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なお、今回の場合は、例えば「ピアノの発表会で演奏している様子を動画で公開する」といった場合に適用されるもので、CD音源を動画で利用することは著作隣接権者(実演家やレコード会社)の許諾がない限り配信できない。この点については「レコード会社と個別に交渉し、ユーザーが利用できるようにしていく」(ヤフー)としている。
#というか、レコード会社に直接交渉する必要があるんなら、なんのためにJASRACがあるのかという話に……。
Q.6 ホームページで、市販のCDを音源として利用するにはどうすればいいですか?A.6 実演家は送信可能化権を有しておりますので、営利、非営利目的を問わず、市販のCDに収録された音楽をインターネットで送信する場合、その音楽を歌唱・演奏している実演家の許諾を得ることが必要です。現在、インターネット配信に係る実演家の権利を集中管理している団体はございませんので、ひとりひとりの実演家に直接連絡をとり許諾を得ていただくよりありません。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
見落としがちな注意点 (スコア:2, 参考になる)
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20353286,00.htm [cnet.com]
Re:見落としがちな注意点 (スコア:1)
著作人格権に抵触しない使われ方でかつJASRACを通したのであれば、レコード会社や著作者本人にも利用差し止めはできないはずなんですが。
JASRACとの契約が「音源を直接使用しない利用」という限定付なのでしょうが、レコード会社と交渉しても結局JASRACへの支払いが別に発生する気がします。
#というか、レコード会社に直接交渉する必要があるんなら、なんのためにJASRACがあるのかという話に……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:見落としがちな注意点 (スコア:5, 参考になる)
よって日本レコード協会に加盟している各レコード会社がたいてい管理しているのは、この実演したときの画像・音源です。
JASRACは実演家の権利までは取り扱わず、作詞・作曲に対してのみ権利管理をしているのみです。
具体的には、歌詞の文言と曲のメロディーラインというかですね。
要するに実際に演奏されてしまう前までがJASRAC。演奏された結果のデータはレコード協会となります。
着メロのように楽曲だけ使う場合はJASRACのみ。多くの着うたのようにCD音源の生音を使う場合はレコード会社とJASRAC。ただし、自分でギターなどを使って演奏して、自分で歌えば、JASRACのみ…となるのです。
Re:見落としがちな注意点 (スコア:1)
CPAR Q&A [www.cpra.jp]によれば
送信可能化権を含む公衆送信権が施行されたのが平成10年。そろそろ10年になろうとしてるんですが、なんでいまだに放置してるんですかねこれ。放送での二次使用料と同様にRAIJとCPARが動くのが筋と言う気がしますが……。
参考:
ネットワークを利用した音楽配信 [jasrac.or.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される