アカウント名:
パスワード:
第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、か
だから、それらが「(事前の包括契約により)『許諾しない』と言わない(と判っている)団体」なんですが。
他の団体は「(契約も無ければまともに営業もしていないので)『許諾しない』と言うかもしれない(可能性がある)団体」なんですよ。
んで、よっぽどの事が無い限りに置いて、「直ぐに使える素材」と「これから契約交渉をしないと使えるかも知れない素材」のどちらを使うかって言われれば、よっぽどの必然性が無い限りは前者を選ぶのは当たり前。 局だって営利企業だから、そんな人件費と時間の掛かることなんて頻繁には出来ないでしょう。
でもって、どうしても必要な時には、ちゃんとやっているのも見られますし。
#未登録曲は基本的に大半が使用フリーの放送用の素材集からの使用ですよ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
一律料金? (スコア:1)
画期的な解決法だし、DTM復活のKEYになりそうですね~♪
Re:一律料金? (スコア:0)
もちろん別の人がミクで歌わせた歌をその人の許可無しにアップするのは対象外。
TV番組(特にアニメか?)をそのままアップしてるようなものは対象外。
CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外。
まあ数%程度が合法になるってだけかな? 特にニコニコについては。
CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
これってダメなんですか?
テレビ局はCD音源に適当な映像をつけて放送しているだけだと思うんですが……。
CD音源をBGMなどとして利用するときに、演奏者などの権利って放送局はどういう契約でクリアしてるんでしょう?
テレビ局でバイト経験があるので、JASRACに使用した音源を報告している(期間がある)のは知っているのですが。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:4, 参考になる)
じゃあ、なぜ放送は大丈夫なのかと言うと、実は放送事業に使用する場合は「商業用レコードの二次使用」という規定(著作権法95条及び97条 [e-gov.go.jp])があるんです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1, 参考になる)
著作権法は著作者の権利を定めたものであって、利用者の権利については一切定めていません。
定めてもいない権利は「出来る」とは言いません。
>つまり、二次使用料を支払えば自由に使用することが出来るわけです。
ウソです。
放送局が金を払うといっても権利者が許諾しない言えば使えません。
だから、放送局側も「『許諾しない』と言わない団体」に委託されてるものしか使わないようにしています。
#第九十五条の7は実態上、有名無実化しております
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
>だから、放送局側も「『許諾しない』と言わない団体」に委託されてるものしか使わないようにしています。
> #第九十五条の7は実態上、有名無実化しております
「『許諾しない』と言わない団体」と言うより、商用レコードの大半を押さえているCPRAとRIAJと一括契約を結んで、それ以外の団体とは料金交渉を個別にするのが手間なので建前上は使ってないということにしてるだけなんじゃ?
#確かに、面倒な個別交渉が必要という時点で第九十五条の7は有名無実と言えそうです。
#余談ですが、放送で登録外の曲を使ってる例 [xrea.com]はあったり。これ、たぶん大半が無許可使用なんだろうなぁ……。
##ところで私的複製権論理って何?w
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
>それ以外の団体とは料金交渉を個別にするのが手間なので建前上は使ってないということにしてるだけなんじゃ?
だから、それらが「(事前の包括契約により)『許諾しない』と言わない(と判っている)団体」なんですが。
他の団体は「(契約も無ければまともに営業もしていないので)『許諾しない』と言うかもしれない(可能性がある)団体」なんですよ。
んで、よっぽどの事が無い限りに置いて、「直ぐに使える素材」と「これから契約交渉をしないと使えるかも知れない素材」のどちらを使うかって言われれば、よっぽどの必然性が無い限りは前者を選ぶのは当たり前。
局だって営利企業だから、そんな人件費と時間の掛かることなんて頻繁には出来ないでしょう。
でもって、どうしても必要な時には、ちゃんとやっているのも見られますし。
#未登録曲は基本的に大半が使用フリーの放送用の素材集からの使用ですよ。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
##1242981 [srad.jp]はテレビ局がCD音源使うときにどうやって許諾取ってるのかって疑問に対する回答なんで、メジャーレーベル音源以外の話をしたら話題が発散してしまう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
ダメ。
「商用二次使用料を一括で支払っているので」ではなくて、
「市販音源の大半を素材として利用するための契約を結んでいる」から、
「市販音源の大半を素材として利用できる」が正解。
放送局は包括契約による許諾をきちんと得ています。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
#公衆送信権は委託可能なんだから、包括契約が法的に規制されているわけではない
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
えーっと……放送局が締結している「包括」契約ってさまざまな権利を包括してする契約のことじゃないですよ?
放送局が結んでいる契約はあくまでも放送に使用する権利に関する包括契約です。
ある著作物に関して何をしてもいい契約というのは、版権の買い取りとかそういう言い方をすることが多いです。
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
ニコニコ動画やYouTubeでテレビと同じことが出来ないはなぜというのが疑問の根底にあるわけで、放送とネット配信で法的な扱いがぜんぜん違うという話を回答に含めるのが筋じゃないですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:0)
CPRAは、放送番組の二次利用に係る集中管理事業のための団体なんだから、そういう契約をする権利しか持ってません。
有していない権利に関する契約が出来ないのは当たり前です。
で、RIAJやJASRACあたりとも
>契約形態で放送に限定しているわけではなくて、そういう契約しか出来ない
という主張をされますか?
その根拠は法的なものですか?
法的な根拠だとした場合、現実に結ばれているネット配信に関する包括契約は違法な契約だと主張しますか?
Re:CD音源に適当な絵をつけてアップしてるのも対象外? (スコア:1)
もしかして、親コメント読まずに#1243293みたいなコメントされてたんですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される