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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
個人の著作物かどうか (スコア:2, 興味深い)
今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
Re:個人の著作物かどうか (スコア:1)
まあなんにせよ、映画の著作権の存続期間を監督個人に帰するのはおかしいと思いますね。プロデューサー(=資金の出し手)ならまだしも。
# ユナイトは淀長さんの勤務先でもありました