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今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう。」と指摘され、将来における第30条の見直しについて示唆しているところである。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 興味深い)
CPRM/AACS付き媒体にデジタル放送を録画したものから、
アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
媒体に私的複製保証金がかかっていますから、それが対価と見なされるおそれあり。
「ダビング10」でアナログOutがNeverからCopy Onceに変更されますので、
(誤解が多いですが、アナログ出力は「Copy Free」じゃなく「Copy Once」になるらしい。
つまり「ダビング10」コンテンツから作成したアナログコピーからは、ムーブしかできない)
一度アナログ化してから複製、という行為は今後より身近になると思いますが、
こんなところに地雷を仕掛けてやがりましたか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 参考になる)
>アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
ならんよ。
配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
30条適用除外となった場合の事象については、
対価を取りながら管理責任を果たさなかった配信事業者が責任を追及されることになるだけ。
コメント書くなら、ちゃんとソース読んでから書けよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
いろいろ違う。
除外対象となるのは「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」で 30条ってのは「個人とそれに準じる範囲での複製を複製権の対象外とする」という法律だ。で、複製権っての別項で除外されてないすべての複製を禁止できる権利で、デジタルアナログの区別はない。
条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
アナログコピーは対象外なんて、希望的観測にもほどがあるぞ。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
「音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態」に対する処置なんだよ。
>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
その為に、どういった条件で私的複製から除外すべきかという事が書かれているわけです。
まず、「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」には、放送は含まれてません。
放送は後述別に書かれていますから。
これは、iTunesStoreなどのネット配信・販売に対するものです。
そして、「配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば」と書かれています。
もう一つが「レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画」とあります。
放送でも「有料放送」にしか適用されないんですよ。
そして、これについては「これらの利用形態については、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった」とか
「第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった」と書かれてるんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
今話題に上がってる私的録音録画補償金はメディアに対して課金されるので、私的録音の対象からはずそうがやっぱり補償金は徴収される。この時点でその枕詞に意味がないことはわかるよね?
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
>条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
そうです、意味が無いのはわかってます、だから反対です。
ただ、個人的な意見とは別に、解説してるだけ。
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」
>ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば」30条から除外され、その状態で「複製権について条文どおりに解釈すれば」…って事だね。
複製権の解釈に関しては#1235553でレスしてるので省くとして、前者の30条から除外される条件が間違ってる。
だから#1235460の 「配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。」ってのは正しいんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
だから、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」を読め。
読んだ上でその発言だとしたら絶望的だから、まだ読んでないと思っておく。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
契約で対価を支払っているなら、それは許諾済みであり、30条の私的複製の論理を持ち出すまでもなく複製が可能だ。
だから私的複製の範囲からはずしましょうって理屈は根本的におかしい。他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、私的録音補償金の二重取り問題はまったく解決しない。
そして、何より致命的なことに、副作用のでかさを認識していない。
慎重になるとかならないとかのレベルではなくて、補償金二重取りの解決方法として30条の範囲を変えようと言う論理を持ち出してくること自体がおかしい。こんな論理に対して「適当であるという意見が大勢」って……。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
すみません、説明が変になってた部分があるかもしれません。
補償金の対象になってるものも、「私的複製」には違いありません。
私的複製には、無許可で許されるもの、無許可で行えるが補償金を支払うもの、許可が必要なもの。が含まれています。
このうち、「補償金を支払っていたもの」のうち、許可があるものは、「許可がひつようなもの」にしましょうという事です。
私も、料金の二重取りの解決の為に、第30条から外すってのは、この改正だけでは無駄だと思います。
同時にメディアから課金をやめて、著作物の配布時に課金すべきだと思うが、これは反対意見のほうが多いらしい。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
「許可が必要なもの」ではなく「無許可で行えるが私的複製に対して直接対価を支払ったもの」ではないですかね。
私的複製は許可が不要になるという法律ですよ。
対価を支払った場合は許諾を得ているのだから私的複製の理屈を持ち出さなくても複製できる
↓
だから、私的複製には含めない
って論理展開なんですが
・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
わけですよ。
つまり、変える理由がまったくない。
で、条文次第ではいろんなデメリットが考えられる。
還流CD防止法のとき、国内版が発売された洋盤の輸入には適用しないとか検討時に言っておきながら、参議院通過した翌日に実は洋盤にも適用しますとこっそり変更されていたことが発覚したという前例がありますからね。
不要ならこんな条件認めちゃダメです。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そうですね。
「無許可で行えるが補償金を支払うもの」の一部だった「無許可で行えるが契約で対価を支払い済みのもの」を、新たに別扱いしましょうというものですね。
分類が3つだったのが4つになったんですね。
>だから、私的複製には含めない
>って論理展開なんですが
>・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
>わけですよ。
>つまり、変える理由がまったくない。
実際には30条の適用から外れるだけで、私的複製である事に変わりはないですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
訂正。
このツリーにおける私の発言の「私的複製」は「30条対象の複製」に置き換えてください。
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
中間整理のp.3に「この権利制限を認めた趣旨」が書いてるから、
ちゃんと読んで理解したら、そんな論理にはならない。
>というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、
対象外になる場合は、複製のコントロールができる場合だけだから、
補償金が課されていないメディアだけにコントロールすればいいだけ。
#コントロールできないのであれば、30条の対象外にならない
補償金側も30条の対象外になる場合に対しては、課さない方針になってるから、
補償金対象外メディアを存在させることに反対はしない。
>他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。
権利者に無断で勝手なことができなくなるだけで、禁止されるわけではない。
>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
許可をとればいいだけだ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
のことだと思うけど
ので今回の話で制限解除する理由にはならないよ。
ところで
>>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
>許可をとればいいだけだ。
ってのは、バックアップ取るのにJASRACに金とられても良いという理解でいいか? ただで許可くれるとは限らんぞ?
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
違う。
「いちいち許可を取ろうとすると世の中回らんから私的複製という複製権の制限が存在するんだが」の方。
許可済みもしくは許諾可否を技術等によって管理できる場合には、
第30条の主旨からいけば当然第30条の対象外となるべきであって、補償金うんぬんはその次の段階の話。
>ただで許可くれるとは限らんぞ?
ただで許可をくれないとも限りません:-)
どちらにせよ、複製権は権利者のものですから。