしな意見。
                確かに例外について記述がないなら迷う人がいるかもしれないが、例外がちゃんと示されている(電気用品安全法施行令参照)のだからはっきり言ってお門違いもいいところ。
                有名なところではパソコンは対象外ですね。
                つまり、リストにわざわざこれが例外ですよと書かれているのに、例外にないのに勝手に思い込んだり判らないことを放置しているほうが問題なのです。
                親コメント
              • > 先ず、中古家電を含めないという根拠を示してください。

                文面だけを決めるのでなく、守らせるための仕組みってのが必須だと思うんだが、
                製造メーカー等に対して行ったアクションを中古業者にしたのかね?
                考慮外だったという事実は変わらんよ。
              • >あなたのこの意見は単にあなたが理解していないという意見にしか見えません。
                >その意見に何の意味があるのですか?
                >法律雑誌などを持ち出すなら「中古家電を含めないという根拠を示してください。」
                私が(#1182093)で世の中に法律雑誌が無数にあると言う事を述べたのは、「法律の条文
                の解釈は一筋縄ではいかないので、常に一意の解釈ができるわけではなく、条文を
                読めば何でも判ると考えるのは危険な事ですよ」と指摘したかったためです。

                なお、私は電気用品安全法および関連法令を読んでも、「中古品も対象」であるのか
                「中古品は対象外」であるのかを断定する事はできません。


                >少なくとも今回はお伺いを立てていますので、それがどうしたのかとしか返せません。
                >そうです。懸念があればお伺いを立てればよいだけです。それも余裕を持って。
                電気用品安全法のまとめサイト [atwiki.jp]や別コメントでも指摘されてますが、今回の騒動では、
                ・複数の中古業者が伺いを立てたときに「中古品は対象外」という回答が出されている。
                にもかかわらず、
                ・2005年にある業者が伺いを立たときにはすぐに回答がもらえず、法施行直前になって
                なぜか「中古品も対象」という回答が帰ってきた。
                という事が問題になっています。ですから、あなたの指摘は少し的がはずれてるように思います。
                (だいたい、あなたの言うように中古品にPSE法が適用される事が自明ならば、経産省の回答が
                ぶれることも無いでしょうし、回答に時間がかかるという事も無かったのでは?)
                親コメント

              • なお、私は電気用品安全法および関連法令を読んでも、「中古品も対象」であるのか
                「中古品は対象外」であるのかを断定する事はできません。


                中古品をPSEの対象に含めるかどうかって、自衛隊を「陸海空軍その他の戦力」に含めるかどうか程度には自明だと思うなw
              • >中古品をPSEの対象に含めるかどうかって、自衛隊を「陸海空軍その他の戦力」に含めるかどうか程度には自明だと思うなw

                そうですね。
                条文を読めば自衛隊が第9条の対象外だってのは明白ですからね。
              • > そうです。懸念があればお伺いを立てればよいだけです。それも余裕を持って。

                つまり、自力で法文を読み解く努力を放棄した怠け者を優遇しようと言うのですね。
                そちらの弁では「まともに法文解釈をすれば中古が含まれるのは明白」なのだから、
                その程度の法文を読むという努力をしようとせず、行政に無償で頼って手抜きを
                するような怠け者に対して解釈を解答し、それによって怠け者の利益を守って
                やるのは行政のやることじゃないですね。

                「相応の対価を払って」弁護士にお伺いを立てるとか、解釈に自身が無かったら解釈が
                可能な全てのパターンに対して対応策を用意しておくとか、無能なら無能なりにも
                行政に迷惑をかけずに対策をする方法はいくらでもあります。
              • > 私が(#1182093)で世の中に法律雑誌が無数にあると言う事を述べたのは、「法律の条文
                > の解釈は一筋縄ではいかないので、常に一意の解釈ができるわけではなく、条文を
                > 読めば何でも判ると考えるのは危険な事ですよ」と指摘したかったためです。

                その、危険な行為をしたのは勝手に中古が関係ないと判断した業者です。
                なに言っているの? 今回は自分は関係ないと勝手に判断しているものが不利益をうけたとの事例でしょう。
                少なくともあなたへの反論の#1182555 [srad.jp]で「懸念があればお伺いを立てればよいだけです」と明記していますので、その批判は的外れですね。

                で、法律に
              • つか、中古家電を含むべきという根拠も希薄なんだよね。
              • > #1182162のような嘘の証言例文もあるし。

                嘘と「断定しなければいけない」理由は何かな。
                仮に本当にその様なことを言った学生や教授がいたとしても、そいつらの法解釈が間抜けだっただけねで済む話なので、#1182162のコメントは全く議論には意味のない話で、こだわる必要すら無いのに。

                #学生や教授は行政上の公式な法解釈を示す立場にはないわけだから、仮に「中古も対象」と言ったところでやはり無意味
              • >でっち上げでは?

                をーい、#1182965 [srad.jp]で、問い合わせた具体的な業者名や時期が記載された新聞記事が提示されちゃったぞ。
              • 自衛隊が第9条の対象外だってのは立法意図まで遡らないと明白にはならんだろ。
                英文憲法では範囲内(つまりGHQには範囲内だと思わせた)なのに対して、和文版のあいまいな表記と立法時の国会答弁の合わせ技で範囲外と解釈してるわけだから。
              • >世の中の大勢が「読み取れなかった」のか、

                他の方も指摘してる通り、法律の条文を一意に読み取るのは不可能なので、
                「読み取れない」ことに気付いて監督官庁に問い合わせる義務がある。

                >そもそも「読んですらいない」のかで責任の所在は違ってくると思います。

                これも他の方が指摘してる通り、監督官庁はきちんと周知する義務がある。
                問い合わせに答える義務もあるし、答えた内容に対する責任もある。

                今回の場合、監督官庁が「周知する義務」を果たさず、
                世の中の大勢(特に関係者)が「読んですらいない」ことになり、
                業者は読んで「読み取れない」ことに気付いて問い合わせる義務を果たし、
                監督官庁が一応問い合わせに答える義務は果たしたものの、
                答えた内容に問題がありまくりで「どう責任取るんだ」と言われてる、

                というわけで、責任はほとんど監督官庁側にある、と認識してます。
              • いや、法律上は官報に載せた時点で「周知義務を果たした」ことになってるんだよな。
                なんで、残念ながら法的には義務不履行は問えない。

                ただし、実運用上それで事足りるのか、実際問題としてその程度で世の中が回るのかって点については大いに疑問が残るのは確かだが。
                ま、官報で万全って法設計が現実を見ていない机上の空論だわな。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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